失業保険、給付制限について
同じような質問がありましたが、とても不安なので私の場合を教えて頂きたいです。
退職前、人事担当に確認したところ、すぐに支給されると断言されました。
契約期間満了による退職での失業保険の給付制限について
3月いっぱいで3年と1ヶ月(37ヶ月)勤めた会社を退職しました。(契約社員です)
離職票が届きましたが、離職区分が3Cと4Dの両方に丸がついていました。
色々調べたところ、
3Cだと給付制限がなく、すぐに失業保険を受給できますが、
4Dだと給付制限がつき、失業保険をすぐに受給できませんよね?
3Cと4Dに丸が付いていた場合はどうなるのでしょうか?
退職理由は「契約期間満了による退職」
( 1回の契約期間12ヶ月、通算契約期間37ヶ月、契約更新回数4回)
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の
明示の無)
直前の契約更新時に雇止め通知の無
労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった
に丸がついています。
具体的事情記載欄(事業主用)
労働契約期間満了
入社当時は3年契約、更新の可能性なし
でしたが、ちょうど私が満3年になるときに規則が変更になり2年延長可能になりました。
急に言われたため、私は辞める準備をしていたので、引き継ぎの関係もあり結局一ヶ月だけ延長し退職しました。
H22.3.1入社?H25.3.31退職
詳細
H22.3.1?H25.2.28に本来の3年契約満了(この直前の契約更新の際、更新の可能性なし)
H25.2末に2年延長可能と言われる
H25.3.1?H25.3.31延長(引き継ぎの関係で延長)し退職
元々4.1?3.31の一年単位の契約更新の会社のため、私は中途採用のため一度H25.3.31に契約満了になりました。
3年契約、更新なしのときに退職した方々は給付制限なしで失業保険を受給されていました。
読みづらい文章で申し訳ございません。
回答よろしくお願い致します。
同じような質問がありましたが、とても不安なので私の場合を教えて頂きたいです。
退職前、人事担当に確認したところ、すぐに支給されると断言されました。
契約期間満了による退職での失業保険の給付制限について
3月いっぱいで3年と1ヶ月(37ヶ月)勤めた会社を退職しました。(契約社員です)
離職票が届きましたが、離職区分が3Cと4Dの両方に丸がついていました。
色々調べたところ、
3Cだと給付制限がなく、すぐに失業保険を受給できますが、
4Dだと給付制限がつき、失業保険をすぐに受給できませんよね?
3Cと4Dに丸が付いていた場合はどうなるのでしょうか?
退職理由は「契約期間満了による退職」
( 1回の契約期間12ヶ月、通算契約期間37ヶ月、契約更新回数4回)
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の
明示の無)
直前の契約更新時に雇止め通知の無
労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった
に丸がついています。
具体的事情記載欄(事業主用)
労働契約期間満了
入社当時は3年契約、更新の可能性なし
でしたが、ちょうど私が満3年になるときに規則が変更になり2年延長可能になりました。
急に言われたため、私は辞める準備をしていたので、引き継ぎの関係もあり結局一ヶ月だけ延長し退職しました。
H22.3.1入社?H25.3.31退職
詳細
H22.3.1?H25.2.28に本来の3年契約満了(この直前の契約更新の際、更新の可能性なし)
H25.2末に2年延長可能と言われる
H25.3.1?H25.3.31延長(引き継ぎの関係で延長)し退職
元々4.1?3.31の一年単位の契約更新の会社のため、私は中途採用のため一度H25.3.31に契約満了になりました。
3年契約、更新なしのときに退職した方々は給付制限なしで失業保険を受給されていました。
読みづらい文章で申し訳ございません。
回答よろしくお願い致します。
私は、こう思います。
3年以上の契約期間満了による雇い止めで
契約更新なしを通知した契約。
離職者は、更新の希望があったが、入社当時
3年で更新なしのため、退職準備をした。
従って、更新を希望していたが、契約で更新なし
という判定で、離職理由は、2Aの特定受給資格者。
離職理由をハローワークで、以上の内容で主張すれば
良いと思います。
入社当時の「3年契約、更新の可能性なし」の証拠
書類を持参してください。
(追記)
契約期間 H25.3.1〜25.3.31
更新する場合があり得る。
であっても、期間満了による退職は、
