妊娠が理由の退職の場合、どのような失業保険、社会保険の手続きがいいのでしょうか?
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。
夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。
私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。
この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。
夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。
私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。
この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
退職して扶養に入る=求職する意思がない=雇用保険の失業給付申請ができない。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
職業訓練校と保育園と失業給付のタイミング
今年の3月まで派遣で働いていましたが3人目の子供の出産のため退職と同時に上の二人も3月末で保育園を退園しました。退職後、出産・育児のため給付開始の延長手続きをしています。もし来年4月に子供が保育園に入ることができたら(4歳児と0歳児クラスになります、一番上は小学生)職業訓練を受けたいのですが失業保険の給付日数があるうちに受講したら日当などもらえますよね。10月から来年度の入園希望の受付が始まるのですが、そこでこんな事を考えています。
1.入園の願書には「4月から就労が内定」として役所に堤出して入園が決定したら(来年3月はじめにわかる)ハローワークへ行って失業給付の手続きと職業訓練を申し込む。この場合4月からも働かない。
2.今のうちに失業給付の手続きをしといて(ちゃんと求職活動はします)給付終了後、2人の子供が保育園に入れ次第、職業訓練を申し込む。この場合、日当はでないですよね。
どちらが可能(現実的)でしょうか?よろしくアドバイスお願いします。
今年の3月まで派遣で働いていましたが3人目の子供の出産のため退職と同時に上の二人も3月末で保育園を退園しました。退職後、出産・育児のため給付開始の延長手続きをしています。もし来年4月に子供が保育園に入ることができたら(4歳児と0歳児クラスになります、一番上は小学生)職業訓練を受けたいのですが失業保険の給付日数があるうちに受講したら日当などもらえますよね。10月から来年度の入園希望の受付が始まるのですが、そこでこんな事を考えています。
1.入園の願書には「4月から就労が内定」として役所に堤出して入園が決定したら(来年3月はじめにわかる)ハローワークへ行って失業給付の手続きと職業訓練を申し込む。この場合4月からも働かない。
2.今のうちに失業給付の手続きをしといて(ちゃんと求職活動はします)給付終了後、2人の子供が保育園に入れ次第、職業訓練を申し込む。この場合、日当はでないですよね。
どちらが可能(現実的)でしょうか?よろしくアドバイスお願いします。
現実的かどうかはわかりませんが…。
保育所に申し込むタイミングについてはわかりませんが、あえて給付のない状態で職業訓練を受ける必要はないと思います。
求職活動を理由に保育所に入園出来るのであれば申し込んで、入園が決定してから給付手続きをされては?
それと、妊娠を理由に退職して受給期間を延長しているのであれば、出産前では就労可能と認められないと思います。
出産後でないと給付の手続きは難しいと思いますが。
保育所に申し込むタイミングについてはわかりませんが、あえて給付のない状態で職業訓練を受ける必要はないと思います。
求職活動を理由に保育所に入園出来るのであれば申し込んで、入園が決定してから給付手続きをされては?
それと、妊娠を理由に退職して受給期間を延長しているのであれば、出産前では就労可能と認められないと思います。
出産後でないと給付の手続きは難しいと思いますが。
【傷病手当金受給中の転職活動について】
昨年の11月に鬱病で休職し、12月末付で退職しました。
本来ならば会社規定では半年休職できるのですが、休職期間中の上司の嫌がらせに耐えられず、退職してしまいました。
現在は傷病手当金を受給しながら、療養中ですが、ギリギリまで在籍しておくべきだったと後悔しています。
今は体調もだいぶ良くなってきたので、そろそろ働きたいと思っております。
ただ、担当の先生には、前職のような激務な状況でなければ良いと思うが無理はしないように、
通院(服薬)はもう少し継続するよう言われております。
まだ転職活動はしていませんが、これから転職活動をするに当たって不安があります。
傷病手当の申請・受給についてです。
転職活動を始めた時点で、「労務不能な状態」ではないということですから、
傷病手当の申請はできなくなりますよね?
