36協定違反による失業保険の会社都合を元に労基署へ申告
皆様宜しくお願いします。
先月会社を自己都合で退職したのですが、ハローワークの方へは残業45時間超過の理由で会社都合に変更し申請しました。
ハローワークの方から会社の方へ事実確認を行い会社側が認めたので、めでたく会社都合になりました。
ここから本題なのですが、この会社都合の事実を持って労基署へ36協定違反の証拠として申告したいと考えています。
この事実が証拠になりますでしょうか?
>労基署へ36協定違反の証拠として申告したいと考えています。

申告は自由ですが、36条は罰則規定が無いのでそれだけでは
労基署が動いたとしても是正指導だけでお終いです。

訴訟を起こした場合、36条違反では無理なので
32条が適用されるかどうかを争う事になります。
しかし、個人でここまでやるメリットは考えにくいでしょう。
失業保険受給の条件についての質問です。
どこを探しても答えが載っていなかったので、お力を貸して頂きたいです。

失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。

失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、
これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??

それとも、今までのアルバイトは辞めて、違う企業に就職しないと、就職したとみなされないのでしょうか??

どうか、宜しくお願い致します。
>失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??
【回答】
可能です。
というよりも、失業給付が支給終了になった後に「就職」してもハローワークに「就職の申告」をする必要はありません。

>失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。
【回答】
1日4時間以上のアルバイトなら、その日は不支給となりアルバイトをした日数分が受給期間満了年月日まで繰り越しされます。
しかし、1日4時間未満のアルバイトの場合は、アルバイトの収入金額を申告する必要があります。
その収入金額によっては失業給付が減額される場合もありますので、「失業給付を満額支給」とならないこともあります。

上記の内容はハローワークでも確認してください。
失業保険給付申請前のアルバイトに関して質問です。
失業保険給付金申請前に週一二のアルバイトが決まってしまえば、給付金はもらえませんか?


会社都合で退職しましたが、まだ離職届が届いていません。なので失業保険給付金の申請をまだ行っていません。

本来は正社員で探していますが、失業保険給付期間中にちょっとだけアルバイトを行いたいと思っています。
失業保険給付期間の週一二程度のアルバイトは申し出れば可能とは思います。もちろん常に正社員での求職活動を行いたいとは思いますが、このご時世正社員で見つかるか‥
まず、離職届けをもらってハローワークで失業の認定をしてもらって下さい。急ぎなら、ハローワークの担当者から、辞めた会社に連絡取ってもらって下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
雇用保険(失業保険)について詳しい方ご回答お願いいたします。
私は5カ月間契約社員としてデパートに勤務しておりましたが、精神疾患(パニック障害)を理由に退職しました。それから1年くらいたち現在も心療内科で治療をしております。それをふまえまして教えていただきたいのですが

①雇用保険は退職から何日以内に申請しなくてはいけないとゆう決まりはあるのでしょうか?

②どれだけ以上勤務していないと支給されないといった決まりはあるのでしょうか?

③雇用保険はあくまで就職活動をおこなっており就職する意欲のある人に一定期間の補助をするものとありますが、私のような精神疾患になって就職活動および就職することが困難である人には何か補助のようなものはありませんでしょうか?

以上3点よろしくお願いいたします。
①何日以内に申請と言う決まりはありませんが、受給期間が退職した翌日から3ヶ月の給付制限を含め原則1年間となっています。就職活動ができない場合は延長もできます。
②勤務期間と言うよりも雇用保険に加入していた被保険者期間により算定され、理由のない自己都合での退職の場合は離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月で、会社都合や理由のある自己都合などによる退職の場合は離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上必要となっています。
③補助するというものはありません。むしろ健康保険に「傷病手当金」という給付がございます。
<補足>
退職されていたのですね。以前は任意継続なら可能だったのですが現在では資格がありません。退職する前に3日連続会社を休むと4日目から受給資格要件を満たし最高で受給開始から1年半支給されると言う制度です。
すみません。いまこどもは、旦那の扶養に入っているんですが、このたび、旦那が退職して、親の自営業の手伝いとして年間103万未満で働いていく予定です。
8月に退職し失業保険をもらいます。私は、正社員なんで、旦那と子供を私の扶養に入れようと思いますが、、、、旦那の今年末の年末調整時、会社を退職していたら、自分で確定申告しますよね????まt、この年末時点では、こども(6.4.3歳です)は私のほうで年末ちょうせいですか????
旦那さんは今年仕事をやめるのなら、確定申告になりますね。
子供の扶養は年末の時点で収入の多い方に入れたほうが、お得です。
年収には失業保険の金額は入れずに比べてみたください。
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