扶養について
昨年の8月まで派遣で働いており私自身(妻)で住民税、所得税、厚生年金を払い、はけんぽに加入していました。
その後、9月から今日現在働いておらず(失業保険を受給していて4月下旬に受給が終わり今年の6月に1度派遣で2万ほど稼ぎましたが)辞めてからははけんぽの任意継続、国民年金は自分ではらっていました。
先日、保険上の扶養の手続きはしました。
また、9月より103万以上130万以下でアルバイトで働くつもりです。

①先日、主人の保険上の扶養には加入しましたが、どこかのサイトで「収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤 め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。」と記載がありました。
時給1,100円で週3日、6時間半で働こうと思うのですが、その会社の正社員の規定はたぶん?土日休みで7時間労働だと思うのですが、その場合、上記のような働き方だと 扶養(保険)ははずれなければならないのでしょうか?
また、正社員と比べてとはどのように判断するのでしょうか?

②●交通費は130万に含まれるのでしょうか?(税法上、保険上両方教えてください)

③103万以上130万以下で働いた場合は税金を自分(妻)で払わなければならないのですが、103万以上130万以下でも
「配偶者特別控除」を受けられるので、その場合も主人が会社に「扶養控除(異動)申告書」を提出する必要があるのでしょうか?
また、去年の9月から8月までは2万円ほどの収入しかなかったため今から上記申告書を出してもいいのでしょうか?
提出できるのであれば主人の会社から用紙をもらっていつどのタイミングで出すのでしょうか?
判りにくかったですか、ごめんなさい。

① 正社員 週5日 × 一日7時間 = 35時間/週
あなた 週3日 × 一日6時間半 = 19.5時間/週
35時間×3/4 =26.25時間。。 5日×3/4 =3.75日
19.5<26.25 。。3<3.75 。。大丈夫、自分で健保加入する必要はなさそうですね。
1、100円/時 × 6.5時間 × 3日/週 × 4 × 12 = 1,029,600 ちょっと際どいですね、調整が必要。 でも今年は大丈夫ですよ、9~12月の4ヶ月で35万程度+2万なら年収37万、所得ゼロです(ご主人にとって控除対象配偶者)。

② 税金では含めず計算します。 社保は含んで計算します。

③ あなたが稼いだ分に対する税金は、あなたが納めます、いくら稼いでも同じです。103万以下だと税額が発生しないだけです。
103~130以下の場合・・・ご主人の会社で、毎年年末調整の時期(12月頭頃)になると、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」という用紙を社員全員に配ります。 来年以降、ご主人はこの用紙にあなたのその年の所得予定(給与収入-65万円)を記入して会社に提出します。

平成20年分「扶養控除(異動)申告書」は社保の扶養手続きをしたくらいですから、すでにあなたの名前を記入して提出している筈です。ご主人に確認してみてください。
配偶者控除にしろ、配偶者特別控除にしろ、収入から控除を受けて課税額を減らし、税金を減らすのはご主人の収入からです。
ちなみに、税金面で年収を計算するのは、1月1日から12月31日に収入があった分です、去年の分は関係ありません。

年末調整のために、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」を貰ったときにでも、給与担当の事務の人に声を掛ければいいんじゃないかしら?
もちろん明日会社に行ってすぐでも構わないんですが。
本来、平成20年分「扶養控除(異動)申告書」は平成20年の最初の給与を支給される前に提出し、扶養家族に異動があるたびに訂正する事になっていますが、
会社によっては年末調整のときにまとめて渡して記入させるところもあります。
失業保険についてお尋ねします。今、会社から解雇を迫られています。仮に普通解雇となった場合7日間の待機期間で失業保険が貰える事は知っていますが、原因は2年半うつ病で会社を休んでいました。
休んでいた期間は、給料を貰っていません。この場合でも失業認定を受けて失業保険をもらう事ができるのでしょうか?
雇用保険は、休職前まで20年以上かけています。年齢は43歳です。
詳しい方がいたら、教えてください。
雇用保険の基本手当を受給するための被保険者期間は満たすことができますが、それ以前に、離職票には、退職の直近12回(12ヶ月)支払われた賃金を記載します。(会社側で)

普通に退職される人は、退職から12ヶ月遡る分ですが、12ヶ月のうちに賃金ゼロの月があった場合、さらに遡って、とにかく12回は賃金支払いの事実のある月を書かないとなりません。
質問者様の場合、2年半無給で休職されていたわけですから、2年半前から3年半前までず~っと遡って記載しなければいけなくなります。

すると、それを基にハローワークに行けば、当然聞かれます。『最近2年半はお休みされていたようですが、病気ですか?』と。

病気で働けなくて退職したのなら、就業可能の証明がされないと、失業の認定はされません。
賃金のほうの問題ではなく、貴方の健康のほうが問題にされることが明らかです。働ける状態になるまで、基本手当ての給付は受けられないと思います
厳しい現実に目の前が暗くなります。
38歳です。
母子家庭で小さな子供が2人います。

