失業保険の所定給付日数の件で質問です。
会社都合でリストラに合いそうです。
会社には1年契約の契約社員を2年間、その後正社員として4年3ヶ月の合計6年3ヶ月間在籍しています。
年齢は41歳です。
リストラされた場合の、所定給付日数をお答えします。

「180日」と推測。

根拠
リストラ=会社都合の退職ですので、
特定受給資格者となります。

ご質問情報より
年齢=35歳歳以上45歳未満
算定基礎期間=5年以上10年未満

追記
正社員+リストラであれば=「会社都合による退職」ですので、
問題なく、雇用保険法23条3項ハが適用されるはずですよ。
この場合、年齢、期間により給付日数は変わります。
従って、所定給付日数は「180日」になります。
後にご回答の方の給付日数90日は、
同法第22条(自己都合退職等)の場合です。
失業保険について。
現在派遣社員として働いていますが、
会社で隣の部署の方から理不尽な理由での嫌がらせを受けており
それを理由に7月末で契約終了します。
(男性社員からの飲み会の誘いを断ったら挨拶も業務でも無視されている)

就職活動をしていますが、なかなかいい仕事が見つからず、
可能であればいい職場が見つかるまで失業保険を受け取りたいと考えています。

こういった理由の場合やはり自己都合となってしまうのでしょうか?
派遣労働者は、派遣先に所属するのではなく、派遣元に所属していますから、期間満了時には次の派遣先の紹介を受けて就労を続けることになります。

派遣先で嫌がらせを受けたって、別の派遣先に行けば済む話なわけです。

・あなたが次の派遣先の紹介を受けない。
・派遣会社が派遣先の紹介をできなかった/拒否した。
どちらであるかが問題になります。
閉店による解雇は会社都合ですか?11月末で勤め先が閉店することが決まりました。先日、10/1~3/31までの契約更新をしたばかりです。
「閉店後の受け入れ先がないので、閉店日以降の契約を更新することができない」という話で。
「そのため会社都合ではなく自主退職扱いになる」と言われました。
閉店は会社都合のような気がするのですが、会社都合の解雇ではないのでしょうか?


失業保険についてですが、今の職場は閉店予定日を含めて就業期間が11ヶ月となります。
以前勤めていた職場は3年半勤めて、会社都合による解雇でした。
すぐに今の職場が決まったので、失業保険の手続きはせずにいました。
前の職場で加入していた期間と、今の職場に加入していた期間を合算して失業保険の手続きを行うことは可能でしょうか?
職安に相談に行きたいのですが、欠員が出ていて当分は思うように時間が取れません。
不安というかモヤモヤしたまま仕事をしているのが辛いので、ご解答頂けたら嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
いやいやいや、、、、思いっきり会社都合ですよ。
会社の説明の"その為"が全く説明になっていません。
契約社員だからと言って契約期間内に切るのは契約違反です。契約書の
内容によっては違約金を請求できるはずです。
それがあるのならば、自己都合となるのは分かる気もしますが勝手過ぎますよね

契約をしているのは会社で、閉店を決めて事業縮小(整理?)を決めたのも
会社、、、、それで自主退職扱いになる意味が分かりません。
閉店日以降の契約更新が出来ない事が何故自主退職扱いになるのですか?
逆にどういう状態なら会社都合になるのか聞いてみたいですね。
「会社が意図的に解雇した場合は会社都合」などと言ってごまかすつもりでしょう
かね?今回のケースはそれと何が違うんだと思いますが、、、、。

失業保険は、正解ですね。以前のものと合算して利用出来るはずですので
ご安心?下さい。
雇用保険にキチンと加入していて、且つ失業給付を受けたことが無いのならば
正当な失業手当などがいただける筈です。

大変かと思いますが、頑張って下さい。
ハローワーク経由で仕事が見つかった場合で再就職手当金は…どの程度支給されますか?

