失業保険は退職後、住所を移した後もらえますか?
また、退職後親の健康保険に加入しようと思っていますが、親と違う住所でも可能ですか?
具体的には、
現在地方在住、親と同居。会社を自己都合で退職後、単身上京。(上京後、住民票を移す)
健康保険を親の被扶養者とし、失業保険を受け取る。
ということを考えております。何か問題点、留意点はありますか?
お願いします。
また、退職後親の健康保険に加入しようと思っていますが、親と違う住所でも可能ですか?
具体的には、
現在地方在住、親と同居。会社を自己都合で退職後、単身上京。(上京後、住民票を移す)
健康保険を親の被扶養者とし、失業保険を受け取る。
ということを考えております。何か問題点、留意点はありますか?
お願いします。
>健康保険を親の被扶養者とし、失業保険を受け取る。
ということを考えております。何か問題点、留意点はありますか?
問題点はあります。
失業保険の基本手当日額が3612円以上であれば扶養にはまず入れません。
あなたのお父さんは会社の健康保険に加入していればそこに確認してみてください。3612円未満であってもダメな場合があります。
もし協会けんぽであれば3612円未満であれば扶養に入れると思います。
理由として130万円という規定があります。
雇用保険の基本手当を1年間受給していたと仮定してその額が130万円になると扶養に入れないのです。
計算根拠として、3611円×360日(1年を360日で計算)=1299960円⇒130万円以下
ということを考えております。何か問題点、留意点はありますか?
問題点はあります。
失業保険の基本手当日額が3612円以上であれば扶養にはまず入れません。
あなたのお父さんは会社の健康保険に加入していればそこに確認してみてください。3612円未満であってもダメな場合があります。
もし協会けんぽであれば3612円未満であれば扶養に入れると思います。
理由として130万円という規定があります。
雇用保険の基本手当を1年間受給していたと仮定してその額が130万円になると扶養に入れないのです。
計算根拠として、3611円×360日(1年を360日で計算)=1299960円⇒130万円以下
今度会社を退職しようと思います。
色々問題ある上司で揉めたんですが、職安に出す資料の退職理由を
会社都合にしてもらう予定です。
会社都合にすると3か月間待たなくても失業保険をもらえる
以外に何かメリットはあり
ますでしょか??
詳しい方よろしく願いします。
色々問題ある上司で揉めたんですが、職安に出す資料の退職理由を
会社都合にしてもらう予定です。
会社都合にすると3か月間待たなくても失業保険をもらえる
以外に何かメリットはあり
ますでしょか??
詳しい方よろしく願いします。
解雇にして貰う事です。
解雇であれば「特定受給失格者」になります、3ヶ月の給付制限はありません、年齢と雇用保険被保険者期間により90日以上の給付日数があります。(90日~330日)
待期(7日間)後の再就職がハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給が可能です。
その他に、積極的な求職活動をするも再就職に至らずに給付日数が満了になった場合に60日(30日)の個別延長が付加されます。
解雇であれば「特定受給失格者」になります、3ヶ月の給付制限はありません、年齢と雇用保険被保険者期間により90日以上の給付日数があります。(90日~330日)
待期(7日間)後の再就職がハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給が可能です。
その他に、積極的な求職活動をするも再就職に至らずに給付日数が満了になった場合に60日(30日)の個別延長が付加されます。
扶養について教えてください。
3月に退社して6月に入籍します。
扶養内で働きたいですが、計算が分からずいつから働きはじめたらいいのわかりません。
彼に会社の扶養に入れる金額を確認してもらったところ110万といわれました。
しかし、103万というのがよく出てますが人によってちがうんですか?
手取り:1月・2月11万、3月9万、4月6千
中退共:13万
手取りの金額の1~3月+退職金13万から103万を引いた額の範囲で働けばいいということですか?
この↑の中に失業保険や再就職手当のお金は含んで計算するんですか?
分かりにくい文章で大変申し訳ありませんが教えていただけませんか?
3月に退社して6月に入籍します。
扶養内で働きたいですが、計算が分からずいつから働きはじめたらいいのわかりません。
彼に会社の扶養に入れる金額を確認してもらったところ110万といわれました。
しかし、103万というのがよく出てますが人によってちがうんですか?
手取り:1月・2月11万、3月9万、4月6千
中退共:13万
手取りの金額の1~3月+退職金13万から103万を引いた額の範囲で働けばいいということですか?
この↑の中に失業保険や再就職手当のお金は含んで計算するんですか?
分かりにくい文章で大変申し訳ありませんが教えていただけませんか?