離職理由は2Dとなり、給付制限は
かかりません。
2Aでも2Dでも、45歳未満は90日の
給付日数で同じです。
3年以上の契約期間満了による雇い止めで
契約更新なしを通知した契約。
離職者は、更新の希望があったが、入社当時
3年で更新なしのため、退職準備をした。
従って、更新を希望していたが、契約で更新なし
という判定で、離職理由は、2Aの特定受給資格者。
離職理由をハローワークで、以上の内容で主張すれば
良いと思います。
入社当時の「3年契約、更新の可能性なし」の証拠
書類を持参してください。
(追記)
契約期間 H25.3.1〜25.3.31
更新する場合があり得る。
であっても、期間満了による退職は、
離職理由は2Dとなり、給付制限は
かかりません。
2Aでも2Dでも、45歳未満は90日の
給付日数で同じです。
今年12月に退職します。失業保険について詳しい方よろしくお願いします。
上記の通り、いくつか質問があります。よろしくお願いします。
現在準看護師をしており、今年12月末で退職予定です。また、江戸川区に引っ越すのですが、退職後は沢山税金?がかかると話をきいて、1月から非常勤(夜勤専)でその病院に月4回勤めようと思っています。失業後は仕事尽くめだったので、昔とれなかった車の免許や中型の免許をとったり、他にもやりたいことを探すなどしてみたいと思ってます。
ただ、失業保険ももらえるのであればもらいたいと思っており、90日くらいもらえるみたいなのですが、バイトをしながらだと申請の必要があるとありました。また、不確かなのですが、週20時間の勤務をしてはならないとあったと思います。収入の制限があると仰っていた方もいたような・・・
私が非常勤で行く病院では、一度退職してしまうと準看護師の中途採用はしないといわれましたので、できればバイトをし続けながら失業保険をうけたいというのが理想です。具体的に何時間まで、またどの程度の収入まで大丈夫なのか、週20時間以内だとしたら、月の上旬に勤務を集中させてしまってはだめなのか?などが気になっています。。
ちなみに1回の夜勤で16時間(休憩2時間)、手当て2万とちょいくらいみたいです。
それと、ハローワークに通う際に実際に面接等にいかなくてはいけないのでしょうか?知り合いは月に1回程度だったというひともいれば、ハローワークに通い、検索するだけでそれも就職活動に含まれるといったような事を仰ってた方もいました。最小限にそういったことを抑えるためのコツなどご存知でしたら教えてください。
最後に、早めに車の免許をとりたいのですが、ハローワークにいってしまうと、こなければならない日が指定されてしまい、免許合宿等ができないと思い、先に免許をとっててからハローワークに通おうと思ってるのですが、それも可能でしょうか??
長々と書いてしまいましたが、今後の生活のことで不安要素でいっぱいです。。。お答えできる方、なにとぞお願いします・・・。
上記の通り、いくつか質問があります。よろしくお願いします。
現在準看護師をしており、今年12月末で退職予定です。また、江戸川区に引っ越すのですが、退職後は沢山税金?がかかると話をきいて、1月から非常勤(夜勤専)でその病院に月4回勤めようと思っています。失業後は仕事尽くめだったので、昔とれなかった車の免許や中型の免許をとったり、他にもやりたいことを探すなどしてみたいと思ってます。
ただ、失業保険ももらえるのであればもらいたいと思っており、90日くらいもらえるみたいなのですが、バイトをしながらだと申請の必要があるとありました。また、不確かなのですが、週20時間の勤務をしてはならないとあったと思います。収入の制限があると仰っていた方もいたような・・・
私が非常勤で行く病院では、一度退職してしまうと準看護師の中途採用はしないといわれましたので、できればバイトをし続けながら失業保険をうけたいというのが理想です。具体的に何時間まで、またどの程度の収入まで大丈夫なのか、週20時間以内だとしたら、月の上旬に勤務を集中させてしまってはだめなのか?などが気になっています。。
ちなみに1回の夜勤で16時間(休憩2時間)、手当て2万とちょいくらいみたいです。
それと、ハローワークに通う際に実際に面接等にいかなくてはいけないのでしょうか?知り合いは月に1回程度だったというひともいれば、ハローワークに通い、検索するだけでそれも就職活動に含まれるといったような事を仰ってた方もいました。最小限にそういったことを抑えるためのコツなどご存知でしたら教えてください。
最後に、早めに車の免許をとりたいのですが、ハローワークにいってしまうと、こなければならない日が指定されてしまい、免許合宿等ができないと思い、先に免許をとっててからハローワークに通おうと思ってるのですが、それも可能でしょうか??
