失業保険給付について教えてください。認定日から4週間後の次の認定日までの間に 2回以上の 求職活動が必要だと思うんですが、 パソコンの閲覧 2回でも、
認定してもらえるんでしょうか?? チラシの求人応募の書類選考に 応募しようと思うんですが、(派遣会社からの求人です) それだと、2回分の求職活動にあたいするんでしょうか??
認定してもらえるんでしょうか?? チラシの求人応募の書類選考に 応募しようと思うんですが、(派遣会社からの求人です) それだと、2回分の求職活動にあたいするんでしょうか??
有効求人倍率が低い地域だとハローワークでのパソコン閲覧も就職活動とみなされるそうですが明確な基準がある訳ではないので管轄次第です。
初回説明会の時に説明されていると思います。
PC閲覧でもOKなところであれば2回ともPC閲覧でもいいはずです。
ハローワーク紹介以外でも書類選考のために履歴書を送れば就職活動です。
電話で問い合わせたら応募多数で締め切られた、なんていうのはダメでしょう。
初回説明会の時に説明されていると思います。
PC閲覧でもOKなところであれば2回ともPC閲覧でもいいはずです。
ハローワーク紹介以外でも書類選考のために履歴書を送れば就職活動です。
電話で問い合わせたら応募多数で締め切られた、なんていうのはダメでしょう。
失業保険の給付残日数についてお聞きしたいのですが。
自己都合で会社を辞めて、6月末の最初の認定日から給付を受けていますが、最初の認定日に待機分の6日分しか振り込まれませんでした。2回目の認定日には28日分入りました。3ヶ月となっているので今月末が最後の認定日になりますが、その時もやはり28日分しか振り込まれないのでしょうか?それとも残日数の分が全て振りこまれるんでしょうか?何か少しでもいいので分かる方いましたらよろしくお願いします。
自己都合で会社を辞めて、6月末の最初の認定日から給付を受けていますが、最初の認定日に待機分の6日分しか振り込まれませんでした。2回目の認定日には28日分入りました。3ヶ月となっているので今月末が最後の認定日になりますが、その時もやはり28日分しか振り込まれないのでしょうか?それとも残日数の分が全て振りこまれるんでしょうか?何か少しでもいいので分かる方いましたらよろしくお願いします。
給付日数が90日なんですね。
初回6日分、2回目28日分、3回目28日分、4回目28日分、で合計90日です。
初回6日分、2回目28日分、3回目28日分、4回目28日分、で合計90日です。
失業保険の申請を行おうと思うのですが昨年6月に6年間続けた仕事を退職し、そこから派遣で3ヶ月づつ2箇所で働いたのですが申請の際に持っていく離職票は一番新しい職場の離職票と雇用保険被保険者証でいいのですか?
また、一度6年間続けた仕事を離職した際、失業保険の申請を行っていましたが、説明会に参加する前に再就職が決まりました。その際、ハローワークに再就職を連絡し忘れていました。その場合、6年間働いた所も給付の条件に含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
また、一度6年間続けた仕事を離職した際、失業保険の申請を行っていましたが、説明会に参加する前に再就職が決まりました。その際、ハローワークに再就職を連絡し忘れていました。その場合、6年間働いた所も給付の条件に含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
派遣で働いた期間(派遣元に雇用されていた期間)は1年を超えていないので、今の仕事を辞めた時の離職票では受給資格はありません。
6年間働いたところは給付の条件には含まれません。(受給資格決定をしているので)
つまり、今の状況で新たに失業給付の受給資格を得ることは出来ません。
6年勤められてた会社の受給資格で失業給付を再開することは出来ますが、実際に支給を受けることが出来るかは微妙です。理由は受給期間が離職後1年間だからです。
説明会前に就職が決まったということなので、おそらく初回認定日にハローワークに行ってなく、就職申告もしてないようですので、再開しようと手続きに行っても、そこから待機7日と3か月の給付制限がかかります。(自己都合退職なら)
つまり、給付制限がかかるなら、3か月経過した頃には受給期間が満了しているか、満了直前ということです。(去年の6月退職なので)
もし、派遣の仕事が決まった際の就職申告を今することが出来るのであれば(ハローワークが許すのであれば)上述した待機7日や給付制限の問題は解消されるかもしれません。
なお、このまま給付を何も受けなかった場合、退職から就職まで1年以内ですと、被保険者期間は通算されます。
被保険者期間は今後失業給付の受給要件を満たした際、所定給付日数を決めるのに用います。
一度ハローワークに行って相談されたほうがいいかもしれませんね。
6年間働いたところは給付の条件には含まれません。(受給資格決定をしているので)
つまり、今の状況で新たに失業給付の受給資格を得ることは出来ません。
6年勤められてた会社の受給資格で失業給付を再開することは出来ますが、実際に支給を受けることが出来るかは微妙です。理由は受給期間が離職後1年間だからです。
説明会前に就職が決まったということなので、おそらく初回認定日にハローワークに行ってなく、就職申告もしてないようですので、再開しようと手続きに行っても、そこから待機7日と3か月の給付制限がかかります。(自己都合退職なら)
つまり、給付制限がかかるなら、3か月経過した頃には受給期間が満了しているか、満了直前ということです。(去年の6月退職なので)
もし、派遣の仕事が決まった際の就職申告を今することが出来るのであれば(ハローワークが許すのであれば)上述した待機7日や給付制限の問題は解消されるかもしれません。
なお、このまま給付を何も受けなかった場合、退職から就職まで1年以内ですと、被保険者期間は通算されます。
被保険者期間は今後失業給付の受給要件を満たした際、所定給付日数を決めるのに用います。
一度ハローワークに行って相談されたほうがいいかもしれませんね。
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