失業保険給付手続き後の給付キャンセルと再申請について、ハローワークの職員さんでもいらっしゃったら教えてください。
先日、失業保険の給付の手続きをしました。まだ説明会だけで、認定日は一度も来ていません。(まだ1円ももらってない。)
今月20日が第一回の認定日です。待機なしに90日分もらえる予定です。
しかし事情が変わり、あと2年位働かないことになりました。そしてその2年後にハローワーク主催の職業訓練学校に入りたいのです。
一旦手続きをしておきながら、「やっぱり2年後にします」なんて給付を中止してもらうなんてできるのでしょうか?
中止はできると思うのですが、2年後にもう一度手続きして給付してもらえるのでしょうか?(給付期間でないと訓練校に入学できないため)
なお、出産のための離職だったので、申請の延長して3年の猶予がありました。
詳しい方、経験のある方、おしえてください!
先日、失業保険の給付の手続きをしました。まだ説明会だけで、認定日は一度も来ていません。(まだ1円ももらってない。)
今月20日が第一回の認定日です。待機なしに90日分もらえる予定です。
しかし事情が変わり、あと2年位働かないことになりました。そしてその2年後にハローワーク主催の職業訓練学校に入りたいのです。
一旦手続きをしておきながら、「やっぱり2年後にします」なんて給付を中止してもらうなんてできるのでしょうか?
中止はできると思うのですが、2年後にもう一度手続きして給付してもらえるのでしょうか?(給付期間でないと訓練校に入学できないため)
なお、出産のための離職だったので、申請の延長して3年の猶予がありました。
詳しい方、経験のある方、おしえてください!
無理です。
時系列が分かるように書いてくれませんか?
退職し、基本手当を受ける手続きと同時に受給期間延長の手続きをした。今回、延長を解除したが、受けるのを先延ばししたい。
こういうことでよろしいか?
受給資格がある期間=受給期間は、退職から1年です。
今まで、その期間の進行を一時的にストップしていたわけです。
それを解除してしまいましたから、再度止めることはできません。
あなたはすでに受給を開始しています。
理屈としては、「今日、仕事がなかったから、今日の分の手当を受け取る」という関係です。
毎日職安に来て受け取るのでは受給者も職安も大変だから、28日ごとにまとめて支払う、ということになっているだけです。
〉待機なし
→給付制限なし
時系列が分かるように書いてくれませんか?
退職し、基本手当を受ける手続きと同時に受給期間延長の手続きをした。今回、延長を解除したが、受けるのを先延ばししたい。
こういうことでよろしいか?
受給資格がある期間=受給期間は、退職から1年です。
今まで、その期間の進行を一時的にストップしていたわけです。
それを解除してしまいましたから、再度止めることはできません。
あなたはすでに受給を開始しています。
理屈としては、「今日、仕事がなかったから、今日の分の手当を受け取る」という関係です。
毎日職安に来て受け取るのでは受給者も職安も大変だから、28日ごとにまとめて支払う、ということになっているだけです。
〉待機なし
→給付制限なし
出産のため退職し失業保険の延長をしました
延長期限が来週なので、ハローワークに行くつもりでいるのですが
手続きしてから認定日など日数が掛かりますよね
子供が6月には3歳になります
受給は3歳までと聞いたのですが
それまでに何回かでも給付されるのでしょうか?
それとも6月まで期間がないので給付はないのでしょうか?
ご存知の方教えていただけますか?
よろしくお願いいたします
延長期限が来週なので、ハローワークに行くつもりでいるのですが
手続きしてから認定日など日数が掛かりますよね
子供が6月には3歳になります
受給は3歳までと聞いたのですが
それまでに何回かでも給付されるのでしょうか?
それとも6月まで期間がないので給付はないのでしょうか?
ご存知の方教えていただけますか?
よろしくお願いいたします
お子さんが6月で3歳ということは、もしかして来週で退職後3年が来るのでしょうか?
雇用保険の期限というのは、待機期間や給付制限期間と給付期間も入れての退職後3年までですよ。
(子どもが3歳までというのは、たまに聞きますが間違いです)
今から手続きをしたとしても、たとえば90日の給付期間があるとするならばそれも3年間に中にはいるんです。
待機期間が7日ありますから、給付は無理かも知れません。
雇用保険の期限というのは、待機期間や給付制限期間と給付期間も入れての退職後3年までですよ。
(子どもが3歳までというのは、たまに聞きますが間違いです)
今から手続きをしたとしても、たとえば90日の給付期間があるとするならばそれも3年間に中にはいるんです。
待機期間が7日ありますから、給付は無理かも知れません。
失業保険と扶養について質問です。
今年2月結婚を機に転職し、転職先が4月末倒産します。再転職先が決まらず、5月以降の健康保険と年金で必要な手続きはありますか?
