離職票の退職理由…
『自己都合』と『会社都合』だと 、失業保険がもらえる時期以外に何が変わってきますか?
(支給期間&金額は変わりますか?)
妊娠を理由にクビにされました。理由を『自己都合』にされてます。
私は辞めたくなかったのに…
書き直してもらって、有利になるなら書き直してもらおうと思います。
あまり代わらないなら、そのまま提出しようかな…と。
(産休については雇用均等室の方に相談にのっていただきましたが、雇主から強制的に退職に追い込まれた感じです…)
7年勤めて最後が最悪でした。妊娠した女は邪魔だそうです。
書き直して貰わなくても、雇用均等室に相談した事実があれば変わりますかね…。
最悪な雇主なんで…また会ったら攻撃されそうです。
『自己都合』と『会社都合』だと 、失業保険がもらえる時期以外に何が変わってきますか?
(支給期間&金額は変わりますか?)
妊娠を理由にクビにされました。理由を『自己都合』にされてます。
私は辞めたくなかったのに…
書き直してもらって、有利になるなら書き直してもらおうと思います。
あまり代わらないなら、そのまま提出しようかな…と。
(産休については雇用均等室の方に相談にのっていただきましたが、雇主から強制的に退職に追い込まれた感じです…)
7年勤めて最後が最悪でした。妊娠した女は邪魔だそうです。
書き直して貰わなくても、雇用均等室に相談した事実があれば変わりますかね…。
最悪な雇主なんで…また会ったら攻撃されそうです。
どうしても間違った回答が多い「待期」ですが…
「待期」は失業の状態にあった日が「7日」です。退職の理由に係わらず「7日」必ず付きます。また、「待機」ではありません「待期」です。
給付制限の付かない場合(会社都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から支給対象となります。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則4週後の初回失業認定日に、待期の間と8日目以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間のうちに最初の入金があります。
給付制限の付く場合(自己都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から3ヶ月間(90日ではない)の給付制限に入ります。この給付制限があけたあとが支給の対象となりうる期間です。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則16週後の2回目の失業認定日に、初回認定日以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間後に最初の入金があります。
大雑把に言うと、
給付制限のある場合は申請日から1ヶ月後くらい、
給付制限のない場合は申請日から4ヵ月後くらい、
に、最初の入金があります(休祝日・年末年始により若干変動あり)。
日数・金額について
補足の内容でいくと、「自己都合」なら90日、「会社都合」なら120日になります。
1日当たりの額は、理由に関係なく決まります。
離職理由について
離職理由に異議がある場合、離職票提出時に申し立てることが出来ます。
職安が審査をしますので、詳しく状況を説明してください(証拠があればよかったですが)。
また、雇用均等室に相談されているようですが、退職については相談しましたか?
それが重要な判断材料になることがあります。
本人が会社と話をする必要はありません。
この異議申し立ては、必ず覆すことができるというわけではないのでご承知おきを。
場合によっては90日が120日になるかもしれない…としかいえません。
それから、そもそも出産・育児の期間であれば、「受給期間の延長」を先にするようになるかもしれませんが、出産・育児を理由に退職日の翌日から延長し、90日以上の延長をした場合は、給付制限はつきません。
「待期」は失業の状態にあった日が「7日」です。退職の理由に係わらず「7日」必ず付きます。また、「待機」ではありません「待期」です。
給付制限の付かない場合(会社都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から支給対象となります。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則4週後の初回失業認定日に、待期の間と8日目以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間のうちに最初の入金があります。
給付制限の付く場合(自己都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から3ヶ月間(90日ではない)の給付制限に入ります。この給付制限があけたあとが支給の対象となりうる期間です。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則16週後の2回目の失業認定日に、初回認定日以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間後に最初の入金があります。
大雑把に言うと、
給付制限のある場合は申請日から1ヶ月後くらい、
給付制限のない場合は申請日から4ヵ月後くらい、
に、最初の入金があります(休祝日・年末年始により若干変動あり)。
日数・金額について
補足の内容でいくと、「自己都合」なら90日、「会社都合」なら120日になります。
1日当たりの額は、理由に関係なく決まります。
離職理由について
離職理由に異議がある場合、離職票提出時に申し立てることが出来ます。
職安が審査をしますので、詳しく状況を説明してください(証拠があればよかったですが)。
また、雇用均等室に相談されているようですが、退職については相談しましたか?
それが重要な判断材料になることがあります。
本人が会社と話をする必要はありません。
この異議申し立ては、必ず覆すことができるというわけではないのでご承知おきを。
場合によっては90日が120日になるかもしれない…としかいえません。
それから、そもそも出産・育児の期間であれば、「受給期間の延長」を先にするようになるかもしれませんが、出産・育児を理由に退職日の翌日から延長し、90日以上の延長をした場合は、給付制限はつきません。
病気で会社を休む時、有給がある時は出勤したものとして給料がでますよね?
有給が無くても、欠勤控除として日割りで計算されますよね?
では、入院などで長期に休む場合はどうなんでしょうか?
休職になると給料は出ませんよね?
