失業保険を受けていて二回目の認定日を勘違いしていて行き忘れてしまいました。今日電話しようとしたら休みなので月曜にまた行きたいと思っているのですが、この前回認定日から今日までの給付金は繰り越しでしょうか
または完全に消滅するのでしょうか?調べてもそこの所が詳しく載ってないので詳しい方宜しくお願いします。
もし駄目だった場合知人の会社や医者に協力してもらい証明書を作ってもらって認定日をずらす事はできますか?
(認定日に電話せず土日挟むので4日ほど遅れる事になります)
または完全に消滅するのでしょうか?調べてもそこの所が詳しく載ってないので詳しい方宜しくお願いします。
もし駄目だった場合知人の会社や医者に協力してもらい証明書を作ってもらって認定日をずらす事はできますか?
(認定日に電話せず土日挟むので4日ほど遅れる事になります)
繰越です。消えません
前に行った日(認定日)から、今後行く日の前日までが失業していた日と認定されないということです。
事後に認定日をずらすことはできないです
「知人の会社や医者に協力してもらい証明書を作ってもらって」
犯罪です。
たかが認定日のために犯罪を犯す理由がありません
ただし、認定日飛ばしをすると、心証もよくないですし
その後の職業訓練とか、あとは個別延長に影響することはありえますが
その場合は仕方ないですね。
前に行った日(認定日)から、今後行く日の前日までが失業していた日と認定されないということです。
事後に認定日をずらすことはできないです
「知人の会社や医者に協力してもらい証明書を作ってもらって」
犯罪です。
たかが認定日のために犯罪を犯す理由がありません
ただし、認定日飛ばしをすると、心証もよくないですし
その後の職業訓練とか、あとは個別延長に影響することはありえますが
その場合は仕方ないですね。
こんばんわ!再就職した会社が私には合わず退職を考えています。(入社2週間)
ハローワークから二回目の失業保険認定をもらい残りが210日分残っています。
質問なんですが、就職先に提出してある再就職手当申請書を
① 一度撤回して、残りの失業手当や再就職手当を貰う事ができますか。
② その場合も離職証明は必要になるのですか。
会社は1ヶ月間の試用期間中で、先日質問したのですが再就職手当の申請書はまだ返ってきてません。
ハローワークから二回目の失業保険認定をもらい残りが210日分残っています。
質問なんですが、就職先に提出してある再就職手当申請書を
① 一度撤回して、残りの失業手当や再就職手当を貰う事ができますか。
② その場合も離職証明は必要になるのですか。
会社は1ヶ月間の試用期間中で、先日質問したのですが再就職手当の申請書はまだ返ってきてません。
再就職手当申請書は、自分でハローワークに提出しますのでもちろん撤回は可能です
離職証明は、就労期間が不明ですので
早急にハローワークでの相談をしてください。
離職証明は、就労期間が不明ですので
早急にハローワークでの相談をしてください。
失業保険の認定日、行くの忘れたら4週間後に行けばいいだけですよね?4週間伸びるけど、4週間後の認定日に行けばもらえますよね?期間内に限るのは当然として。
あらら、これは困りましたね。
しかし必ず次の認定日は行ってください。
認定日に行くというのは、1ヶ月間の求職活動をしていたという認定がなされてそれに対して給付があるわけです。
あなたの場合、行かなかったわけですからその間の認定がなされないのでその期間は給付が受けられないわけです。
ただし、そのまま給付が受けられないわけではなく後に回されるわけです。
次の給付を受けるためにはまず一回はハローワークに行き、求職活動をしているというアリバイを残した上で、次の認定日を確認した上で今度は間違いなく認定日にハローワークに行ってください。
しかし必ず次の認定日は行ってください。
認定日に行くというのは、1ヶ月間の求職活動をしていたという認定がなされてそれに対して給付があるわけです。
あなたの場合、行かなかったわけですからその間の認定がなされないのでその期間は給付が受けられないわけです。
