失業保険、特定受給資格者に認められますでしょうか?
閲覧有難う御座います。
昨年、家庭の事情により
家族全員で住んでいた実家に
住んでいることができなくなり、
家族バラバラになり
、親元を離れ隣りの市で一人暮らしをしながら、契約社員として1年1ヶ月働いている21歳です。
先日9月14日、急な出来事で母親が亡くなりました。
実家の家に住めなくなってからは、
母親、父親は共に病を抱えていた為に
2人で生活保護を受け暮らしておりました。
しかし、今回母親が亡くなり、
父親一人での生活になってしまったのですが、
父は母と年の差結婚であった為、
既に70近く、今は家で暮らしておりますが、
脳梗塞を発症し入院していたこともあり、
言語障害等も見られ、一人で大丈夫なのか心配で仕方ありません。
しかし、父は生活保護を受けている為
同居する事も出来ません。(私に父を養ってあげることもできませんので…。)
現在、私は自動車関係の工場に勤めており、
二交代勤務、残業、休出出勤ありですので、
自分自身いっぱいいっぱいで
仕事をしながら父の元へ頻繁に顔を出してあげることが中々できない状況です。
一緒に住むことはできませんが、
少しでも多く父の元で父のサポートをしてあげたいのですが、
この用な場合にも特定受給資格者として認めて頂けるのでしょうか?
また、文頭に記載した通り
現在私は契約社員で、2ヶ月ごとの契約更新になっており、
次の契約満了が10月いっぱいになるのですが、
10月いっぱいまで働いた場合でも、
上記の条件で特定受給資格者の資格を得る事は可能でしょうか?
また、特定受給資格者の資格を得る事が可能な場合
その際に必要な提出書類等が分かりましたら教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
閲覧有難う御座います。
昨年、家庭の事情により
家族全員で住んでいた実家に
住んでいることができなくなり、
家族バラバラになり
、親元を離れ隣りの市で一人暮らしをしながら、契約社員として1年1ヶ月働いている21歳です。
先日9月14日、急な出来事で母親が亡くなりました。
実家の家に住めなくなってからは、
母親、父親は共に病を抱えていた為に
2人で生活保護を受け暮らしておりました。
しかし、今回母親が亡くなり、
父親一人での生活になってしまったのですが、
父は母と年の差結婚であった為、
既に70近く、今は家で暮らしておりますが、
脳梗塞を発症し入院していたこともあり、
言語障害等も見られ、一人で大丈夫なのか心配で仕方ありません。
しかし、父は生活保護を受けている為
同居する事も出来ません。(私に父を養ってあげることもできませんので…。)
現在、私は自動車関係の工場に勤めており、
二交代勤務、残業、休出出勤ありですので、
自分自身いっぱいいっぱいで
仕事をしながら父の元へ頻繁に顔を出してあげることが中々できない状況です。
一緒に住むことはできませんが、
少しでも多く父の元で父のサポートをしてあげたいのですが、
この用な場合にも特定受給資格者として認めて頂けるのでしょうか?
また、文頭に記載した通り
現在私は契約社員で、2ヶ月ごとの契約更新になっており、
次の契約満了が10月いっぱいになるのですが、
10月いっぱいまで働いた場合でも、
上記の条件で特定受給資格者の資格を得る事は可能でしょうか?
また、特定受給資格者の資格を得る事が可能な場合
その際に必要な提出書類等が分かりましたら教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
貴方の場合は特定受給資格者で該当為るのは無いですが、特定理由離職者の項目の中で
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』とあります。
これに該当すると思いますので、給付制限無しで直ぐに失業保険を貰えると思います。
しかし、最終的にはハローワークが決める事なのでここで該当すると回答が出ても安心せずハローワークに相談した方が正確です。
失業保険の手続きには、退社後約一週間程で会社側から届く離職票と履歴書に貼る時のサイズの証明写真が必要です。
たまに、事務手続きの遅い会社があり離職票が何週間経っても届かない時もあります。
一週間経っても届かない時はハローワークに相談したら対応してくれるのでその時は相談するといいでしょう。
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』とあります。
これに該当すると思いますので、給付制限無しで直ぐに失業保険を貰えると思います。
しかし、最終的にはハローワークが決める事なのでここで該当すると回答が出ても安心せずハローワークに相談した方が正確です。
失業保険の手続きには、退社後約一週間程で会社側から届く離職票と履歴書に貼る時のサイズの証明写真が必要です。
たまに、事務手続きの遅い会社があり離職票が何週間経っても届かない時もあります。
一週間経っても届かない時はハローワークに相談したら対応してくれるのでその時は相談するといいでしょう。
総務・人事をご担当されておられる方、或いは社会保険労務士の有資格者の方に質問です。
上司を説得して現状を改善したいと考えております。
現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。
従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。
雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。
しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。
私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。
でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。
私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
上司を説得して現状を改善したいと考えております。
現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。
従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。
雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。
しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。
私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。
でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。
私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
ヒマ士ですが回答してみます。
雇用保険の資格喪失手続きも郵送でできますよ。
気をつけるのは、離職証明書の2枚目にあらかじめ受領印を押印しておくこと。
2枚目の左端に捨印を押印しておくこと(訂正用)ですかね。
そうしておけば、不備があった場合も職安の方で確認後、訂正してくれます。
返信用封筒に切手を貼って必要書類と共に同封しておくことも忘れずにして下さい。
郵送してから戻ってくるまでの時間は職安や時期によって違います。
早い所は1週間以内に戻ってきますが、遅い所は2~3週間かかる場合もあります。
1度は職安に足を運んで、具体的な方法等詳しく聞いてきた方がいいと思います。
これで解決!! ・・と言いたいところですが、
質問者様は会社に対する不満の方が大きいような気がします。
そちらはちょっとお力にはなれないかな・・
罰則もよほど悪質でない限り適用されません。
質問文に書かれていない事もあるのかもしれませんが、
一度、監督署に足を運んでみるのもいいと思います。
実情は把握できるかと思いますので。
雇用保険の資格喪失手続きも郵送でできますよ。
気をつけるのは、離職証明書の2枚目にあらかじめ受領印を押印しておくこと。
2枚目の左端に捨印を押印しておくこと(訂正用)ですかね。
そうしておけば、不備があった場合も職安の方で確認後、訂正してくれます。
返信用封筒に切手を貼って必要書類と共に同封しておくことも忘れずにして下さい。
郵送してから戻ってくるまでの時間は職安や時期によって違います。
早い所は1週間以内に戻ってきますが、遅い所は2~3週間かかる場合もあります。
1度は職安に足を運んで、具体的な方法等詳しく聞いてきた方がいいと思います。
これで解決!! ・・と言いたいところですが、
質問者様は会社に対する不満の方が大きいような気がします。
そちらはちょっとお力にはなれないかな・・
罰則もよほど悪質でない限り適用されません。
質問文に書かれていない事もあるのかもしれませんが、
一度、監督署に足を運んでみるのもいいと思います。
実情は把握できるかと思いますので。
失業保険について
1月25日に自己都合で退職し、現在以前勤めていた会社から離職票が届くのを待っている状態で失業保険の手続きができなく、身動きが取れない状態です。
既に暇をもてあまし、失業保険の申請をしながら職探し・・・と思っていたのですが、三か月も働かないでいるのは流石に耐えられないなぁと思い、ネットでパートですが興味のある会社を見つけました。
そこは4月4日スタートなんですが、一応応募して、もし受かったとして、どうしても勤まらないな!と思った際すぐにやめて、以前の会社分の失業保険を貰うことは可能なんでしょうか?
当初、給付される三ヶ月間は単発バイトをして資格取得に励みながら職を探そう!と思っていたのですが、退職一週間でもう働きたくてしようがありません。
ただ、興味のある会社は時給800円なので何時間働かせてもらえるか、年金もつかないといった点で生活できるか解らないので生活できないようであれば、やめざるおえません。
1月25日に自己都合で退職し、現在以前勤めていた会社から離職票が届くのを待っている状態で失業保険の手続きができなく、身動きが取れない状態です。
既に暇をもてあまし、失業保険の申請をしながら職探し・・・と思っていたのですが、三か月も働かないでいるのは流石に耐えられないなぁと思い、ネットでパートですが興味のある会社を見つけました。
そこは4月4日スタートなんですが、一応応募して、もし受かったとして、どうしても勤まらないな!と思った際すぐにやめて、以前の会社分の失業保険を貰うことは可能なんでしょうか?
当初、給付される三ヶ月間は単発バイトをして資格取得に励みながら職を探そう!と思っていたのですが、退職一週間でもう働きたくてしようがありません。
ただ、興味のある会社は時給800円なので何時間働かせてもらえるか、年金もつかないといった点で生活できるか解らないので生活できないようであれば、やめざるおえません。
可能です。
ただし、離職票を提出してはいけません。そして、1月25日から1年以内に手続きしなければなりません。
そして、受給期間も離職日から起算して、1年です。
よって、手続きが遅いと、いくら給付日数が残っていても平成25年1月26日以降はもらえなくなるということです。
ただし、離職票を提出してはいけません。そして、1月25日から1年以内に手続きしなければなりません。
そして、受給期間も離職日から起算して、1年です。
よって、手続きが遅いと、いくら給付日数が残っていても平成25年1月26日以降はもらえなくなるということです。
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