再就職手当について、しおりをいくら読んでもわからないので、教えて下さいm(._.)m


一月末に自己都合で退社しました。


ハローワーク紹介ではなく、自分で再就職先を見つけ、5月7日からパート勤務開始です。

初回認定日が3月23日で、まだ失業保険の給付はうけてなく、支給開始は次回認定日の6月15日です。

こんな感じなのですが、再就職手当は、もらえるのでしょうか?

もらえるなら、以下のような状況なのですが、だいたいいくらくらいでしょうか?

所定給付日数 90日
基本手当日数 4997円
給付制限期間 3月5日から6月4日

面倒とは思いますが、わかる方がいましたら、教えて下さい。

よろしくお願いします。
とりあえず、安定所紹介での就職でなければならない期間はクリアしていますね。
後はあなたの就職先があなたに雇用保険をかけてくれるかどうか、1年以上雇用の見込みが確実かどうか、前の職場と関係ない会社かどうか、就職の届け出を済ませているかどうか等の条件を満たしているかが問題となります。

また、仮に要件を満たしているからと言って絶対再就職手当が貰えるわけではありません。
お約束ではありませんから注意してくださいね。

とりあえず、今はまだ給付制限期間中で受給の対象期間に入っていませんから、明日辺りにでも就職の届け出に安定所へ行ってください。
もし該当者であれば申請書を貰えるでしょう。(ただし、申請期間は就職した翌日(5月8日)から1カ月以内です。)
申請書を失くさないようにしておき、就職したらすぐ会社の人に証明を欲しいとお願いしてくださいね。

さて、ご質問のいくら貰えるか、ですが。
(あくまでもらえる場合ということを前提としてお話します。)

所定給付日数90日分を丸々残しての就職となりますから、27日分となりますね。
再就職手当の出し方は、残日数×0.3となり、あなたの場合は27日となるはずです。(計算してみてくださいね)
金額にすると134,919円となります。

ただ、実際には申請書を出して安定所の担当の方が支給できる人かどうか調査し在籍確認も行った上で支給しますから、申請書が安定所に届いてあなたの口座に振り込まれるまで概ね1カ月~1カ月半はかかります。
書類に不備があったり、何か問題があった場合はもっとかかることもあります。
支給される場合もされない場合も、必ず安定所からは支給決定通知書(不支給決定通知書)が届きます。
(処理された日付が載っているはずですから、その日から概ね4営業日~6営業日見てください。)

お仕事が見つかってよかったですね。
頑張ってくださいね。
よく分からなくて困っています。
2008年8月末日にA会社を退職しました。そしてそのまま2008年9月1日から、今まで働いていたA社と個人契約を結び、
2009年2月末日まで在宅で仕事をしていました。(個人契約の為、国民健康保険と年金は自分で支払っていました)退職後、すぐに在宅の仕事を始めた為、雇用保険の申請はしていません。 2月で仕事が終わったため、夫の会社の健康保険に入りたかったのですが、「失業給付の受給が終了するまでは、扶養認定できません失業保険の受給資格があるのに自己都合で受給資格があるのに受給しない場合は受給資格の喪失日(退職から1年)まで認定しません。ハローワークに申請して、失業保険をもらったらどうですか」と言われました。
そこで気になることですが、
①只今妊娠中で、仕事はできません。そんな人が雇用保険の認定がもらえますか?
②雇用保険をもらう為には3ヶ月と7日間かかると聞きました。正社員として働いていた期間は2009年8月末までなので、失業認定日もその日になるのではないかと思っています。もう4月になるので、今更申請しても、雇用保険をもらえる期間はほとんどないんじゃないのかと思いました。妊婦だし、申請せずに8月末まで待って夫の会社の扶養にいれてもらった方が賢明でしょうか?
③とにかくハローワークに行って、失業を申請すべきなのでしょうか?
質問が長くてすいません。よろしくお願いします。
1.失業者としては認定されるけど、支給は難しいでしょうね。