仮に、失業保険申請後…約1ヶ月程で就職が内定した場合です


間もなく、転職に向けて就職活動を開始します
◎再就職手当の算出方法 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 30%


◎再就職手当の受給条件(失業保険の受給申請を行っている方で)

○7日間の待機期間を過ぎた後に就職、または事業を開始していること
○就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
○離職した前の会社や、前の会社と資本や人事、取引などの面で密接な関わりがある会社に就職したものでないこと(新しい就職先が、前の会社と深い関わりのある会社ではないこと)
○3ヶ月の給付制限がある場合、待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
○1年を超えて勤務することが確実であること
○原則として、雇用保険の被保険者になっていること
○過去3年以内の就職について、再就職手当や常用就職支援手当の支給を受けたことがないこと)
○受給資格決定(求職の申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと

ご参考まで…
無職の夫について相談です。
結婚2年目、私(妻)は30歳、大学を卒業してから正社員で経理事務の仕事をしており、給与は手取りで22~24万です。
夫は33歳、元はスポーツクラブでインストラクタ
ーをしていましたが、年をとっても続けられる仕事ではないから転職したいと、今年の3月一杯で退職し現在は無職です。
今は失業保険をもらいながら求職中ですが、転職活動にあまり意欲的ではなく、毎日スロットへ出掛けたりフラフラしています。
家事は下手ながらにも一生懸命してくれるし、夫がその気なら専業主夫として私が養っても良いのですが、近い将来子供が欲しいという事もあり不安があります。
質問の内容ですが
・手取り22~24万で夫と子供(希望は二人)を将来養って行く事は可能でしょうか?
・やはり男性に育児家事を任せるのは非常識でしょうか?

ちなみに夫に冗談混じりに
私が働いて○○君(夫)がお家の事する?と聞いたら、それヒモみたいじゃ~んと笑っていましたがまんざらでもないようでした。
ちなみにちょっとダメなところもある夫ですが、私は心底惚れ込んでいて大切に思っていますので離婚は考えられません。

まとまりのない文章で申し訳ありません。
何でも結構ですのでアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
専業主夫になるにはまだ若すぎます。
まだまだ、様々な経験を積むべきです。
正社員でなくても、契約社員でもなんでもいいから職に付かせましょう。

スポクラのIRに戻ったっていいと思います。
否定からは何も生まれやしませんから。

将来のお互いのビジョンをお話されて、その実現のために
どうしたら良いか話し合いましょう。
あくまでも、ポジティブ・シンキングが大事です。
退職後、家族の扶養に入りたい場合

どなかさまか教えてください。宜しくお願いします。


昨年、退職をして現在はパートをしているのですが先日父親から今年は(私の)所得が少ないから父親の扶養に入るよう言われたのですが、その際【退職証明書】?が必要と言われました。私は退職後に失業保険を受給しておりましたのでその際以前の職場に証明書を請求した記憶があるのですがどうしても証明書というものがみつかりません…ハローワークに提出したような気がしたのですが記憶が曖昧です…。
もし提出している場合、扶養には入れないのでしょうか。ちなみに受給は5月に満了しています。
どなたかお答えをお願いいたします。
退職証明書にもいろいろな書式があります。使用目的を明確にしたほうが良さそうです。

扶養に入る書類とのことですが、税法上の扶養でしょうか、社会保険の扶養のことでしょうか。

税法上の扶養であれば、退職証明などは必要ありません。扶養控除申告書に記載するだけです。会社によっては社内規定などで証明書類を取り寄せている場合も有りますが、それらは会社ごとに運用がちがいますので、お父様の勤務先に確認が必要です。

社会保険の扶養のことであれば、加入先の健保によって必要書類が違いますので、お父様の勤務先経由で健保に退職証明書とはどのような項目について証明が必要なのか確認してください。
推測ですが、失業保険の受給が満了しているとのことなので、退職証明よりも受給満了と確認できる書類のほうが必要になるのでは?と思います。
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