現在パートをしていて、今月末退職予定です。給料から毎月雇用保険を引かれていますが、パートでも仕事を辞めてハローワークに失業保険を申請できるということでしょうか?
この場合、もらえるのは3ヵ月半~4ヵ月後になりますか?ちょっと事情があり、次の仕事をすぐ探すか迷っていまして。。また、請求できるなら、退職してから、半年以内とかありますか?
上司には少しききづらくて。。すみませんが分かる方いましたら よろしくお願いします。
パートでも、週20時間以上の労働をしていたのであれば、雇用保険への加入条件を満たしているので、失業保険を受給できる可能性はあります。
(加入期間・退職理由などの詳細が無いので、本当に条件を満たしているかはわかりません)
支給条件を満たしていれば、パートであっても、失業保険は受給できます。
貰えるのがすぐになるのか、待機期間3か月があるかは、退職理由によるので、やはり詳細が分からなければ答えようがありません。
上司に聞かなくても、ハローワークに聞けば教えてもらえます。
逆に、上司に聞くよりも、ハローワークに確認するのが正しい内容かと思われます。
11月4日にハロワへ失業保険の申請に行きました。現在給付制限中です。今日、派遣ですが仕事が決まりました。
8日から長期で働く予定です。
そもそも派遣でも再就職手当を受け取れるのでしょうか?
給付制限中の1か月はハロワから紹介してもらった仕事でないともらえないんですよね?
ちなみにもらえなかったら、これまでの雇用保険はムダってことですか?

ご存知の方、教えてください。
再就職手当をもらえなくても、無駄と言うことはありません。むしろ、「保険」という考え方からすれば、失業給付を受け取っていなければ、前職との被保険者期間が通算されますので、個人的には上限のある再就職手当を受け取れる状態にあったとしても、前職の被保険者期間とを通算することをお薦めします。

補足について。
まあ、そういうことです。失業給付を受け取ると、それがたとえ1日分であっても、それまでの被保険者期間はクリアされ、ゼロから積み上げなおしていかなければなりません。
仮に、再就職先が決まったのが、支給日数がなくなった時点で、早期に自己都合による退職等をしてしまうと、被保険者期間が足りなくなって、受給資格がないので、収入のない状態で求職活動を行わなければなりません。
また、再就職手当は基本手当の総額にリンクしていますので、受給するとその分だけ支給残日数が減算されます。再就職手当が振り込まれてしまってから、再就職先を離職すると、新たな受給資格を得ていない場合、元の受給資格により給付が再開されますが、再就職手当に相当する日数分差し引かれ、それだけ支給日数が短くなるということにもなります。ですので、受け取れない状況で再就職した場合でも、被保険者期間が通算されることによって、仮に再就職先が合わなくて早期に退職しても、支給日数はまるまる残っていることになり、余裕をもって求職活動ができることにもなります。
被保険者期間が長いほど、いざ離職せざるを得なくなった場合の支給日数が増えますし、自己都合に寄らない離職である場合は、年齢と被保険者期間が長いほど、支給日数が加算されます。

もっとも、現行制度では、ということになってしまいますが。
出産を7月に控えた社員がいます。

今月退職します。

失業保険の説明をしてあげたいのですが、出産後8週は保険をうける資格がないのですよね?


待機期間3か月というのはどのタイミングで始まるのでしょうか?
やめた日からでしょうか?
それとも出産後8週後からでしょうか?
基本給付の支給対象となるのは、働く意思があり働ける状態にもかかわらず仕事のない場合ですので、その状態になった時からが基準になるはずです。ただ、基本給付の支給期間は退職日の翌日から1年間となっています。ただし、出産など特別の場合この支給期間を延長してもらえる制度があるので、退職したらハローワークでまずその手続きをした方が良いと思います。基本手当の受給の手続きなどはその時に詳細を教えていただけると思います。

働ける状況になってから、給付手続きが開始されるので3ケ月後となるはずですが、状況により対応が変わる場合があるようなのでハローワークに問い合わせた方がよいと思います。
すみません、3月に退職後つい最近妊娠が発覚し、自営を後々辞めないといけなくなった者です。
自営は個人相手の仕事で、領収証はお客様に一度も求められてません。また、経費を払うと月10万も
残りません。
自営は12月まで続けようかと検討中でしたが、失業保険を考えるとすぐに辞めないといけませんか?
生活費のことを考えるとどうしたらいいのでしょうか?
申し訳ありませんがご解答お願いいたしますm(__)m
「失業」とは「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」ですから、自営を廃業しない限り「失業」の状態になりません。