2.
〉3ヶ月と7日間かかる
7日の待期+3ヶ月の給付制限(正当な理由のない自己都合利殖の場合)です。

〉失業認定日もその日になる
用語を間違えている。それは「離職した日」。

受給期間延長が承認されれば、再度働けるようになったときから「1年-退職から経過した日数」の間は資格があることになります。
※「退職から1年」という時間の流れを止める。

90日以上「延長」を受ければ、3ヶ月の給付制限もないし。

おそらく、「受給期間延長」の承認を受けたら、その時点で被扶養者に認定されるはず。
※当分、基本手当が受けられない証明があるわけだから。
現在婚約者が、退職を考えています。理由としてはうつ病による医者からのストップ(診断書はいただいている)
今すぐ辞めて退職手当がもらえるのでしょうか?
働いている期間ですが、昨年7/16からで、今年1/16より正社員になり、今に至ります。
もうすぐ1年になりますが、受け取るのにはどのような条件があるのでしょうか?

自分としては、お金よりも婚約者が大事ですのですぐにでも辞めてほしいのですが、資金の援助等も結婚前ということで本人がよく思いません。

失業保険のほかに、生活の援助になるような制度はないのでしょうか?

どのようにするのが一番いい辞め方でしょうか?よろしくお願いいたします。
退職よりも休職をおすすめします。
うつ病を患っているときは、重大な決断はするべきではありません。
あとあと後悔しても取り返しがきかないからです。
ドクターストップがかかっていることを会社に告げて(もちろん診断書を添えて)検討してもらいましょう。
失業保険(給付金)について質問です。

2月中頃に今の会社を退職します。退職理由は妊娠・出産(自己都合)です。今の会社には㍻23年10月にパート社員で入社しました。
その前に、㍻21年7月から㍻23年9月まで派遣で働いていました。

仕事を辞めたら失業給付金を貰いたいと思っています。私は貰えるのでしょうか?まったく無知ですいませんm(__)m
失業保険の受給資格は、雇用保険に一定期間加入している事と
積極的に就職しようとする意思がある人です。

つまり、ハローワーク(職業安定所)に失業保険受給手続きや
求職申し込みをするとともに、自分でも積極的に求職活動をしている人です。
また、身体的・環境的にいつでも就職できる能力があることも必要です。

ですが、質問者さんの場合
妊娠、出産、育児のため、すぐには働けない事により
退職後、すぐには受給はできません。

しかしながら、妊娠中に退職した場合は特例措置として
通常は失業手当を退職の日から1年以内にもらい終わらなくては
ならないところを、妊婦の場合受給期間が最長4年まで延長できます。

ただし、手続きの期間が注意すべき点があり
延長手続きができるのは原則として
「退職した翌日から30日経過した後の1ヶ月間」です。
(代理人や書類の郵送でもOK)
この期間を逃すともらえなくなる可能性があるので忘れずに
手続きをして下さい。
尚、延長の申請には母子健康手帳など延長理由を確認できる
書類も必要です。

ただ、管轄のハローワークによってその手続きや詳細も異なるようです。
念のため、お電話でお問い合わせになってみて下さいね。
税金に詳しい方、ご回答お願いします!今年度中に無職になった配偶者の税金についてです。
以前、「年末に結婚してダンナの扶養に入れば、その年一年扶養に入ってたものとみなされて税金が返ってくる」と友人が言っていたのですが、これは遡って配偶者控除が適用されるということでしょうか?

2009年5月末で退職し、現在無職です。友人の発言を思い出し、「再就職するなら来年からがおトクかな」と思たのですが、調べたところ、もしかして配偶者控除のことを友人は言っていたのかな、と思いました。

2009年1月から5月の収入は約150万(今年度中に失業保険が30~40万程入る予定です)で、主人の年収は約500万です。
もし配偶者控除が遡って適用されるということであれば、このまま無職で年末を迎えても友人が言ってた様な税金の還付はナシということでよろしいでしょうか?

