失業保険はもうもらえないのでしょうか??
妊娠、出産のため昨年5月31日付けで雇用保険の資格を喪失し、パートタイマーとして昨年10月まで勤務していました。
パートでは週15時間程度の勤務のため、雇用保険にははいっていませんでした。
つわりもひどく、すっかり失業保険の延長などの手続きをしていなくて、現在8月中旬になってハローワークに延長手続きの申請をしたところ、延長手続きもできないといわれてしまいました。
知らなかった自分が悪いので仕方のないことですが、どうしても諦めきれません。

こういった場合、もうどうにもこうにも手のうちようはないのでしょうか?
何か良い案があれば是非教えてください。
よろしくお願いします。
失業給付金の「受給延長」手続きは、離職日の翌日から31日を経過した後の1ヶ月間に行わなければならないのです。
従って、失業給付を受けることはできません。

ご存じとは思いますが、ご主人が健康保険の被保険者であれば「家族出産育児一時金」が健康保険から給付されますのでこちらを申請してください。
失業保険の給付日数について質問です。
私は
A社 H20.4.1?H26.3.31
B社 H26.4.1?H26.10.31
に勤務し、妊娠出産のため退職した38歳です。

ハローワークで退職前に色々聞いて来たのですが、退職後すぐに手続きに来なくても、退職後1ヶ月働けない期間が続いて12月になったら受給期間延長の手続きに来て下さい 来所するのが1度で済みますからと言われています。

会社から離職票がおくられてきた中に、特定理由離職者の説明書が入っていました。読んでいると私も特定理由離職者に該当する様なのですが、給付日数が良くわかりません。

通常の離職者で見て90日だと思っていたのですが、特定理由離職者だと180日になりますが、被保険者期間が12か月以上ない場合の条件が当てはまらないので、やはり支給日数は90日で合っていますか?

だとすると、特定理由離職者になるメリットはありますか?

特定理由離職者に該当してメリットがあるのは、通常被保険者期間が1年以上ないともらえない方がもらえるという事ですよね...なので私にはあまり考えなくてもいい事と捉えていいでしょうか?
ご質問の通りで、12カ月以上の被保険者期間が有りますので、「特定理由離職者」では有りますが、給付日数は一般離職者と同じく「90日」となります。
利点としては、3カ月の給付制限が無い、という点ですね。
今、妊娠二か月です。仕事をしているのですが、つわりがあり休みが増えたので会社の方に妊娠のことを伝えました。私は、ぎりぎりまで働くつもりだったのですが、会社の方からあと一か月ほどで辞めてもらいます。
と言われました。そこで質問です。失業保険は、もらえるんでしょうか?まさか、会社の方から辞めてもらうと言われると思わず妊娠のことを早めに言ってしまいました。
すみませんがよろしくお願いします。
妊娠を理由に辞めさせるのは違法では?
でもそんなこと言われて疎まれながらしがみつくのも…ですもんね。
会社都合退職ということを上司にちゃんと確認しておいてくださいね。
会社都合なら、失業保険はすぐにもらえると思いますが。(求職活動しなければいけませんが。また妊娠して働けない間は延長制度もあります、延長すればその間はもらえません)
あと一ヶ月ほどで辞める、というのが30日以上あるかも要確認です。
解雇通知は30日前までに言わなければいけないので。
くれぐれも会社に都合のよい条件にされないように、色々調べて対応されてください。
納得できなければ労働相談ダイヤルなどにどう上司と交渉したらいいか聞いてみるといいと思います。
失業保険の受給延長について

現在切迫早産により入院中の、妊娠八ヶ月の妊婦です。
妊娠が発覚し、今年の2月に3年間勤めていた会社を退職しました。


つわりがひどく、おさまったと思ったら入院になってしまい、
まだハローワークには行っていません。

退職してから四ヶ月が経っています。
もう受給の延長はできませんか?
私は失業保険は受給できないのでしょうか?
受給期間の延長は原則として、離職日翌日より継続して30日働けなかった日から1ヶ月以内に申請する必要があります。
郵送や代理での手続きが可能なので、体調不良を理由とした手続きの遅延は認められないと思います。
残念ながら今の段階で延長手続きは出来ないでしょう。

2月の何日に退職されてのかわかりませんが、受給期間は離職日翌日から1年間です。
妊娠を理由にした退職で給付制限がつかなければ、出産後「待期(7日間)+給付日数」が残っている内に離職票を持ってハローワークに手続きに行けば、全給付日数分は受給出来ます。

今は不況の為、失業対策が篤くなっているので特例や他の対処法があるかも知れません。
ハローワークに相談してみましょう。
ご本人が無理であれば、代理でもかまわないと思います。
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