初めての事で分からないので教えて下さい。
会社が潰れ、私は現在失業中で失業保険をもらっております。
期間は90日間で、来月9月の上旬に3回目の認定日となります。
そこで質問です。
これまでに、2回以上面接など就職活動をすれば個別延長給付されますと
言われておりました。今までに2回面接に行きどれも不採用でした。
このままでも給付の対象になりますか?
また3回目の認定日が終わると残り13日だけが残ります。
4回目の認定日は13日後になるのでしょうか?
あと、もしそれまでに就職が決まった場合
月曜日から出勤すれば、
その前日が日曜日で職安が休みの場合、就職してからあとで就職が出来たとの手続きに行っても大丈夫なのでしょうか?
就職前にその手続きをするとそれまでしか失業保険をもらえないと聞いたので。
あと個別延長給付になった場合、就職が決まったという時点で停止されるという話は、本当なのでしょうか?
教えて頂けたら幸いです。
会社が潰れ、私は現在失業中で失業保険をもらっております。
期間は90日間で、来月9月の上旬に3回目の認定日となります。
そこで質問です。
これまでに、2回以上面接など就職活動をすれば個別延長給付されますと
言われておりました。今までに2回面接に行きどれも不採用でした。
このままでも給付の対象になりますか?
また3回目の認定日が終わると残り13日だけが残ります。
4回目の認定日は13日後になるのでしょうか?
あと、もしそれまでに就職が決まった場合
月曜日から出勤すれば、
その前日が日曜日で職安が休みの場合、就職してからあとで就職が出来たとの手続きに行っても大丈夫なのでしょうか?
就職前にその手続きをするとそれまでしか失業保険をもらえないと聞いたので。
あと個別延長給付になった場合、就職が決まったという時点で停止されるという話は、本当なのでしょうか?
教えて頂けたら幸いです。
個別延長給付は、その名の通り、あくまで、個別ですが、90日の方なら、2回の応募で、ほぼ、個別延長給付に該当します。 認定日は、就職が決まった意外は、あくまで、28日周期です、13日残っていても 同様です。 就職の報告は、前日が原則で、前日が、休日の場合は、電話で安定所の指示に従って下さい。 個別延長給付は、内定を安定所に報告した時点で終了です。
過去にさかのぼって親の扶養に入り、その場合払いすぎた健康保険料の還付は可能ですか?
初めて質問します。詳しい方がいましたら教えてください。
昨年無職の時期があり、国民健康保険料を毎月2万円払っていたのですが、
最近調べたところ親の扶養に入ることができたのでは?
その場合健康保険料を払う必要がなかったのでは?と思っています。
詳しい方がいたら教えてください。
<経歴>
2013年1月~3月 失業保険受給中
2013年4月~6月 期間限定派遣で勤務 社会保険加入
★2013年7月~2014年4月 無職 収入無し 国民年金・国民健康保険支払い
2014年5月~現在 社会保険に加入し、就業
<家族構成>
両親:年金受給
本人:30代
<収入>
本人収入 2013年度 約80万以下
<教えて欲しいこと>
・★マークの期間の扶養手続きをさかのぼって可能か
・その場合★期間の国民健康保険料の還付がされるかどうか
・還付がされる場合 手続き方法
次に取れる平日の休みまで間が開いてしまい、業務中は電話もするのが難しいので
こちらで質問させていただきます。
どなたか詳しい方がいましたら教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
初めて質問します。詳しい方がいましたら教えてください。
昨年無職の時期があり、国民健康保険料を毎月2万円払っていたのですが、
最近調べたところ親の扶養に入ることができたのでは?