「会社の扶養」とは?
・公的な制度としてあるのは、税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”です。
彼の勤め先にはそのほかに「会社の扶養」があるとか?
・「(給与収入金額)103万円以下」は、税の“扶養”の条件です。
他の制度の条件はまた別です。
・健保・年金の“扶養”の基準は「年収130万円未満」ですから、「残り110万円」という意味かも知れません。
が、一般的には、年間の合計額ではなく、月額や日額を年額に換算して判定されるものですから、担当者の理解が間違っているかも知れません。
彼の保険証の「保険者」欄に書いてある団体に直接聞いて見るべきでしょう。
※たとえば、月給なら「月10万8333円以下」、失業給付なら「日額3611円以下」など。なお、金額は額面(税込み)です。
・税の“扶養”の基準は「合計所得金額が38万円以下」です。
よくいう「103万円以下」とは、給与収入金額に換算してのものですから、収入が給与だけである場合にしか通用しません。
ここで言う給与収入の金額とは、給与の源泉徴収票の「支払金額」です。
もっとも、あなたの場合、退職金が13万円なら所得金額は0だし、雇用保険の基本手当や再就職手当は、税法では「収入」に数えませんから、他に収入がないのなら給与だけ考えれば良いのですが。
・公的な制度としてあるのは、税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”です。
彼の勤め先にはそのほかに「会社の扶養」があるとか?
・「(給与収入金額)103万円以下」は、税の“扶養”の条件です。
他の制度の条件はまた別です。
・健保・年金の“扶養”の基準は「年収130万円未満」ですから、「残り110万円」という意味かも知れません。
が、一般的には、年間の合計額ではなく、月額や日額を年額に換算して判定されるものですから、担当者の理解が間違っているかも知れません。
彼の保険証の「保険者」欄に書いてある団体に直接聞いて見るべきでしょう。
※たとえば、月給なら「月10万8333円以下」、失業給付なら「日額3611円以下」など。なお、金額は額面(税込み)です。
・税の“扶養”の基準は「合計所得金額が38万円以下」です。
よくいう「103万円以下」とは、給与収入金額に換算してのものですから、収入が給与だけである場合にしか通用しません。
ここで言う給与収入の金額とは、給与の源泉徴収票の「支払金額」です。
もっとも、あなたの場合、退職金が13万円なら所得金額は0だし、雇用保険の基本手当や再就職手当は、税法では「収入」に数えませんから、他に収入がないのなら給与だけ考えれば良いのですが。
31歳実家暮らしの女です
先日、会社都合により解雇されて、事務の仕事を希望していて事務の経験がない&資格がないため、
パソコン系の職業訓練校でスキルアップ&資格取得をしてから転職をしようと考えています
前職は給料が安い(手取り14万円)ため、家には月3万円しか入れてませんでしたが、訓練期間は4ヵ月で失業保険も前職の総額給与の6割くらいだと思うし、職訓に通うから転職は4ヵ月先になります
そこで、失業中の間だけ家のお金を1~2万円に下げてもらうのは、親に甘えすぎだと思いますか?
自分の車を売って家に入れるお金3万円は失業中でも、ちゃんと入れるのが常識だと思いますか?
先日、会社都合により解雇されて、事務の仕事を希望していて事務の経験がない&資格がないため、
パソコン系の職業訓練校でスキルアップ&資格取得をしてから転職をしようと考えています
前職は給料が安い(手取り14万円)ため、家には月3万円しか入れてませんでしたが、訓練期間は4ヵ月で失業保険も前職の総額給与の6割くらいだと思うし、職訓に通うから転職は4ヵ月先になります
そこで、失業中の間だけ家のお金を1~2万円に下げてもらうのは、親に甘えすぎだと思いますか?
自分の車を売って家に入れるお金3万円は失業中でも、ちゃんと入れるのが常識だと思いますか?
はっきり言わせていただきますが…あなたは最低な人間だと思います。
親が子供を養うのは学校卒業までで、社会人で実家暮らしは子供は居候扱いで実家は他人の家になるので、どんな理由でも家に食費・光熱費など自分の生活費を入れるのは当然の義務であり、減らす事もできません。
それができないなら、実家から出て行って下さい。親にとっては大変迷惑だと思います!
携帯&交際費&車費用&衣料・美容費がかかりすぎです。
自分にはしっかりお金をかけて、親にはケチる人なんですね。
親が子供を養うのは学校卒業までで、社会人で実家暮らしは子供は居候扱いで実家は他人の家になるので、どんな理由でも家に食費・光熱費など自分の生活費を入れるのは当然の義務であり、減らす事もできません。
それができないなら、実家から出て行って下さい。親にとっては大変迷惑だと思います!