長々と書いてしまいましたが、今後の生活のことで不安要素でいっぱいです。。。お答えできる方、なにとぞお願いします・・・。
自分の都合で退職した場合、三ヶ月くらい待機期間があり、その間はいくらバイトしてもOK。
支給が始まったら週20時間以上のバイトは就職と見なされ、支給額の何%かを再就職手当として貰って終りです(時期やどこで見つけた求人かによって少し変わります)
失業保険の認定日は月一ですし免許をとるのは問題ないと思いますよ。僕の場合は通うのはその認定日とそれまでに二回以上ハローワークでパソコン見れば大丈夫でした。
説明会とか結構厳しい事言われますけどビビらずに貰えるもん貰っておきましょう(笑)
支給が始まったら週20時間以上のバイトは就職と見なされ、支給額の何%かを再就職手当として貰って終りです(時期やどこで見つけた求人かによって少し変わります)
失業保険の認定日は月一ですし免許をとるのは問題ないと思いますよ。僕の場合は通うのはその認定日とそれまでに二回以上ハローワークでパソコン見れば大丈夫でした。
説明会とか結構厳しい事言われますけどビビらずに貰えるもん貰っておきましょう(笑)
失業保険(雇用保険)について教えて下さい!!
父(58歳)が今月末で解雇になりました。
勤務年数は40年以上なので、給付日数は330日だと思うのですが、父は派遣に登録してすぐにでも働きたいそうです。
今の職場からの紹介なので、登録すれば8月1日から同じ職場で働けるとのことですが期間が1ヶ月単位のようで、
もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、職種が変わって自主退社するようなことがあったら
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
また、登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
父(58歳)が今月末で解雇になりました。
勤務年数は40年以上なので、給付日数は330日だと思うのですが、父は派遣に登録してすぐにでも働きたいそうです。
今の職場からの紹介なので、登録すれば8月1日から同じ職場で働けるとのことですが期間が1ヶ月単位のようで、
もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、職種が変わって自主退社するようなことがあったら
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
また、登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
継続して被保険者期間を合算できる条件として下記2つ
をクリアする必要があります。
・退職後に失業給付を受けなけないこと
・前職(雇用保険を加入していた会社)を退職
してから1年以内にあらたに雇用保険に加入すること
>もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、
>職種が変わって自主退社するようなことがあったら
>保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
○派遣社員として雇用保険に加入するのであれば
もし、退職した際に自己都合であれば「120日分」、
解雇や会社都合であれば退職時60歳未満であれば「330日分」
受給できる資格があります。
○雇用保険に加入しない場合(またはできない場合)
この場合には上記に記載した2つのクリアという問題が
発生してきます。
「1年以内に雇用保険に加入しなければいけない」ので
仮にその仕事を1年以上経過し、退職していざ「失業給付・・・」
となっても受給資格がなくなっているので受給できないとなります。
例①
派遣で働き、雇用保険加入、2か月で自己都合退職の場合
この場合はどうかというと、退職理由は最後に雇用保険に
加入した会社が優先されますので派遣会社での退職理由となります。
3か月間の給付制限になり、給付日数も120日となってしまいます。
例②
派遣で働き、雇用保険未加入、6か月で自己都合退職の場合
この場合はというと、最後に雇用保険に加入した会社の退職理由
なので前職である「解雇」が優先されます。
解雇の場合には給付制限はありませんので離職票提出してから