ただし、そのまま給付が受けられないわけではなく後に回されるわけです。
次の給付を受けるためにはまず一回はハローワークに行き、求職活動をしているというアリバイを残した上で、次の認定日を確認した上で今度は間違いなく認定日にハローワークに行ってください。
失業保険の認定日に出頭しない場合について、法的にというより事実としてご存知の方にお伺い致します。
仮の日程で質問いたしますので、矛盾点はご容赦ください。
・所定給付日数は90日間。給付制限はありません。
・待機満了日の翌日、つまり認定開始日を1月1日とします。
・一回目の認定日(1月22日)にはハローワークに出頭し認定を受ける。
・二回目の認定日(2月19日)には正当な理由なく出頭しない。
・その後、ある日(3月5日)に出頭し、職業相談や職業紹介をうける。
・三回目の認定日(3月18日)には出頭する。
この場合、1月1日~1月21日までは『失業の認定』を受けることができるため給付され、
1月22日~3月4日までは『失業の認定』を受けることができないため、給付はされないことは理解しています。
①このとき3月5日~3月17日までの『失業の認定』は、積極的な求職の意思があれば受けることができるのでしょうか?
②認定を受けられない期間(1月22日~3月4日)は、所定給付日数90日間に含まれるのでしょうか。それともその期間は所定給付日数から除かれるのでしょうか?
非常に複雑でかつ分かりにくい質問で申し訳ありませんが、ご存知の方いらっしゃいましたらお教えください。
よろしくお願いいたします。
仮の日程で質問いたしますので、矛盾点はご容赦ください。
・所定給付日数は90日間。給付制限はありません。
・待機満了日の翌日、つまり認定開始日を1月1日とします。
・一回目の認定日(1月22日)にはハローワークに出頭し認定を受ける。
・二回目の認定日(2月19日)には正当な理由なく出頭しない。
・その後、ある日(3月5日)に出頭し、職業相談や職業紹介をうける。
・三回目の認定日(3月18日)には出頭する。
この場合、1月1日~1月21日までは『失業の認定』を受けることができるため給付され、
1月22日~3月4日までは『失業の認定』を受けることができないため、給付はされないことは理解しています。
①このとき3月5日~3月17日までの『失業の認定』は、積極的な求職の意思があれば受けることができるのでしょうか?
②認定を受けられない期間(1月22日~3月4日)は、所定給付日数90日間に含まれるのでしょうか。それともその期間は所定給付日数から除かれるのでしょうか?
非常に複雑でかつ分かりにくい質問で申し訳ありませんが、ご存知の方いらっしゃいましたらお教えください。
よろしくお願いいたします。
まず、認定の定義として
二回目の認定日では1月22日~2月18日
三回目の認定日では2月19日~3月17日の失業の認定がされます。
二回目の認定で、正当な理由がない場合は1月22日~2月18日の基本手当の支給は行われません。
所定給付日数90日間から除かれます。
ただし、正当な理由があって出頭しない場合は、3月5日に手続きをすれば
1月22日~2月18日の基本手当の支給は(この期間に求職活動をしていて失業の認定がされれば)
遅れての支給になるそうです。
3月5日~3月17日までの『失業の認定』については
三回目の認定日で失業の認定が行われるので問題ないです。
二回目の認定日では1月22日~2月18日
三回目の認定日では2月19日~3月17日の失業の認定がされます。
二回目の認定で、正当な理由がない場合は1月22日~2月18日の基本手当の支給は行われません。
所定給付日数90日間から除かれます。
ただし、正当な理由があって出頭しない場合は、3月5日に手続きをすれば
1月22日~2月18日の基本手当の支給は(この期間に求職活動をしていて失業の認定がされれば)
遅れての支給になるそうです。
3月5日~3月17日までの『失業の認定』については
三回目の認定日で失業の認定が行われるので問題ないです。
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