今失業中で、失業保険をもらってます。次回認定日が今月の21日なんですが、まだ最低二回のハローワークでの活動を行ってません。このままいくと失業保険はもらえるのか?
また、活動とは具体的になにをすればよいのか?
詳しい方おしえてください!
また、活動とは具体的になにをすればよいのか?
詳しい方おしえてください!
失業手当の受給対象者は、失業の状態にあり、「積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人」 とされています。
このままでは(2回の求職活動未達成)、今回の認定期間に関しては、「積極的に働く意思があり、求職活動を行っている」とは認められない為、基本手当は支給されません。
ただ、所定給付日数までも減らせる訳ではないので、受給期間内であれば、その分を貰える権利はあります。
すなわち、給付日数は減らないが、失業手当の給付は無いということです。
具体的な求職活動とは
・ハローワークの相談窓口等で職業相談をする、職業紹介を受ける
・とにかく求人に応募(問合せでも可)
・入社試験を受ける
・ハローワークその他、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
・職業訓練校の説明会に参加
・個別相談ができる企業説明会に参加
・各種国家試験、検定などの資格試験の受験
などです。
逆に「求人広告や求人雑誌を見た。WEBで求人情報を検索した。」というのは、求職活動として認めれません。
また、ハロワによりますが、『単なる安定所の求人情報の閲覧』は求職活動を行ったとしてみなさない。というところもありますので注意が必要です。
このままでは(2回の求職活動未達成)、今回の認定期間に関しては、「積極的に働く意思があり、求職活動を行っている」とは認められない為、基本手当は支給されません。
ただ、所定給付日数までも減らせる訳ではないので、受給期間内であれば、その分を貰える権利はあります。
すなわち、給付日数は減らないが、失業手当の給付は無いということです。
具体的な求職活動とは
・ハローワークの相談窓口等で職業相談をする、職業紹介を受ける
・とにかく求人に応募(問合せでも可)
・入社試験を受ける
・ハローワークその他、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
・職業訓練校の説明会に参加
・個別相談ができる企業説明会に参加
・各種国家試験、検定などの資格試験の受験
などです。
逆に「求人広告や求人雑誌を見た。WEBで求人情報を検索した。」というのは、求職活動として認めれません。
また、ハロワによりますが、『単なる安定所の求人情報の閲覧』は求職活動を行ったとしてみなさない。というところもありますので注意が必要です。
パートの転職か資格を取るか悩んでいます。あなたならどちらを取りますか?
103万以内の扶養内で働けるパートでの話しです。あと10年位は働く事となります。
①仕事内容は微妙だけど勤務先や時給や勤務時間などの条件は良い会社。
②入学経費95,000円を支払い、1年間失業保険を貰いながら、取りたい資格にむけての職業訓練校に通う。
103万以内の扶養内で働けるパートでの話しです。あと10年位は働く事となります。
①仕事内容は微妙だけど勤務先や時給や勤務時間などの条件は良い会社。
②入学経費95,000円を支払い、1年間失業保険を貰いながら、取りたい資格にむけての職業訓練校に通う。
私は②です。(失業給付はいただいてませんが、資格学校に通い、私も似たような状況です)
②の場合、今より仕事の選択の幅が広がるかも知れません。
万が一、資格取得後、希望するような所に転職できなかったとしても、
①の場合、10年後(10年たたなくても何年か後)でもまた働けませんか?
②の場合、今より仕事の選択の幅が広がるかも知れません。
万が一、資格取得後、希望するような所に転職できなかったとしても、
①の場合、10年後(10年たたなくても何年か後)でもまた働けませんか?
失業保険
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
社労士試験のひっかけ練習問題みたいな話だね。
2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?
1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月
同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。
直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。
ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?
1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月
同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。
直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。
ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
職業訓練に申し込み、明日筆記と面接の試験なのですが、失業保険の受給期間が訓練校の開始日まで延ばせなかったため、失業保険の延長に該当せず、
生活給付金の申請条件にも該当しないため、何の収入も無く訓練に通うという形になっちゃいそうんです。
今から辞退するのは難しいでしょうか?
もし今回辞退しても次回の訓練には申し込みできるのでしょうか?
ご存知の方、宜しくお願い致します。
生活給付金の申請条件にも該当しないため、何の収入も無く訓練に通うという形になっちゃいそうんです。
今から辞退するのは難しいでしょうか?
もし今回辞退しても次回の訓練には申し込みできるのでしょうか?
ご存知の方、宜しくお願い致します。
合格発表までに辞退すれば、訓練校では次点者を合格にすればよいだけですから、特に大きな支障はありません。
今からでも十分間に合うでしょう。
受講していないのであれば、次の機会に改めて申し込みをすることはできます。ハローワークの同じ担当だと一言二言言われるかもしれませんが、受講あっせんをしない、というほどのことではないでしょう。
ハローワークの受講あっせんがあり、同じ訓練校の同じコースでさえなければ、次の入校選考試験においても特段の不利な扱いにはならないと思われます。
今からでも十分間に合うでしょう。
受講していないのであれば、次の機会に改めて申し込みをすることはできます。ハローワークの同じ担当だと一言二言言われるかもしれませんが、受講あっせんをしない、というほどのことではないでしょう。
ハローワークの受講あっせんがあり、同じ訓練校の同じコースでさえなければ、次の入校選考試験においても特段の不利な扱いにはならないと思われます。
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