例えばですが、7月初旬に転職活動を始め、中旬に内定、7月末に最後の傷病手当を申請、8月1日から就職、という流れになった場合、転職活動を始めた期間から調べられ、7月分は一切受給できないんでしょうか。
7月末に最後の申請をし、8月中旬から働く、など、少し期間を空ければ(もちろんその期間は申請せず)問題ないでしょうか・・・
転職活動を始めると同時に、傷病手当から失業保険に切り替える方法もあると思いますが、
今から失業保険の給付を申請した場合、待機期間7日+給付制限90日ということで、認定されても受給までに時間がかかりますよね?
そうなると、3ヶ月無給状態でかなり生活が厳しいです。
通院もありますし、一人暮らしなので、傷病手当金がないと正直とても不安です。
ですが、就職が決まるまで傷病手当を受給するのはやはり違反行為ですし、
不正受給として後で訴えられるのも怖いので、どうしたらいいのか困っています。
ちなみに失業保険の受給期間延長の手続きを知らずにいた為、申請はしていません。
長くなってしまいましたが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
昨年の11月に鬱病で休職し、12月末付で退職しました。
本来ならば会社規定では半年休職できるのですが、休職期間中の上司の嫌がらせに耐えられず、退職してしまいました。
現在は傷病手当金を受給しながら、療養中ですが、ギリギリまで在籍しておくべきだったと後悔しています。
今は体調もだいぶ良くなってきたので、そろそろ働きたいと思っております。
ただ、担当の先生には、前職のような激務な状況でなければ良いと思うが無理はしないように、
通院(服薬)はもう少し継続するよう言われております。
まだ転職活動はしていませんが、これから転職活動をするに当たって不安があります。
傷病手当の申請・受給についてです。
転職活動を始めた時点で、「労務不能な状態」ではないということですから、
傷病手当の申請はできなくなりますよね?
例えばですが、7月初旬に転職活動を始め、中旬に内定、7月末に最後の傷病手当を申請、8月1日から就職、という流れになった場合、転職活動を始めた期間から調べられ、7月分は一切受給できないんでしょうか。
7月末に最後の申請をし、8月中旬から働く、など、少し期間を空ければ(もちろんその期間は申請せず)問題ないでしょうか・・・
転職活動を始めると同時に、傷病手当から失業保険に切り替える方法もあると思いますが、
今から失業保険の給付を申請した場合、待機期間7日+給付制限90日ということで、認定されても受給までに時間がかかりますよね?
そうなると、3ヶ月無給状態でかなり生活が厳しいです。
通院もありますし、一人暮らしなので、傷病手当金がないと正直とても不安です。
ですが、就職が決まるまで傷病手当を受給するのはやはり違反行為ですし、
不正受給として後で訴えられるのも怖いので、どうしたらいいのか困っています。
ちなみに失業保険の受給期間延長の手続きを知らずにいた為、申請はしていません。
長くなってしまいましたが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
最後の傷病手当金支給申請書の申請期間の末日を内定を受けた企業に履歴書等応募書類を提出(郵送)した日の前日までとすれば、良いのではないでしょうか。
これなら、内定を受けた企業に履歴書等応募書類を提出(郵送)した日の前日までは労務不能であっても、その翌日からは労務可能となり、採用試験の際に健康状態を聞かれても「良好」と答えることが出来ます。
これなら、内定を受けた企業に履歴書等応募書類を提出(郵送)した日の前日までは労務不能であっても、その翌日からは労務可能となり、採用試験の際に健康状態を聞かれても「良好」と答えることが出来ます。
妊娠2ヶ月、パートとして働いていますが、仕事は続けず、辞めるつもりです。出産手当金などの「もらえるお金」がありますが、どの方法が一番得というか、多くもらえますか??
働いて5年目になりました。年収は200万円いかないくらいで、社会保険と雇用保険に入っています。
今月のお給料で、すでに年収130万円を超えます。。
私はいつまで働いて辞めればいいのでしょうか?いろいろなサイトを見ましたが、あまりわからなくて・・・^^;
もちろん、失業保険はもらえないですよね??