すぐ給付となりますし、雇用保険喪失してから1年以内なので
受給資格はあります。
ただし、一つ問題なのが雇用保険を喪失してから1年以内(お父様の場合は
例外で1年と30日)に申請~受給までをしなければいけません。
なので受給資格として日数が330日分あったとしても6か月すでに経過されて
いるのであと約6か月(180日)分しか受け取ることができなくなります。
何点か例題を出しましたが、その他不明な点、ご質問等があればどうぞ。
※あまり失業給付を中心に考えない方がよいかと思います。
名の通り「保険」ですからお父様の考えを中心に
この回答は「提案」としてお父様にお伝えください。
素敵な家族愛ですね~
をクリアする必要があります。
・退職後に失業給付を受けなけないこと
・前職(雇用保険を加入していた会社)を退職
してから1年以内にあらたに雇用保険に加入すること
>もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、
>職種が変わって自主退社するようなことがあったら
>保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
○派遣社員として雇用保険に加入するのであれば
もし、退職した際に自己都合であれば「120日分」、
解雇や会社都合であれば退職時60歳未満であれば「330日分」
受給できる資格があります。
○雇用保険に加入しない場合(またはできない場合)
この場合には上記に記載した2つのクリアという問題が
発生してきます。
「1年以内に雇用保険に加入しなければいけない」ので
仮にその仕事を1年以上経過し、退職していざ「失業給付・・・」
となっても受給資格がなくなっているので受給できないとなります。
例①
派遣で働き、雇用保険加入、2か月で自己都合退職の場合
この場合はどうかというと、退職理由は最後に雇用保険に
加入した会社が優先されますので派遣会社での退職理由となります。
3か月間の給付制限になり、給付日数も120日となってしまいます。
例②
派遣で働き、雇用保険未加入、6か月で自己都合退職の場合
この場合はというと、最後に雇用保険に加入した会社の退職理由
なので前職である「解雇」が優先されます。
解雇の場合には給付制限はありませんので離職票提出してから
すぐ給付となりますし、雇用保険喪失してから1年以内なので
受給資格はあります。
ただし、一つ問題なのが雇用保険を喪失してから1年以内(お父様の場合は
例外で1年と30日)に申請~受給までをしなければいけません。
なので受給資格として日数が330日分あったとしても6か月すでに経過されて
いるのであと約6か月(180日)分しか受け取ることができなくなります。
何点か例題を出しましたが、その他不明な点、ご質問等があればどうぞ。
※あまり失業給付を中心に考えない方がよいかと思います。
名の通り「保険」ですからお父様の考えを中心に
この回答は「提案」としてお父様にお伝えください。
素敵な家族愛ですね~
再就職 前職場が雇用保険未加入の場合
再就職を目指しています。
履歴書の職歴に、以前の勤務していた会社を書きました。
一応社員として働いていたのですが、雇用保険に未加入でした。
小さい会社でしたが・・・。
この場合正社員として雇用されていなかったということでしょうか?
勤務は1日8時間 週休2日でした。
結婚退社でしたので、失業保険などまったく手続きしませんでした。
(失業保険というのは、解雇 リストラ 病気退職のためのものと思っていたので・・・)
再就職の相談でハローワークに行ってみて、雇用保険未加入に気が付きました。
退職後2年以上経っているので、もう何もできません。
そこで、再就職が叶った場合ですが
職歴に以前の会社で正社員と書いたのに、雇用保険に入っていなかったというのは
正社員と書いたのが「詐称」ということになりますか??
なぜか社会保険 厚生年金には入っていました。
雇用保険だけ抜けているのです・・・・。
こういうケースってよくあるのでしょうか?
雇用保険被保険者証がないということで、就職したことがない・・・・と思われるのではないかと心配になりました。
再就職を目指しています。
履歴書の職歴に、以前の勤務していた会社を書きました。
一応社員として働いていたのですが、雇用保険に未加入でした。
小さい会社でしたが・・・。
この場合正社員として雇用されていなかったということでしょうか?
