退職した年の確定申告について質問です。
私は昨年の7月末に退職し、主婦になり、失業保険の給付を受けています。
国民年金、国民健康保険に加入し、毎月払っています。

退職金は60万ぐらい、企業年金脱退一時金を100万ぐらい受け取りました。
退職所得の証明書はもらっています。
失業保険は10月ごろから受け取り、3月で終了です。

母が、退職した年は確定申告をすると、先に払った税金?が戻ってくるよというのですがよくわかりません。
何を申告すればよくて、何が戻ってくるのでしょうか?

税金に詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
あなたは昨年の年末に会社に在籍していなかったので、年末調整を受けていません。

自分で税務署へ行って確定申告をして、給与・賞与から引かれた所得税を精算する必要があります。


退職金は分離課税なので、確定申告には加えません。

雇用保険の基本手当は非課税なので、関係ありません。


7月に辞めた会社から、平成24年分 給与所得の源泉徴収票をもらっているでしょうか。

確定申告で使いますので、手元に無かったら会社に請求してください。

確定申告に必要なものは他に、印鑑、還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)、昨年中に支払った国民健康保険料のわかるもの、平成24年分国民年金保険料控除証明書、平成24年分生命保険料控除証明書などです。

所得から控除するものが多ければ、所得税の還付額も多くなります。


補足拝見:

旦那さんが年末調整で使わなかったなら、実際に支払ったあなたが確定申告で使ってください。

国民健康保険料は住民票の世帯主あてに請求が来て当然ですが、国民年金保険料は本人あてに納付書が届いていたはずですよ?
国民年金保険料控除証明書をお忘れなく。
取締役は失業保険をもらえるのか?
私はいまある団体Aの契約職員をしています。
また、別の会社Bの社外取締役もしています。
団体Aの契約期間は来年の3/31までです。
4/1以降、職を失うのですが、会社Aの役員報酬はもらえます。
4/1以降、私は失業保険をもらうことができるのでしょうか?
失業保険(雇用保険の基本手当が正式名称)は失業の状態でないと
受給できません。
質問の状況ではまず受給はできません。

補足
基本手当を受給するためには就職活動をしなければなりません。
さらに受給のための期間内に収入があれば金額は減額されます。
いくら生活できないとはいえ月に数万円の収入があるのであれば
失業の状態ではないと判断されるでしょう。
引っ越して住民票を移さなくても失業保険もらえますか?
現在九州に住んでいて5年程正社員で働いているのですが、事情があり栃木に引っ越すことになりました。
退職した後、失業保険をもらいたいと思っています。

栃木のハローワークに通おうと思っていますが、引っ越して半年から一年は友人の会社の寮(借上げマンション)に住む予定なので住民票を移す事ができません。

住民票を移さなくても栃木で受給することはできるのでしょうか?
健康保険に加入できるかも不安です。 やはり厳しいですよね‥

よろしくお願い致します。
住民票は、友人の会社の寮でも移せますよ。
他人名義の物件だろうが、関係なく住民票は移せます。

ただ、引っ越しを理由に別の地方のハローワークで失業保険を受ける時は、確かそこの住所の確認も必要だったと思います。
離職票の「現住所」は栃木の住所を書いてもらって、免許証もその住所で変更すれば、免許証の提示だけで済むはずです。
NPO法人の役員をしていると失業保険をもらえない?
先日、突如会社が倒産して失職してしまいました。
そこでハローワークに給付手続きに行ったのですが、
担当に受給資格者の条件から外れていると言われました。

というのも、長年続けてきたボランティア活動の事業拡大のため、
先日私が役員となるNPO法人の設立申請を終えたばかりだったのですが、
これが起業にあたるとして、就職の意志がないとみなされてしまうとのことなのです。
このNPOは、営利を目的とするものではありませんし、
私自身ここでの報酬はありません。

これはあくまで社会貢献を目的としたライフワークであり、
収入を得るために求職の意思はあるにも関わらず、
雇用保険を支給できないというのは納得がいきません。

まして、申請中で設立の認可も下りていない状態なので、
認可までの間の支給すら受けられないというのは
非常に違和感を感じます。

このままでは生活ができないので、
仕事が見つかるまでの保障は欲しいですし、
一方で多くの人に助けてもらってようやく申請にこぎつけた
NPOの役員を下りることも申し訳なくてできずに悩んでいます。