携帯&交際費&車費用&衣料・美容費がかかりすぎです。
自分にはしっかりお金をかけて、親にはケチる人なんですね。
雇用保険に伴う税金について質問します。
(国民健康保険と国民年金)
区役所で質問して既に支払いは済みなのですが良く分からなかったので教えてください。
7年間働き結婚したあとも8ヶ月働き退職しました。ハローワークにて職を探しながら雇用保険(失業保険)の手続きをしてました。その間は旦那の扶養に入りました。
退職してから3ヶ月後に失業給付金が支給され始め3ヶ月支給されました。
金額は40万円少し超えでしたが…税金は払いました。
よくパートの主婦が年間所得が130万を超えると税金を払うと聞きますがなぜそれを超えていないのに払うのか謎でした。
窓口の人に質問しましたら未来に向かってお金を計算する…と言われ私は知識不足で理解出来ませんでした(T-T)
長くなりましたが理由を教えて頂ければ幸いです!
(国民健康保険と国民年金)
区役所で質問して既に支払いは済みなのですが良く分からなかったので教えてください。
7年間働き結婚したあとも8ヶ月働き退職しました。ハローワークにて職を探しながら雇用保険(失業保険)の手続きをしてました。その間は旦那の扶養に入りました。
退職してから3ヶ月後に失業給付金が支給され始め3ヶ月支給されました。
金額は40万円少し超えでしたが…税金は払いました。
よくパートの主婦が年間所得が130万を超えると税金を払うと聞きますがなぜそれを超えていないのに払うのか謎でした。
窓口の人に質問しましたら未来に向かってお金を計算する…と言われ私は知識不足で理解出来ませんでした(T-T)
長くなりましたが理由を教えて頂ければ幸いです!
多分、貴女の支払った「税金」と言うのは、所得税・住民税ではなく、国民健康保険と国民年金でしょう。
失業保険は、働く意思のある事が条件です。
夫の健康保険の扶養者に入る、と言う事は、働く意思が無いから扶養者に入る、と見なされます。
従って、失業保険を受給する期間は、貴女自身で、国民健康保険と国民年金を支払わなければなりません。
失業保険は、働く意思のある事が条件です。
夫の健康保険の扶養者に入る、と言う事は、働く意思が無いから扶養者に入る、と見なされます。
従って、失業保険を受給する期間は、貴女自身で、国民健康保険と国民年金を支払わなければなりません。
失業保険について
H20年4月~9月、10月~3月まで半年ずつ契約で同じ所でアルバイトしていました。
雇用保険も入っていました。
H21年4月からは仕事がなく契約してもらえなかったのです。
仕事が増えたら又契約してもらえそうなのですが、
いつから又働けるのかは未定です。
そんな場合でも離職は自己都合扱いになるんでしょうか?
失業手当をもらいたいのですが。
解雇扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
H20年4月~9月、10月~3月まで半年ずつ契約で同じ所でアルバイトしていました。
雇用保険も入っていました。
H21年4月からは仕事がなく契約してもらえなかったのです。
仕事が増えたら又契約してもらえそうなのですが、
いつから又働けるのかは未定です。
そんな場合でも離職は自己都合扱いになるんでしょうか?
失業手当をもらいたいのですが。
解雇扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
3月31日の雇用保険法改正で次のように決定されました。
「特定理由離職者」(離職した者のうち、当該離職につき特定受給資格者となる者以外の者で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が更新を希望したにもかかわらず、合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)については、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上で基本手当の受給資格を得られるものとする
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から24年3月31日までの間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)は、当該受給資格者(身体障害者等の就職困難者を除く。)を特定受給資格者とみなして基本手当を支給する。
要するに質問者様は、「特定理由離職者」となり、会社都合の退職となり、年齢によっては、失業手当の受給日数も増えます。(解雇と同様の扱いとなります)
「特定理由離職者」(離職した者のうち、当該離職につき特定受給資格者となる者以外の者で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が更新を希望したにもかかわらず、合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)については、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上で基本手当の受給資格を得られるものとする
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から24年3月31日までの間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)は、当該受給資格者(身体障害者等の就職困難者を除く。)を特定受給資格者とみなして基本手当を支給する。
要するに質問者様は、「特定理由離職者」となり、会社都合の退職となり、年齢によっては、失業手当の受給日数も増えます。(解雇と同様の扱いとなります)
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