また、現在主人の健康保険の扶養に入っていますが、配偶者の扶養の条件は、年収が130万以下と聞いております。今年度の年収が既に150万ありますが、これは問題ないでしょうか?後から保険料を請求されるようなことはありますか?

また、何か確定申告等でやることがあればアドバイスをお願いします。
>年末に結婚してダンナの扶養に入れば
粗のとおりです。

>もしかして配偶者控除のことを
おそらくそうでしょう(ご友人にお聞きください)。

>税金の還付はナシということでよろしいでしょうか
1/1~12/31の収入が103万円を超えておりますので「配偶者控除」は適用されません。

>扶養の条件は、年収が130万以下と聞いております
被扶養者の認定を受ける時点において「その後の1年間の収入」が130間年未満であることという意味です。1/1~12/31の1年間ではありません。
失業保険の延長について。
今年の1月20日に妊娠発覚でつわりが酷いため退職しました。
最近5ヶ月に入り、やっとつわりも落ち着いて来たので失業保険の延長に行こうとしましたが、退職後30日、さらに一ヶ月経
たないと申請できなかったのですよね?
しかし、今は3月30日。
今から早くて月曜日の4月1日に行こうと思ったのですが、これは期間を超えているので延長の申請は断られますか?

それと、今はまだ実家なのですが、家計がキツキツなので、今すぐにでも働きたいのですが、延長じゃなしに普通に失業保険の申請も妊婦は出来ないでしょうか?
現在妊娠5ヶ月で出産予定日は9月2日、いまから申請したら、自己退職扱いになるので、3ヶ月の待機もありますよね?それから、3ヶ月間の受給になるので出産後に被る期間があります。

どなたか教えてください。

短期のもの、在宅勤務の仕事をさがしているのですが…。
失業手当の延長ってどういう意味でしょう?
既に失業手当を受給していて求職活動を行っているが、それでも仕事が見つからない場合に申請して、認められれば延長受給ができることがありますが・・・・・・
1月20日に自己都合で退職されて、その後はつわりのためハローワークには行っておられないのですよね?
1月に退職された会社に勤務される前に失業手当を受給されていて、勤務中は受給停止になっていたということですか?
それなら退職直後に受給再開手続きを取らないといけなかったはずです。
ご質問の文章からは、状況がよくわかりません。

普通に失業手当の受給手続ということであっても、できれば退職直後に手続に行かれたほうが良かったです。
受給資格期間は退職から1年以内なので、自己都合での退職で90日分の受給と仮定した場合、来年の1月19日までに受給完了していなければ、残りの部分はカットということになります。
受給を申請してから1週間は待機。その後、自己都合であれば、さらに3カ月の待機です。
会社都合の場合は待機期間はなしですが『失業状態で、かつ求職活動中である』という認定を受けるのは28日後ですし、認定を受けてから手当が振り込まれるまで約1週間かかります。
つまり、すぐさま手続きをしたとしても、自己都合であるならば4カ月間は収入はありませんし、会社都合であっても退職翌日に申請したとしても1ヶ月強は無収入です。
1月20日に自己都合での退職ということであれば、まだ間に合いますが、早く申請するにこしたことはありません。

とにかく月曜日になったらハローワークに出向くか、それが無理なら電話をして、今まで働いてきた経緯と現状を説明の上、きちんと自分の失業手当受給はどうなるのかを確認なさるのが一番よろしいかと思います。
自分の思い込みで手続をせず、失業手当をもらえるチャンスをふいにするなんてもったいないです。
きちんと雇用保険を何年も払ってきたのであれば、失業手当を受給する権利はありますが、ルールに従わない限り権利を主張することはできません。
私達のような一般人はルールを知らないのは普通のことですので、あまり勝手に思い込まず、一番ルールを知っているハローワークの職員に確認を取ってください。
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