もしこのような事例に明るい方がいらっしゃったら、
ご助言よろしくお願いいたします。
こんにちは。
私も約10年程まえに車椅子関係のNPOを立ち上げた経験が有りますが、多少ちがいました。
原則的に非営利活動法人なので、理事など役員は報酬を受取れません。
ただし、相談役であれば、取締役・監査役などに就任していない場合の法律上の地位は、特別な契約が無い場合、従業員として扱われるので、役員には含まれない解釈も有ります。(運用しだいです。)
本来、ボランティアなのですから(完全に営利会社も有り、国は勝手に利用しようとしている。)労働局の対応は間違っているのですが、ぶつかるだけ時間が無駄ですから、こちらも解釈を拡大するべきでしょう。
運用しだいです。
一つの事を長く続けると、自分自身が疲弊し、進歩が無くなりますから、一旦退いて見つめ直すのも一つの方法です。
私は「福祉だけがボランティアじゃない。」という持論から、行政のボランティア委員から抜けました。
今は、国際交流から、自然保護、町会の頑固なおやじ役員まで何でも有りです。

家族や自分を犠牲にしてボランティアをやっても、ダメですよ。
酒も笑いも有り、みんなが楽しくてこそボランティアです。
失業保険の適用中に
入籍し名字などが変わった場合って適用外になってしまうんですか?
教えてくださいm(_ _)m
お願いします。
ご結婚おめでとうございます。

失業保険受給と結婚に因果関係はなく、結婚したところで受給をストップされるような事はありません。
苗字が変わった場合、次回の適用日に一緒に申し出て下さい。
名前を書き換えてくれます。
その際、証明出来るもの(免許証など)をお持ちくださいね。
あと、失業保険の振込口座の名義も変更されると思いますので、そのあたりも報告すればOKです。
取締役の不当解雇の場合、退職金は発生しますか?
別で、『取締役ですが、突然 解雇と言われ、困惑しています』にて、質問させて頂いております。

ある会社で、取締役に位置づけしているものです。
突如として、解雇を言い渡されました。内容は人間関係によるもので、私を解雇するか4人が依願退社するかの天秤にかけられ、私の解雇となったようです。
取締役を解雇するには、まず取締役会にて解任し、その後の解雇と言う手順になるかと思うのですが、小さな会社なので、実質役員会は実施されておりません。

解雇通達は、代表取締役より人事権を一任されたという執行役員より、言い渡されました。(登記上の関係は有りません)
人事権を一任したことは、代表取締役も認めています。

解雇事由についても納得いきませんが、突然の裏切り行為にモチベーションが下がり、会社へ戻りたくありません。

不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?

また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?

心から信頼し本当の仲間と思っておりましたが、勝手な思い込みだったようです。

裏切られ、捨てられ、本当に悲しく辛いです。

どなたかご教示をお願い致します。
取締役を解任するのは取締役会ではなく株主総会の普通決議によってでないといけないでしょう。(会社法339条1項、341条)ただし定款によりこれを上回るように定めることも可能であり、そのように定めている会社もあります。定款はどうなっているのかですね。
ただし、いずれにしても解任のための正当な理由がない場合には、その者は会社に対し損害賠償を請求することは可能です。(会社法339条2項)
少なくとも執行役員の一存ではできない話です。

>不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?

これは駆け引きの問題ですが、相手方が納得しない場合は訴訟も可能でしょう。

>また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?

あなたは取締役ですので、雇用保険の対象にはなりません。
ただし、役員兼従業員の立場という可能性もありますが、ここではそこまでの情報はないのでわかりません。
給与に関しては、この場合役員報酬になるのですが、もちろん交渉の余地はあります。
そもそも解任自体が正当性があるのかどうかによります。
手続き上は明らかに不当ですので、解任は無効になりますが、株主総会を開催して決議することは可能でしょう。
ただし、そのようなまともなことはやっていないようなので、いくらでも付け込む余地はありそうですが。

>普段は工場内での作業・見積もり・社外との折衝等の業務を行っておりますので、多分 役員兼従業員にあたるかと思います。 勿論、会社の休日以外の定時間以上 働いております。

従業員の立場もあるのなら、役員としての資格をはく奪し、従業員として解雇することは別の問題です。
どちらにしても手続き上は全く不当と思われますので、直ちに弁護士に相談して法的措置を取りましょう。

>元々は、私が所属していた零細企業と中堅程度の総合商社との合弁会社で、合弁会社の設立時に取締役となりました。お恥ずかしい限りですが、株は誰が保有しているのかも知りません。 株主総会についても行ったと言う話は聞いたことがありません。(私は株を保有していません)

株主総会決議なしで取締役を解任はできませんし、従業員としての解雇としても不当と思われます。
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