退社後の保険について。
高校卒業後、三年ちょっと勤めた会社を先日退職しました。
今は資格取得中で取得できしだい就活をしようと思っております。
めどとしては年内には仕事先を見つけるつもりです。
健康保険をどうすればいいかを悩んでいます。
会社の任意継続だと大体今の倍と聞き、26000円くらいかと思います。
国保に入ると、12000円くらいだと役所の方に教えていただきました。
(家族はだれも国保じゃないです。)
あと、会社員の親の扶養(言い方はあってるでしょうか?)に入ることも考えています。
会社の方に聞いていただいたら、失業保険を受給しなければ入れるといわれたそうです。
ここで質問なのですが、
現段階で一番高くつくのは任意継続なのでそれは除外して考えて、
国保に一人で入るのと、親の扶養に入るのではどちらが安いのでしょうか?
ただでさえ退職してフリーターになって心配をかけているので親に負担をかけさせたくありません。
そうなると自分で国保に入ったほうが迷惑掛からないかな?と思うのですが・・・
130万円以上になると親の負担が増えるなどいろいろ書いてあるのですがいまいち理解できません。
(元々の収入が少なかったので今年は130万を超えないとは思いますが・・・。ボーナスも貰わないので)
どちらがお得なのか、また考え方に間違いなどがありましたらお教えください><
高校卒業後、三年ちょっと勤めた会社を先日退職しました。
今は資格取得中で取得できしだい就活をしようと思っております。
めどとしては年内には仕事先を見つけるつもりです。
健康保険をどうすればいいかを悩んでいます。
会社の任意継続だと大体今の倍と聞き、26000円くらいかと思います。
国保に入ると、12000円くらいだと役所の方に教えていただきました。
(家族はだれも国保じゃないです。)
あと、会社員の親の扶養(言い方はあってるでしょうか?)に入ることも考えています。
会社の方に聞いていただいたら、失業保険を受給しなければ入れるといわれたそうです。
ここで質問なのですが、
現段階で一番高くつくのは任意継続なのでそれは除外して考えて、
国保に一人で入るのと、親の扶養に入るのではどちらが安いのでしょうか?
ただでさえ退職してフリーターになって心配をかけているので親に負担をかけさせたくありません。
そうなると自分で国保に入ったほうが迷惑掛からないかな?と思うのですが・・・
130万円以上になると親の負担が増えるなどいろいろ書いてあるのですがいまいち理解できません。
(元々の収入が少なかったので今年は130万を超えないとは思いますが・・・。ボーナスも貰わないので)
どちらがお得なのか、また考え方に間違いなどがありましたらお教えください><
お父さんの扶養になるのが一番お得ですよ。質問者さんには保険料はかからないし、お父さんも負担は変わりません。130万を超えたとしても、扶養家族から抜けるということだけで(そうなると国保か任意継続)お父さんの保険料が高くなるとか、そういうことはありません。
年内に、という考えで、ちゃんと先のことも計画して考えていらっしゃるのなら、少しの期間、国保や任意継続を支払うよりは(どちらも高いので)お父さんの扶養に入れてもらうのが一番賢いと思います。
年内に、という考えで、ちゃんと先のことも計画して考えていらっしゃるのなら、少しの期間、国保や任意継続を支払うよりは(どちらも高いので)お父さんの扶養に入れてもらうのが一番賢いと思います。
退職後の失業保険・健康保険・年金の手続きについて
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。
①
失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?
そうでない場合
②
今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
③
失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。
①
失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?
そうでない場合
②
今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
③
失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
①A:ご指摘の方法とが一つ、もう一つは「健康保険任意継続被保険者」となる方法ですが、この場合においても「国民年金」については被保険者となります。
②A:失業給付金は「年収」として取り扱われます。基本手当日額を360日受給するものとして計算されますのでご注意ください。「基本手当日額×360日=130万円未満」であればご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となり得ます。
③A:上記の通り
②A:失業給付金は「年収」として取り扱われます。基本手当日額を360日受給するものとして計算されますのでご注意ください。「基本手当日額×360日=130万円未満」であればご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となり得ます。
③A:上記の通り
去年7月リストラにあい、国民健康保険に加入しました。約1年失業保険をもらいましたが、今は無職です。主人も同じ頃定年退職し、会社の健康保険に2年間入る事が出来、今は老齢基礎厚生年金をもらっていて無職です
同居し働いている息子がいますが、私はその扶養とはなりませんか?扶養になる条件はありますか?
同居し働いている息子がいますが、私はその扶養とはなりませんか?扶養になる条件はありますか?
ご自分の収入はないのですね。それなら60歳未満は年間130万円未満で入れますので、まずは息子さんの会社に相談して扶養手続きして下さい。但しご主人の年金次第でどちらが主に扶養しているかが問題になります。ご主人の任意継続が続いているうちは夫婦相互扶助の観点からご主人の扶養として手続きするほうが望ましいと思います。
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