その場合健康保険料を払う必要がなかったのでは?と思っています。
詳しい方がいたら教えてください。
<経歴>
2013年1月~3月 失業保険受給中
2013年4月~6月 期間限定派遣で勤務 社会保険加入
★2013年7月~2014年4月 無職 収入無し 国民年金・国民健康保険支払い
2014年5月~現在 社会保険に加入し、就業
<家族構成>
両親:年金受給
本人:30代
<収入>
本人収入 2013年度 約80万以下
<教えて欲しいこと>
・★マークの期間の扶養手続きをさかのぼって可能か
・その場合★期間の国民健康保険料の還付がされるかどうか
・還付がされる場合 手続き方法
次に取れる平日の休みまで間が開いてしまい、業務中は電話もするのが難しいので
こちらで質問させていただきます。
どなたか詳しい方がいましたら教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
扶養の異動届は原則5日以内に届けることになっていますので、今から遡ってその時期だけ被扶養者になるのは無理です。昨年の話を今頃されても、断られるだけです。仮に健保側がものすごく好意的で遡ってくれるとしても、3か月間無職だったということをどうやって証明するのでしょうか。
今はすでにご自分で別途健康保険に加入しているのですから、なおさら無理でしょう。
今はすでにご自分で別途健康保険に加入しているのですから、なおさら無理でしょう。
失業保険の個別延長給付について
ご存知の方がいましたら教えてください。
私は失業保険を受給中で、11月18日で終了しました。
そして個別延長給付に切り替わりました。
次の認定日は12月18日で、最後が来年1月中旬になるのですが、1月1日付けで就職が決まりそうなんです。
確定ではないのですが…
12月18日の認定は受けるとして、1月は当然認定は受けません。
ここで質問なんですが、引越し等でお金が多めに必要になってくるんです。
ですので日払い等のバイトをしようと思うのですが、この場合給付金は減ってしまうのでしょうか?
少し調べてみたんですが、失業保険の給付中にバイトなどをした場合、給付終了後に遅れて働いた分からいくらか差し引いた金額がもらえるようなんですが、個別延長給付の期間中はどうなるんでしょうか?
最終が1月ですが、そちらの認定は受けないのでちょっとわからないんです。
それと、引越しをするとしたら12月末なので、できれば12月に入ったら日払いのバイトを入れたいんです。
まとめると、12月18日の認定でもらえるお金では足りないので、別にバイトをするのは可能か?
平日にハローワークに聞けばいいのですが、今日、志願先の会社から最終面接のお話をもらったので、急に不安になりました。
詳しい方がいましたら、ご回答お願いいたします。
ご存知の方がいましたら教えてください。
私は失業保険を受給中で、11月18日で終了しました。
そして個別延長給付に切り替わりました。
次の認定日は12月18日で、最後が来年1月中旬になるのですが、1月1日付けで就職が決まりそうなんです。
確定ではないのですが…
12月18日の認定は受けるとして、1月は当然認定は受けません。
ここで質問なんですが、引越し等でお金が多めに必要になってくるんです。
ですので日払い等のバイトをしようと思うのですが、この場合給付金は減ってしまうのでしょうか?
少し調べてみたんですが、失業保険の給付中にバイトなどをした場合、給付終了後に遅れて働いた分からいくらか差し引いた金額がもらえるようなんですが、個別延長給付の期間中はどうなるんでしょうか?
最終が1月ですが、そちらの認定は受けないのでちょっとわからないんです。
それと、引越しをするとしたら12月末なので、できれば12月に入ったら日払いのバイトを入れたいんです。
まとめると、12月18日の認定でもらえるお金では足りないので、別にバイトをするのは可能か?
平日にハローワークに聞けばいいのですが、今日、志願先の会社から最終面接のお話をもらったので、急に不安になりました。
詳しい方がいましたら、ご回答お願いいたします。
基本は給付期間中は
一週間でバイトなど
20時間以内であれば
減額して貰え
継続して働ける状態であればその就職日の前日で打ち切りです 従って 前回認定日から就職前日までの給付は貰えますね
不正給付すれば
三倍返しになります
延長は30から60日が
最大ですね
一週間でバイトなど
20時間以内であれば
減額して貰え
継続して働ける状態であればその就職日の前日で打ち切りです 従って 前回認定日から就職前日までの給付は貰えますね
不正給付すれば
三倍返しになります
延長は30から60日が
最大ですね
失業保険の申請について。
失業保険の申請をしに行きたいのですが、受付時間は決まっているのでしょうか?
HPで探していたのですがどこにも載っていなくて。
私は神戸の管轄のようです。
失業保険の申請をしに行きたいのですが、受付時間は決まっているのでしょうか?