「領収証」云々は、いつまで事業をしていたかの証拠になる、という話であって、領収証を発行していなくても、帳簿に入金日を記載しているはずですから同じです。
金額が問題なのではありません。

そもそも
・開業届を出していない、ということは、廃業も公的な裏付けが取れない、ということ。顧客への廃業通知など何らかの形で廃業を証明する必要がある。
・出産前、特に産前休業にあたる期間に入ると、「再就職可能な状態」とは認定されず、手当が出ない可能性が高い。


〉生活費のことを考えるとどうしたらいいのでしょうか?
何せ制度の理屈からすると
・自営を始める以上、十分な準備はしているはず。失敗の後始末は失業給付制度が関知しないことだ。
・妊娠により生活に困るのなら、計画的に妊娠すべき。
ということですから。





最近「発覚」という言葉の誤用が目立ちますが、特に目上の人と話すときは注意しないと。
〉はっ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。「不正が―する」
(大辞泉)
失業保険と扶養について。

先日会社を退職し、失業保険の給付を受ける予定です。

給付待機期間の3ヶ月の間は主人の扶養に入ることが可能ということで、
手続きの順番についてについて質問です。
主人の会社の健康保険で扶養に入るためには離職票の原本が必要です。

離職票は保険証の交付と同時に返却されるということです。

失業給付を早く受け取りたい思いもありますが、
健康保険の手続きが完了してから
ハローワークに行くのがこのようなケースでは最善でしょうか。

失業保険については調べたのですが
自分の認識が合っているか自信がないので質問させていただきました。

ご回答よろしくお願いします。
離職票の原本が必要とは、なんとも珍しい会社ですね。
普通は健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書のコピーぐらいですけどね。
離職票にしても、本来その原本を他人に預けるようなものではないので、普通はコピーで十分だと思いますが...。

まあ、そういう規定になっているのなら、仕方がないですね。
離職票をもって一旦ハローワークで手続きしてしまったら原本は戻ってこないですから、あなたの言われる手順で合っていると思います。
失業保険の受給期間延長
一昨年出産の為退職し、その際失業保険受給延長の手続きをしました。
その時一緒に教育訓練給付適用対象延長の手続きもしました。
平成20年の9月まで延長されています。

それから1年と数ヶ月が過ぎ再就職を考え出したのですが、
どうせなら今のうちに興味のあるホームヘルパーの講座を受講したいと考えています。
しかし講座を受講・終了するしないにかかわらず
実際に就職ができるのは正直子供が幼稚園入ってからかもっと後かといった気配です。

ということは今現在失業保険受給の手続きを踏むというのはルール違反でしょうか?
また教育訓練給付の延長も失業保険の受給期間延長に応じているらしいのですが、
今勉強しても適応されるのでしょうか?

どういった手順をふんでよいかわかりません。
現在は夫の扶養に入っております。
私は病気療養のために 質問者様と同じように 失業保険受給延長の手続きと、
教育訓練給付適用対象延長の手続きを以前しました。

療養期間中に 通信教育で医療事務講座を終了、後、資格を取得することができ、給付金が戻ってくるというので ハローワークで手続きをとりましたよ。

それから半年後 私は 働ける状態になったので、失業保険受給延長の解除してもらい、現在 求職活動を しています。


教育訓練給付の延長、失業保険の受給期間延長、どちらも○年間(私は3年でした)と 決まっていたから 質問者様は 心配になられたと思うのですが、 私の場合は 期限内であれば別々に行っても 大丈夫でしたよ。


今現在失業保険受給の手続きを踏むというのはルール違反でしょうか?>

失業保険を受給するためには 求職活動を積極的に行わないといけません。ひと月に2~3回の面接、就職相談などをしなくては 受給を認められないので、本当に仕事を見つける意欲がないと大変かと 思われます。

お子さんが幼稚園に入る頃には まだ受給期間の延長の期限は 残ってますか?

旦那様の扶養に入っている件は 私はちょっとわかりません・・・

お近くの ハローワークで わからないことを 相談されてみるのもいいですね。
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