失業保険受給時の年金について
年金受給者が失業保険を受給する場合は、年金は減額されるのでしょうか?
減額というより、雇用保険を受給する間は、年金が支給停止になります。

つまり、60歳から64歳までの間は、雇用保険が支給される月は、
老齢厚生年金が支給停止になります。

事後精算という仕組みがあり、基本手当の受給期間が終了した後、
雇用保険を受給した月と、年金の停止された月との関係で、
支給停止解除されることもあります。

65歳になると、支給停止はなくなります。
失業給付金の受給期間を延長するか、失業給付の手続きをし、パートをしていると申請するかどちらがいいか教えて下さい。
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
受給期間の延長が認められるのは、病気、怪我、妊娠出産、育児、看護などで、引き続いて30日以上働くことができない状態になる場合です。

今は、例え週2回、20時間以下であろうと、働きにはでているのですよね。
それでは、受給期間の延長はできませんよ。

いったんパートを辞めて、育児のために働けません、ということになれば受給期間の延長は可能ですが、今現在まで働いてきていたら、「育児の必要で退職しました。延長してください」なんて、いきなり申請するのも無理です。
まず、連続して30日育児のために働くことができませんという状況になって初めて受給期間延長の手続きができることになります。

30日は、働かずに育児に専念する必要がありました。そして、それはこれから先も続きます。ということでようやく受給期間延長ができます。
そして、(結構多くの人が勘違いしているのですが)次に働けるようになったときは、延長は終了です。延長した後は、自分の好きな時期に延長終了できるものではありません。
つまり、延長をしておきながら、そのまま働くというのはできません。


ですから、質問者様のように、延長と受給のどちらがいいか、なんて選択する問題じゃあないんです。

質問者様が、「育児に専念して、まだ働くつもりはない」のなら、パートの辞めて受給期間延長。

または、「育児をしながら働くよ」というのなら、延長はできないので、雇用保険の手続きをして、待期期間だけでもパート出勤をせずに、そのあと基本手当を貰いながら就職活動をする。


それを前提に、自分がどうするかを決めてハローワークに行かれたほうがよいと思います。
短時間パートで働いているけれど延長したい、などと、墓穴を掘るような質問はしませんように。
派遣社員で短期(1ヶ月)の仕事をした場合の雇用について。
派遣社員として、1ヶ月限定の仕事で働いた場合、前の会社の雇用保険被保険者証の提出は求められますか。もし、求めらないなら、失業保険(失業給付金)を貰うための年数にカウントされないのでしょうか?また、今後このような短期で働いた場合、履歴書や職務経歴書には、どのような書き方をすればいいのかもお教えいただけえると幸いです。
2か月を超える契約でないと社保の加入は無いと思うので
前の会社の雇用保険被保険者証の提出は無いのでは。
1か月限定での仕事で雇用保険に入らなければ勿論
カウントされない。長期を前提ゆえ会社の厚生年金に入ったが
1か月で終了となってしまった場合(私そうでした)1か月、加入したので
その1か月はカウントされるので雇用保険被保険者証を現在の会社へ提出。

短期の職歴については、基本的に3か月以上やった仕事を履歴書に書きます。
短期の連続ならば纏めてしまった方が相手に印象が良いでしょう:

平成○年○月 △△派遣会社に登録 以下の会社に配属
□□株式会社
株式会社□□
平成×年×月 契約期間満了

等として各社への詳しい就業期間は省く。私は短期ばかりではありませんが
派遣を点々として、その間ブランクもあるので履歴書は こうして纏め
職務経歴書は職種別にして、何を何年何か月やったか(社名不要)を書きました。
企業が見るのは何を―その職種をトータルどれくらい経験してるかです。
24歳女です。本日、昼休みを終えると急に呼び出され経営難で貴方の給料を払えないとの事でそのまま帰らされました。
勤務年数一年四ヶ月。

失業保険を受け取るか一ヶ月分のお金を受け取るか
どちらかを選択して下さいと言われました。
あと、失業保険を受け取ればあなたの経歴に解雇というのが乗る為あまりオススメできないと言われたした。

知識がない為少し時間を下さいと伝えた所、「いつまで?早くしてもらわないとこっちも困る」と嫌な感じて言われました。
後で、ネットで調べると解雇通知とか離職票などをもらわないといけないと書いていて何をどうすれば良いのか分からないので、教えて頂けないでしょうか?
解雇にしてもらったらいかがです。
予告解雇ですので1ヶ月分の給与がが貰えます。懲戒解雇ではないので失業給付もすぐにもらえます。
経歴に解雇が載るとといっても、懲戒ではなく会社都合のための解雇ですから問題ないとは言いませんが、会社が言う程のものではありません。会社は自己都合にすると1ヶ月の給与は払わずに済みますからね。どれに自己都合となると失業給付金は3か月後より支払われます。
「失業保険を受け取ればあなたの経歴に解雇というのが乗る為あまりオススメできないと言われたした。」←これ間違ってませんか?解雇(会社都合)であろうと自己都合であろうと支給されますよ。
「直ぐに給付を受けたければ解雇となりますが・・・」という言葉はありませんでしたか?
扶養についての質問です。
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。

そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?

お願いいたします
税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解されているのかどうか不安ですが……。

〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。

・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。

・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。

基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。


〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?

厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。

退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。


〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。

ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。

ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。

年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。

「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。

大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
人生相談です。
私は今育児休暇中です。4月より、1才の子供を保育園に預けて正社員でまた、復帰するつもりでした。
ところが、会社が不景気になり、会社側からパートでお願いしたいと言われました。パートになると月々9万ほどの収入になり、正社員だと15万ぐらいの予定でした。パートで戻ると保育園料が42000円なので5万ぐらいしか残りません。そこで悩んでいるんですが、保育園に預けてパートに戻るか、会社をやめて失業保険をもらって、もらったあと、二人目を作るのか迷ってます。(正社員で働く予定の時はすぐ辞める訳にはいかないので3年後に2人目を予定してました。)正社員でフルで働いてるときは月収19万もらっていました。失業保険がいくら貰えるかわかりませんがパートになるなら、パートで働いて辞めたとき確実に失業保険は少なくなりますよね?
今はギリギリ主人の収入だけで生活はしていけます。
保育園料が高いので保育園にあずけて、パートにでて、子供ができた時は保育園を辞めさせないといけなくなります。
パートでも戻るのがいいか、辞めて失業保険をもらって、二人目を作って(今1才の子供は家で見て3才ぐらいで保育園に預ける)二人目が1才になって保育園に預け正社員の仕事を探すのがいいか迷ってます。皆さんならどう考えますか?意見をお願いします。
選択肢は二つで

1. 保育園に預けて月 9 万円のパートに戻る
2. 会社をやめて失業保険をもらって、二人目を作り、二人目が一才になったら正社員を探す

ですよね。

キーを打っていて気付いたのですが、2. の「二人目を作る」も「正社員を探す」も、実現できる保証はないですよね?
失業保険も、大した額じゃないだろうし・・・。

私なら、

保育園に預けて月 9 万円のパートに戻り、二人目が出来たら、会社をやめて専業主婦か、二人目が一才になったら正社員を探すか考える

ですね。
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