離婚してから仕事を始めましたけど、高卒で35歳過ぎ・・・。
技術もなくてさして経験もなし。
いつも子供の病気や事業所の経営状況が悪いことなどの理由で仕事が長続きしません。
今度も新型インフルエンザでクビになりました。

今は何とかわずかな蓄えと母子手当て失業保険で生活しています。
この生活を何とかしたくて、安定した仕事が欲しいので職安で相談したところ看護師を勧められました。
看護学校なら母子家庭の支援金がでて学校に通う間の生活も何とかなって資格が取れたら就職先も困らなくて・・・・。
話を聞いたときはやっと何とかなる方法が見えたと思いました。
でも、現実はきびしいみたいです。

看護学校の入学は社会人入試で筆記試験は少なくて受験できると聞いていたのですが、実際には英語の試験があって・・。
それも大卒を年頭にした試験内容とか・・・・。
高校も真面目に勉強してなくて卒業したのは私学の商業高校です。
今から数学も英語も理科も何がなんだか全然理解できそうに無いです。
あたりまえですよね。高校生の時に理解できなかったのに・・・。

看護師の話を聞いたとき、すごい期待してしまったので、昨日1日にわかった現実がショックです。
予備校とかもあるそうですが、お金もなくて通えません。
母子家庭には世間はきびしいですね
以前ヘルパーのお仕事をなさっていたのなら介護や介護福祉士、デイサービスなどのお仕事はいかがですか?
これからの高齢化社会、もっとも仕事が見つかりやすいと思うのですが。。。
介護士の資格をとれば一生モノになると思います。
子供が小さいうちは勤務時間が制限されてしまいますが。。。

ちなみに私、今は再婚しましたが、子供を4人連れて離婚しました。
朝から晩まで働いて、アルバイトもしました。
本を読んで自力で資格も取りました。
あきらめてはダメです。高校の時に分からなかったものも、時を経てあれ?そういうことだったのかと思うものもあります。
離婚前の生活の精神的負担を思えば、勉強くらいどうってことないですよ^^
お母さんは笑って下さい。
出産一時金、出産手当金、失業保険にかんする質問です。

3月6日が出産予定です。
1月末に退職しようと考えてます。

退職後出産一時金、出産手当はもらえますか?
インターネットで調べても難しくてよく分かりません。

H19.4より制度がかわり、退職後6ヶ月以内に出産したママも健康保険を任意継続したママも給付対象外に…

と書いてあったのですが…


退職後社会保険を任意継続したら貰えないってことですか?

どの保険から出産一時金を貰えばいいのでしょうか?


あと、失業保険は最短で仕事探し始めたとして、いつくらいに貰えますか?
例えば、退職後出産後の為に二月から仕事を探し始めたとしたらすぐに失業保険を申請できるってことですか?

出産手当金と二重に給付になった場合どうなりますか?
3月6日予定日の方は、1月25日以降を退職日にすると
出産手当金をもらう権利が発生します。
ただし、25日以降、実際の退職日までの間に1日以上欠勤(有給消化でも産休でもOK)をしないと
1円も手当金をもらえなくなるので、その点は要注意です。

また、退職までに1年以上社会保険に加入していた女性が
退職から6ヶ月以内にお産をした場合
原則として「退職まで加入していた健保」から出産一時金を貰うことになります。

妊娠出産を理由にした退職の場合
会社から出る離職証明書にも「妊娠出産が理由」という記載がされます。
ハロワでは「妊娠出産を理由に退職した人は、退職後すぐには就職活動しない前提なので、失業保険を貰う資格なし」と判断しますし
「出産から8週経過しない人は、労働基準法で就労禁止」という前提がありますので
1月末の退職後、すぐに就職活動を開始して失業保険をもらうことは出来ません。

退職後、ハロワで「受給期間の延長」の手続きを行い
最短でも「出産翌日から起算して57日目から」でないと
失業保険に申請はできないので要注意です。
在職中に会社から傷病手当を受けていました。失業したので続けて役所から手当てを受けようと思うのですがアルバイトをして給料を受けたら違反になるでしょうか?
失業保険を受ける時は、ハローワークのほうから説明を受けた時にこの間に黙ってなんらかの仕事やアルバイトなどをして給料などを受けると違反になるのでかなりの違反金を支払うことになる、と説明を受けました。実際のところは、みんな殆どのかたは失業保険を受けている間も色々なアルバイトなどをして失業保険とアルバイトのお金を二重に貰っていると聞いています。もしかしたらばれて高い違反金を払っている人もいるかもしれません。あまり聞いた事は無いんですけれども自分は失業保険の前に先に傷病手当を受けて、病気が良くなれば失業保険を受けようと思っているんですけれども、その傷病手当を受けている間にアルバイトなどをして給料を受けたら違反になるのかどうかが心配です。傷病手当を受けますけれども体は全然元気なんで働きたいんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか?詳しい方がいらしゃったら教えて下さい。
傷病手当って今年から継続できなくなっているとおもうのですが・・・。今年からいろいろ制度が変わっているので注意をしたほうがいいかもしれません。
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。


雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。


以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
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