勤務は1日8時間 週休2日でした。
結婚退社でしたので、失業保険などまったく手続きしませんでした。
(失業保険というのは、解雇 リストラ 病気退職のためのものと思っていたので・・・)
再就職の相談でハローワークに行ってみて、雇用保険未加入に気が付きました。
退職後2年以上経っているので、もう何もできません。
そこで、再就職が叶った場合ですが
職歴に以前の会社で正社員と書いたのに、雇用保険に入っていなかったというのは
正社員と書いたのが「詐称」ということになりますか??
なぜか社会保険 厚生年金には入っていました。
雇用保険だけ抜けているのです・・・・。
こういうケースってよくあるのでしょうか?
雇用保険被保険者証がないということで、就職したことがない・・・・と思われるのではないかと心配になりました。
再就職した場合は、基本的に雇用保険被保険者証を会社に提出しますので、心配なのは理解できます。
また先の回答は、滅茶苦茶で、中小だろうと、雇用保険に加入するのは当然です、雇用保険は、労災保険と合わせ、労働保険と言いますが、雇用保険に加入してないなら、労災保険にも加入してなかった筈です、労働保険料は社員の賃金台帳から決定される為、ハローワークに賃金台帳を提出します、ここで、雇用保険に加入する、週20時間以上の就業は分かってしまうのです。
前置きはここまでとして、前職に退職証明を書いて頂ければ良いと思いますよ、また、雇用保険にも加入してなかったことを、離職の理由にしても良いかと思います。
また先の回答は、滅茶苦茶で、中小だろうと、雇用保険に加入するのは当然です、雇用保険は、労災保険と合わせ、労働保険と言いますが、雇用保険に加入してないなら、労災保険にも加入してなかった筈です、労働保険料は社員の賃金台帳から決定される為、ハローワークに賃金台帳を提出します、ここで、雇用保険に加入する、週20時間以上の就業は分かってしまうのです。
前置きはここまでとして、前職に退職証明を書いて頂ければ良いと思いますよ、また、雇用保険にも加入してなかったことを、離職の理由にしても良いかと思います。
失業保険給付中にアルバイトなどをして報酬を受けると申告しますよね。
そこで質問なのですが、
1.申告をすると給付額は減るのですか?
またその基準は?
2.申告をしないとバレた時が怖いのは知ってますが、「働いた」って言うのは、どこから漏れる事が多いんですか?誰か調べてるんですか?
以上、お願いします。
そこで質問なのですが、
1.申告をすると給付額は減るのですか?
またその基準は?
2.申告をしないとバレた時が怖いのは知ってますが、「働いた」って言うのは、どこから漏れる事が多いんですか?誰か調べてるんですか?
以上、お願いします。
質問1について(雇用保険法19条)
失業の認定にかかる期間に自己の労働によって収入を得た場合、
収入の1日分に相当する金額から控除額(1347円)を控除した金額と基本手当ての日額の合計額を基準に考えます。
基本てあて日額と賃金日額は受給資格者証に書かれています。(個人個人違います)
収入の一日分に相当する額(バイトの給料)-1347円+基本手当日額=A
①Aが賃金日額の80%に相当する額を超えないときは、「基本手当日額の全額を支給する」
②Aが賃金日額の80%に相当する額を超えるときは、(③を除く)該当超える額を基本手当日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額が支給される。(減額支給)
③超過額が基本手当日額以上であるときは、基礎日額分の基本手当ては支給しない。(全額不支給)
つまり、バイトの給料が幾らまでなら満額支給されるかは、ご自身の受給資格者証をみて上の式に代入して事前にチェックすることが出来ます。また、週に4回以上アルバイト(労働・手伝い)をされますと、定職についたものとみなされます。
金額に関わらず、4時間までを「手伝い」4時間以上を「労働」と呼びますので、申告書に記入の際はくれぐれも気をつけて下さい。
質問2について
基本的には、自己申告に基づいています。労働に関しては証明書を提出もしません。(再就職手当てはのぞく)
ただし、ばれた時のペナルティーは重いです。
1.不正に受給した場合、以後の基本手当は支給しない。(ただし、新たに受給資格を取得した場合はのぞく)
2・6ヶ月以下の懲役または、20万円以下の罰金に科せられます。(←嘘の申告をしたり、命令に従わない場合)
3.不正に受給した手当ては、正味3倍にして返還しなくてはなりません。