傷病手当というのは会社を辞めた時にもらえるんですか?失業保険の病人バージョンですよね?
有給が無くても、欠勤控除として日割りで計算されますよね?
では、入院などで長期に休む場合はどうなんでしょうか?
休職になると給料は出ませんよね?
傷病手当というのは会社を辞めた時にもらえるんですか?失業保険の病人バージョンですよね?
傷病手当は5日間の待機を経た後に出ます。
在職中に出るものですね。給付額は概ね、基本給の6割程度です。健康保険、厚生年金などの自己負担分は会社に直接納める必要があります。
そこで、傷病手当を使うか、有給を使うかの判断が必要になります。どうせ、余る有給なら使い切る方がお得だと思いますが。ただ一ヶ月以上の入院なら傷病手当の請求を起こした方がいいかもしれません。
会社から給料を貰えないから傷病手当の請求になるわけです。両方、同時に貰えないことだけはご理解ください。
在職中に出るものですね。給付額は概ね、基本給の6割程度です。健康保険、厚生年金などの自己負担分は会社に直接納める必要があります。
そこで、傷病手当を使うか、有給を使うかの判断が必要になります。どうせ、余る有給なら使い切る方がお得だと思いますが。ただ一ヶ月以上の入院なら傷病手当の請求を起こした方がいいかもしれません。
会社から給料を貰えないから傷病手当の請求になるわけです。両方、同時に貰えないことだけはご理解ください。
4月に主人の会社の健康保険の扶養者の資格を失ったのを知らないまま(失業保険の手続きのため)5月になりました。その間に病院にかかっていますが、国民健康保険に入りなおすのはどこまでさかのぼれますか?無理な
場合は自己負担になってしまいますか?
場合は自己負担になってしまいますか?
1.他の識者のご回答も参考にして下さい。
2.質問者が、健康保険の資格を喪失するのは、雇用保険の基本手当の支給開始日になると思います。
3.まず、加入している健康保険組合から健康保険<被扶養者>の資格喪失証明書を入手して下さい。その証明書に資格喪失日が印刷されております。
4.さて、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の加入手続きをすることになりますが、その認定日=資格取得年月日は、健康保険の資格喪失日と同じ日になります。つまり、切れ目なく保険が継続する為です。国民健康保険の被保険者証は、申請日当日に発行してもらえると思います。
5.お手元に資格喪失証明書がなく、国民健康保険の加入手続きをしていない場合に、病院へ行く場合は、取り敢えず、医療費の全額を立て替え払いをし、後日、国民健康保険の被保険者証を呈示し、精算してもらうのが良いと存じます。
以上
2.質問者が、健康保険の資格を喪失するのは、雇用保険の基本手当の支給開始日になると思います。
3.まず、加入している健康保険組合から健康保険<被扶養者>の資格喪失証明書を入手して下さい。その証明書に資格喪失日が印刷されております。
4.さて、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の加入手続きをすることになりますが、その認定日=資格取得年月日は、健康保険の資格喪失日と同じ日になります。つまり、切れ目なく保険が継続する為です。国民健康保険の被保険者証は、申請日当日に発行してもらえると思います。
5.お手元に資格喪失証明書がなく、国民健康保険の加入手続きをしていない場合に、病院へ行く場合は、取り敢えず、医療費の全額を立て替え払いをし、後日、国民健康保険の被保険者証を呈示し、精算してもらうのが良いと存じます。
以上
妻が出産の為、失業保険給付の延長申請していましたが
今月より給付開始となりました。それまで私の健康保険に入って
いましたが失業保険給付に伴い、私の健康保険から一時的(三ヶ月)
に扶養を外すことになりました。
その間、加療があった場合、また加療中、健康保険は使用できないので
全て実費となるのでしょうか?一時的に国民保険に加入しないといけないの
でしょうか?掛け金とかはどうなっているのでしょうか?
どなたか教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
今月より給付開始となりました。それまで私の健康保険に入って
いましたが失業保険給付に伴い、私の健康保険から一時的(三ヶ月)
に扶養を外すことになりました。
その間、加療があった場合、また加療中、健康保険は使用できないので
全て実費となるのでしょうか?一時的に国民保険に加入しないといけないの
でしょうか?掛け金とかはどうなっているのでしょうか?
どなたか教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
国民保険→国民健康保険
健康保険などに加入していない人は、制度上、すべて、国民健康保険に加入していることになっています。
手続きする義務があるのは世帯主です。手続きしてください。
国保は掛け金制ではありません。「保険料」又は「保険税」です。
保険料/税は、市町村ごとに計算方法が違いますが、今年度の計算に使うのは昨年の所得金額(市町村によっては住民税額)です。
ハローワークのサイトや市町村のサイトに説明があります。
健康保険などに加入していない人は、制度上、すべて、国民健康保険に加入していることになっています。
手続きする義務があるのは世帯主です。手続きしてください。
国保は掛け金制ではありません。「保険料」又は「保険税」です。
保険料/税は、市町村ごとに計算方法が違いますが、今年度の計算に使うのは昨年の所得金額(市町村によっては住民税額)です。
ハローワークのサイトや市町村のサイトに説明があります。
失業保険の申告書についての質問です。以前登録した派遣会社でスタッフ研修ということで派遣会社の説明やビジネスマナーの研修が行われます。
日当がわずかながらでるようです。これは申告の対象になりますか?