アドバイス、よろしくお願いします。
働いて5年目になりました。年収は200万円いかないくらいで、社会保険と雇用保険に入っています。
今月のお給料で、すでに年収130万円を超えます。。
私はいつまで働いて辞めればいいのでしょうか?いろいろなサイトを見ましたが、あまりわからなくて・・・^^;
もちろん、失業保険はもらえないですよね??
アドバイス、よろしくお願いします。
まず出産予定日より半年以内に辞めると、42万円の「出産育児一時金」がもらえます。
あと、出産予定日の42日前から産休扱いになりますが、産休に入ってから辞めると「出産手当金」ももらえます。
出産手当金はあなたが払っている社会保険料を算出するための「標準報酬日額」から算出します。
日額とは…標準報酬月額÷30したものと思って下さい。(標準報酬月額240千円の場合=日額8000円)
この日額の2/3の額を1日として、産前42日+産後56日=98日分もらえます。
※日額8000円の場合=8000×2/3×98=522,732円
この2つをもらうのが1番得です。
ただ、産休に入るまで身体がもつかどうかです。産休に入るのは妊娠9ヶ月半ばです。無理はしないで下さいね。
あと失業保険はもらえます。
自己都合による退職になるので3ヶ月の給付制限はあります。あと妊娠が理由なのですぐにはもらえません。
出産後落ち着いてからになります。
退職日翌日から起算して、31日後からの1ヶ月間にハローワークに「受給期間延長の手続き」に行って下さい。
※9/30退職の場合、10/31~11/29の間に行きます
失業保険は退職してから1年で受給資格を失効してしまいますが、この「延長の手続き」に行けば、最長3年延長出来ます。
出産後しばらくして落ち着いて働けるようになった段階で、ハローワークに求職手続きに行けば、職が決まらない間失業保険を受給する事が出来ます。
色々「もらえるお金」を考えると思いますが、体調が第一ですので、産休まで続けられない場合もあります。
可能であれば出産予定日より半年以内に辞める事で「出産育児一時金」だけでももらえるので、無理しないのが1番です。
私自身が10月出産予定で、9/1から産休に入っています。それでもって9/30に退職します。
だけど最後の方は結構きついですよ。座り仕事でしたが…。
お身体大事になさって下さいね。
あと、出産予定日の42日前から産休扱いになりますが、産休に入ってから辞めると「出産手当金」ももらえます。
出産手当金はあなたが払っている社会保険料を算出するための「標準報酬日額」から算出します。
日額とは…標準報酬月額÷30したものと思って下さい。(標準報酬月額240千円の場合=日額8000円)
この日額の2/3の額を1日として、産前42日+産後56日=98日分もらえます。
※日額8000円の場合=8000×2/3×98=522,732円
この2つをもらうのが1番得です。
ただ、産休に入るまで身体がもつかどうかです。産休に入るのは妊娠9ヶ月半ばです。無理はしないで下さいね。
あと失業保険はもらえます。
自己都合による退職になるので3ヶ月の給付制限はあります。あと妊娠が理由なのですぐにはもらえません。
出産後落ち着いてからになります。
退職日翌日から起算して、31日後からの1ヶ月間にハローワークに「受給期間延長の手続き」に行って下さい。
※9/30退職の場合、10/31~11/29の間に行きます
失業保険は退職してから1年で受給資格を失効してしまいますが、この「延長の手続き」に行けば、最長3年延長出来ます。
出産後しばらくして落ち着いて働けるようになった段階で、ハローワークに求職手続きに行けば、職が決まらない間失業保険を受給する事が出来ます。
色々「もらえるお金」を考えると思いますが、体調が第一ですので、産休まで続けられない場合もあります。
可能であれば出産予定日より半年以内に辞める事で「出産育児一時金」だけでももらえるので、無理しないのが1番です。
私自身が10月出産予定で、9/1から産休に入っています。それでもって9/30に退職します。
だけど最後の方は結構きついですよ。座り仕事でしたが…。
お身体大事になさって下さいね。
失業保険について質問します。
雇用被保険
平成23年7月14日~平成24年3月31日 (雇用形態 直雇アルバイト 、退職理由 契約満了) 約8か月半
平成24年9月24日~平成24年10月11日 (雇用形態 派遣 退職理由 自己都合)
1か月未満
平成24年12月25日から平成25年4月10日 (雇用形態 派遣 退職理由直雇に切り替わり 契約満了)
平成25年4月11日~平成25年5月10日にパート契約でこちらが契約更新を望まない場合は3か月の待機期間が付きますか?