なお、この回答は、不正申告を勧めるものではありません。証明書を提出しなくても、仮にペナルティーがなくても、この制度を維持するためには、正直に申告してください。
失業の認定にかかる期間に自己の労働によって収入を得た場合、
収入の1日分に相当する金額から控除額(1347円)を控除した金額と基本手当ての日額の合計額を基準に考えます。
基本てあて日額と賃金日額は受給資格者証に書かれています。(個人個人違います)
収入の一日分に相当する額(バイトの給料)-1347円+基本手当日額=A
①Aが賃金日額の80%に相当する額を超えないときは、「基本手当日額の全額を支給する」
②Aが賃金日額の80%に相当する額を超えるときは、(③を除く)該当超える額を基本手当日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額が支給される。(減額支給)
③超過額が基本手当日額以上であるときは、基礎日額分の基本手当ては支給しない。(全額不支給)
つまり、バイトの給料が幾らまでなら満額支給されるかは、ご自身の受給資格者証をみて上の式に代入して事前にチェックすることが出来ます。また、週に4回以上アルバイト(労働・手伝い)をされますと、定職についたものとみなされます。
金額に関わらず、4時間までを「手伝い」4時間以上を「労働」と呼びますので、申告書に記入の際はくれぐれも気をつけて下さい。
質問2について
基本的には、自己申告に基づいています。労働に関しては証明書を提出もしません。(再就職手当てはのぞく)
ただし、ばれた時のペナルティーは重いです。
1.不正に受給した場合、以後の基本手当は支給しない。(ただし、新たに受給資格を取得した場合はのぞく)
2・6ヶ月以下の懲役または、20万円以下の罰金に科せられます。(←嘘の申告をしたり、命令に従わない場合)
3.不正に受給した手当ては、正味3倍にして返還しなくてはなりません。
なお、この回答は、不正申告を勧めるものではありません。証明書を提出しなくても、仮にペナルティーがなくても、この制度を維持するためには、正直に申告してください。
失業保険を貰いながらアルバイトをするのは違反ですが、
働いているのがバレなければ大丈夫とよく聞きます。
本当に大丈夫なのでしょうか?
働いているのがバレなければ大丈夫とよく聞きます。
本当に大丈夫なのでしょうか?
雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。実際に基準が厳しい職安もあるようですが、それでもアルバイトが一切認められないというケースは皆無なようです。
偽りその他不正の行為によって失業保険の不正受給を受けたり、受けようとしたりした場合には、その後の基本手当等を受けることができなくなるだけでなく、既に受け取った分の返還を求められることがあります。更に、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることもあります。
つまり、不正受給をすると、給付がストップするだけでなく、もらった分まで返すことになり、更には罰としてそれ以上の額を払うことになってしまう可能性があるのです。
また、公共職業訓練を受けて給付日数を増やす方法もありますから、制度を正しく理解し、それに従った受給を行うことが、結果的には一番お得なわけです。
違反行為をしなくても、アルバイトはできます。
違反行為はしないほうがいいですよ。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。実際に基準が厳しい職安もあるようですが、それでもアルバイトが一切認められないというケースは皆無なようです。
偽りその他不正の行為によって失業保険の不正受給を受けたり、受けようとしたりした場合には、その後の基本手当等を受けることができなくなるだけでなく、既に受け取った分の返還を求められることがあります。更に、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることもあります。
つまり、不正受給をすると、給付がストップするだけでなく、もらった分まで返すことになり、更には罰としてそれ以上の額を払うことになってしまう可能性があるのです。
また、公共職業訓練を受けて給付日数を増やす方法もありますから、制度を正しく理解し、それに従った受給を行うことが、結果的には一番お得なわけです。
違反行為をしなくても、アルバイトはできます。
違反行為はしないほうがいいですよ。
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