対象になるのであれば、就労をした○印か手伝い、内職などの×印かどちらで記入すればよろしいでしょうか?
研修時間は6時間程になります。
詳しい方教えていただけますでしょうか?よろしくお願いします。
日当がわずかながらでるようです。これは申告の対象になりますか?
対象になるのであれば、就労をした○印か手伝い、内職などの×印かどちらで記入すればよろしいでしょうか?
研修時間は6時間程になります。
詳しい方教えていただけますでしょうか?よろしくお願いします。
間違いなく申告が必要になります。
記入の仕方ですが、認定日ハローワークの人に聞きながら書いても遅くはないので、そちらで確認したほうが間違いもなく確実ですよ。
ただし申告をせずバレると失業給付は返却となり、罰則金(給付金の3倍)もとられます。
記入の仕方ですが、認定日ハローワークの人に聞きながら書いても遅くはないので、そちらで確認したほうが間違いもなく確実ですよ。
ただし申告をせずバレると失業給付は返却となり、罰則金(給付金の3倍)もとられます。
こんにちは
失業保険のご相談です
初めてのことで教えて頂きたくおねがいします
ハローワークにて失業保険の申し込みをして1月22日に説明会
に行きました、その際、書類に初回認定日、2月6日と記載があります
初回の給付金額はおいくらになるのでしょうか、
また退職理由は、31と記載があります
それから一ヶ月の給付日数は土曜日曜、祝日を除いた日数なのでしょうか、
皆様のご意見おねがいします
失業保険のご相談です
初めてのことで教えて頂きたくおねがいします
ハローワークにて失業保険の申し込みをして1月22日に説明会
に行きました、その際、書類に初回認定日、2月6日と記載があります
初回の給付金額はおいくらになるのでしょうか、
また退職理由は、31と記載があります
それから一ヶ月の給付日数は土曜日曜、祝日を除いた日数なのでしょうか、
皆様のご意見おねがいします
失業保険という保険はありません。
よって、ハローワークに申し込みをしたのは失業保険ではなく、求職の申し込みです。
手元に雇用保険受給資格者証があると思います。記載されている通り雇用保険です。
受給資格者証に基本手当日額が書かれていると思います。その金額×失業日数が支給されます。暦日で計算しますので、土曜日だからとか日曜日だから祝日は支給しないということはありません。ただし、土曜日だけ働いたとか、日曜日のみ就職しているとか、あれば別ですが、
離職理由からして給付制限はないと思いますので、、
ハローワークに初めて求職の申し込みをした日がわかりませんが、、、説明会は申し込みをした後ですよね。
よって、求職を申し込みした日から7日間は待期期間となり、就職する気がなくても、旅行にいっていても、病気で寝ていても何をしていても求職者給付は支給されません。
その7日経過後~2月5日(認定日の前日)までが2月6日に失業していると認められれば2月6日から1週間以内に通帳に振り込まれます。失業の認定を受けると、担当者の人が〇日ごろ入金されますので確認してください。と教えてくれます。指定された日より2日以上たっても入金されない場合は、すぐにハローワークに連絡して下ださい。
給付額は、賃金、年齢によってすべての人が異なりますので、手元にある受給資格者証の基本手当日額をご確認ください。記載されていないということはありません。。。
補足より、、
説明会でしおりをもらいませんでしたか?受給期間の例も記載されています。
あとは、カレンダーをみて暦日で数えてください。
よって、ハローワークに申し込みをしたのは失業保険ではなく、求職の申し込みです。
手元に雇用保険受給資格者証があると思います。記載されている通り雇用保険です。
受給資格者証に基本手当日額が書かれていると思います。その金額×失業日数が支給されます。暦日で計算しますので、土曜日だからとか日曜日だから祝日は支給しないということはありません。ただし、土曜日だけ働いたとか、日曜日のみ就職しているとか、あれば別ですが、
離職理由からして給付制限はないと思いますので、、
ハローワークに初めて求職の申し込みをした日がわかりませんが、、、説明会は申し込みをした後ですよね。
よって、求職を申し込みした日から7日間は待期期間となり、就職する気がなくても、旅行にいっていても、病気で寝ていても何をしていても求職者給付は支給されません。
その7日経過後~2月5日(認定日の前日)までが2月6日に失業していると認められれば2月6日から1週間以内に通帳に振り込まれます。失業の認定を受けると、担当者の人が〇日ごろ入金されますので確認してください。と教えてくれます。指定された日より2日以上たっても入金されない場合は、すぐにハローワークに連絡して下ださい。
給付額は、賃金、年齢によってすべての人が異なりますので、手元にある受給資格者証の基本手当日額をご確認ください。記載されていないということはありません。。。
補足より、、
説明会でしおりをもらいませんでしたか?受給期間の例も記載されています。
あとは、カレンダーをみて暦日で数えてください。
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