また、扶養に入る条件・利点等教えてください。
5月以降就職先が見つかるまでの間失業保険をもらうとすれば、国民健康保険にすぐに入らなければいけないでしょうか?もしくは夫の会社の健康保険に入れるのでしょうか。
現状社会保険完備の再就職先を探していますが、他の手段で年金・保険に入れるのであれば、パートでもいいかとも考えたのですが、どのような違いがあるか教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
今年2月結婚を機に転職し、転職先が4月末倒産します。再転職先が決まらず、5月以降の健康保険と年金で必要な手続きはありますか?
また、扶養に入る条件・利点等教えてください。
5月以降就職先が見つかるまでの間失業保険をもらうとすれば、国民健康保険にすぐに入らなければいけないでしょうか?もしくは夫の会社の健康保険に入れるのでしょうか。
現状社会保険完備の再就職先を探していますが、他の手段で年金・保険に入れるのであれば、パートでもいいかとも考えたのですが、どのような違いがあるか教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
失業給付の受給中は、原則、家族の健康保険の被扶養者にはなれません。
給付制限中は、その保険者にもよりますが、可能な場合もあります。
でも、倒産解雇であれば、給付制限はつかないようですね。(その前に、3ヶ月の勤務で受給資格があるかは不明ですが・・・前職の期間を通算でき6ヶ月以上となれば可能)
つまり、すぐに国民健康保険に加入するか今の健康保険を任意継続する必要があります。
国民年金も第1号被保険者として納付の必要があります。(納付が厳しいようなら、ご主人の所得によっては一部納付や免除も受けられるかもしれません)
ただし、基本手当日額が3,611円以下だと、年収130万円未満として扶養になれる場合もあります。
これは、保険者の規定によりますので、ご主人の会社または保険者へ確認してください。
給付制限中は、その保険者にもよりますが、可能な場合もあります。
でも、倒産解雇であれば、給付制限はつかないようですね。(その前に、3ヶ月の勤務で受給資格があるかは不明ですが・・・前職の期間を通算でき6ヶ月以上となれば可能)
つまり、すぐに国民健康保険に加入するか今の健康保険を任意継続する必要があります。
国民年金も第1号被保険者として納付の必要があります。(納付が厳しいようなら、ご主人の所得によっては一部納付や免除も受けられるかもしれません)
ただし、基本手当日額が3,611円以下だと、年収130万円未満として扶養になれる場合もあります。
これは、保険者の規定によりますので、ご主人の会社または保険者へ確認してください。
失業保険の延長手続き後の再開について。
会社都合で離職し、受給の延長手続き済みです。
そろそろ職探しをしようと思うのですが、
まずハローワークに離職表など必要書類を持っていきますよね?
この曜日によって説明会や認定日の曜日も同じになりますか?(子供を預けられる曜日が決まっているため)
また待機期間がない場合の流れは、
1・離職表などの提出
2・初回説明会
3・初回認定日だと思うのですが、
1→2は7日後、2→3は28日後?21日後?のどちらでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合で離職し、受給の延長手続き済みです。
そろそろ職探しをしようと思うのですが、
まずハローワークに離職表など必要書類を持っていきますよね?
この曜日によって説明会や認定日の曜日も同じになりますか?(子供を預けられる曜日が決まっているため)
また待機期間がない場合の流れは、
1・離職表などの提出
2・初回説明会
3・初回認定日だと思うのですが、
1→2は7日後、2→3は28日後?21日後?のどちらでしょうか?
よろしくお願いします。
認定日は祝日などと重ならない限り同じ曜日となりますが、説明会は別の曜日になると思います。
説明会はほとんどの安定所が毎週1~2回開催日を決めています。
認定日は基本的に4週間に1度なので説明会と同じ曜日になることはありません(ある場合はたまたまです)
よって、説明会は手続き後必ずしも7日後ではありません。
前もって安定所に(子供を預ける関係で説明会のある日を知りたい等と)聞いておかれればいいでしょう。
安定所によっては翌週ではなく翌々週に行うところもあります。
手続きした日から7日後は待期満了日です。(お仕事の類を何もしていない場合ですが)
初回認定日は手続きした日から3週目であったと記憶しています。きっかり3週間後ではありません。
手続きの際に初回認定日はいつですよと言われますので、その時まで分かりません。
電話で前もって聞くことはできません。手続きに行って初めて決定されるものとなります。
また、ご自分で曜日を指定することも、もちろんできません。
ご参考になさってください。
説明会はほとんどの安定所が毎週1~2回開催日を決めています。
認定日は基本的に4週間に1度なので説明会と同じ曜日になることはありません(ある場合はたまたまです)
よって、説明会は手続き後必ずしも7日後ではありません。
前もって安定所に(子供を預ける関係で説明会のある日を知りたい等と)聞いておかれればいいでしょう。
安定所によっては翌週ではなく翌々週に行うところもあります。
手続きした日から7日後は待期満了日です。(お仕事の類を何もしていない場合ですが)
初回認定日は手続きした日から3週目であったと記憶しています。きっかり3週間後ではありません。
手続きの際に初回認定日はいつですよと言われますので、その時まで分かりません。
電話で前もって聞くことはできません。手続きに行って初めて決定されるものとなります。
また、ご自分で曜日を指定することも、もちろんできません。
ご参考になさってください。
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