因みに 平成25年4月11日~平成25年5月10日の間で実労日数15日(1日の勤務時間は6時間です)
よろしくお願いします。
雇用被保険
平成23年7月14日~平成24年3月31日 (雇用形態 直雇アルバイト 、退職理由 契約満了) 約8か月半
平成24年9月24日~平成24年10月11日 (雇用形態 派遣 退職理由 自己都合)
1か月未満
平成24年12月25日から平成25年4月10日 (雇用形態 派遣 退職理由直雇に切り替わり 契約満了)
平成25年4月11日~平成25年5月10日にパート契約でこちらが契約更新を望まない場合は3か月の待機期間が付きますか?
因みに 平成25年4月11日~平成25年5月10日の間で実労日数15日(1日の勤務時間は6時間です)
よろしくお願いします。
過去質問で間違った回答を頂いてますね、期間満了に関しても、特定理由、特定受給資格者でありませんと、離職前2年で、12ケ月の被保険者期間が必要です。
まずは、離職前2年(暫定対象期間と言う)で、12ヶ月あるか検証しましょう。
23.7.14~24.3.31 被保険者期間は、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月を1ヶ月とします。
23年の7月は14日ですからNGです、15日以上あり、11日出勤していると0.5ヶ月としますが。
3月から8月まで、毎月11日以上出勤していれば、この間で8ヶ月。
24.9.24~24.10.11、10/11~9/12までに11日以上出勤していれば、1ヶ月です、また、24.3.31日から1年経過していませんので、被保険者期間は通算できます。
11日以上出勤していれば、ここまでで、計9ヶ月。
24.12.25~25.4.10、4/10~1/10まで、全ての月11日出勤していれば、3ヶ月、計12ケ月(1/10~12/25までで11日以上出勤していれば0.5ヶ月+できますが、正月挟みますから、まず、11日ないのでは?)
これで、既に受給資格は満たしていますが、11日以上出勤したかは、質問者様しか解りません、但し、24.5.10~25.4.11は15日出勤する予定ですから、1ヶ月、計13ヶ月ありますから、過去に11日以上出勤してない月が1ヶ月あっても、12ケ月あります。
受給資格はあるとして、次は給付制限へ。
給付制限は付きません、但し、直契約に限ります、通算契約期間36ヶ月以下の直契約社員は、自ら更新を断っても、期間満了であるなら、給付制限は付きません。
登録型派遣の場合は付きますから、直であることが条件です。
まずは、離職前2年(暫定対象期間と言う)で、12ヶ月あるか検証しましょう。
23.7.14~24.3.31 被保険者期間は、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月を1ヶ月とします。
23年の7月は14日ですからNGです、15日以上あり、11日出勤していると0.5ヶ月としますが。
3月から8月まで、毎月11日以上出勤していれば、この間で8ヶ月。
24.9.24~24.10.11、10/11~9/12までに11日以上出勤していれば、1ヶ月です、また、24.3.31日から1年経過していませんので、被保険者期間は通算できます。
11日以上出勤していれば、ここまでで、計9ヶ月。
24.12.25~25.4.10、4/10~1/10まで、全ての月11日出勤していれば、3ヶ月、計12ケ月(1/10~12/25までで11日以上出勤していれば0.5ヶ月+できますが、正月挟みますから、まず、11日ないのでは?)
これで、既に受給資格は満たしていますが、11日以上出勤したかは、質問者様しか解りません、但し、24.5.10~25.4.11は15日出勤する予定ですから、1ヶ月、計13ヶ月ありますから、過去に11日以上出勤してない月が1ヶ月あっても、12ケ月あります。
受給資格はあるとして、次は給付制限へ。
給付制限は付きません、但し、直契約に限ります、通算契約期間36ヶ月以下の直契約社員は、自ら更新を断っても、期間満了であるなら、給付制限は付きません。
登録型派遣の場合は付きますから、直であることが条件です。
関連する情報