HPで探していたのですがどこにも載っていなくて。
私は神戸の管轄のようです。
一般的には8:30~17:15が受付時間となっているようですが午前中は受給者の失業認定日があったり、午後は説明会などがありますのでたいへん混雑するとおもわれますので早めの時間に済ませた方がよいかと思います。
また、安定所により異なる場合もありますので問い合わせてください。
また、安定所により異なる場合もありますので問い合わせてください。
育児休暇中なのですが、仕事復帰できません。
昨年7月に出産し、4月から子供を保育園に預ける予定です。子供の仮入園が決まり、報告したのですが、今月になり
「平日のみの勤務や、短時間などの労働になると復帰は難しい」と復帰の話がナシになってしまいました。
保育園に預けるのですから、平日にしか働けない事も、働く時間が短くなる旨も伝えてありました。
しかし、本来は育児休暇が6月末までだったので、6月末までは在職扱いにして、手当ては引き続きもらえるよう手続きはしてくれるそうです。
今、育児休暇中で、保険料が免除されている状態です。
今後は子供の保育料などが出てきます。
・育児休暇中で、新しい仕事を探したほうが良いですか?
・今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
(前職は正社員、新しい仕事はパートで短時間勤務になると思います。)
・これ、自己都合退職ですか?
金銭面的な事もあり、得なほうが有難いのですが…。
ちなみに、復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?(そうだとは思いますが…。)
回答よろしくお願いします。
昨年7月に出産し、4月から子供を保育園に預ける予定です。子供の仮入園が決まり、報告したのですが、今月になり
「平日のみの勤務や、短時間などの労働になると復帰は難しい」と復帰の話がナシになってしまいました。
保育園に預けるのですから、平日にしか働けない事も、働く時間が短くなる旨も伝えてありました。
しかし、本来は育児休暇が6月末までだったので、6月末までは在職扱いにして、手当ては引き続きもらえるよう手続きはしてくれるそうです。
今、育児休暇中で、保険料が免除されている状態です。
今後は子供の保育料などが出てきます。
・育児休暇中で、新しい仕事を探したほうが良いですか?
・今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
(前職は正社員、新しい仕事はパートで短時間勤務になると思います。)
・これ、自己都合退職ですか?
金銭面的な事もあり、得なほうが有難いのですが…。
ちなみに、復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?(そうだとは思いますが…。)
回答よろしくお願いします。
カテゴリが違いますね。
〉今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
退職したら保育所の入所資格がなくなりませんか? 少なくとも優先順位は下がるはず。「仮入所」というのは、入所してから退職したりパートに変わったりする人がいるので、そういう人には辞めてもらうということではないんですか?
育児のため働けない人には失業給付は出ませんし。
〉これ、自己都合退職ですか?
あなたが辞めると言えばね。
〉復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?
そんな規定はありません。
……それより、そもそも会社の言い分が違法・不当だ、という観点はないのかしら?
育休法は、育休取得や育児を理由に解雇その他の不利益な扱いを禁止しています。
「不利益な取り扱い」には
・退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
・不利益な配置の変更を行うこと。
が含まれます。
勧奨退職も「労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には」該当します。
育児休業終了予定日を超えて休業することを労働者に強要することも「自宅待機」に該当します。
小学校入学前の子供がいる人が申し出れば、1ヶ月24時間・1年150時間を超える時間外勤務をさせてはなりません。
3歳未満の子がいる人については、育休か
・短時間勤務
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・所定外労働をさせない制度
・企業内託児所の設置
の制度を設けなければなりません。
〉今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
退職したら保育所の入所資格がなくなりませんか? 少なくとも優先順位は下がるはず。「仮入所」というのは、入所してから退職したりパートに変わったりする人がいるので、そういう人には辞めてもらうということではないんですか?
育児のため働けない人には失業給付は出ませんし。
〉これ、自己都合退職ですか?
あなたが辞めると言えばね。
〉復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?
そんな規定はありません。
……それより、そもそも会社の言い分が違法・不当だ、という観点はないのかしら?
育休法は、育休取得や育児を理由に解雇その他の不利益な扱いを禁止しています。
「不利益な取り扱い」には
・退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
・不利益な配置の変更を行うこと。
が含まれます。
勧奨退職も「労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には」該当します。
育児休業終了予定日を超えて休業することを労働者に強要することも「自宅待機」に該当します。
小学校入学前の子供がいる人が申し出れば、1ヶ月24時間・1年150時間を超える時間外勤務をさせてはなりません。
3歳未満の子がいる人については、育休か
・短時間勤務
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・所定外労働をさせない制度
・企業内託児所の設置
の制度を設けなければなりません。
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