この場合、特定理由離職者になれるでしょうか?
現在派遣社員として働いています。
3月末で契約が終了し仕事がなくなります。
失業保険を受給するつもりです。
現在の派遣先には1年半ほど働いていて、雇用保険も払っています。

ここまでなら、確実に特定理由離職者になれるのだと思うのですが、以下が問題点です。

契約期間中に派遣先会社より、「次回の更新は無しもしくは縮小で考えている」との話をされました。(会社役員の方から言われました。)
そこで、契約終了後にすることとしてボランティアを見つけました。
しかし先月契約更新の話をされました。
自分としてはボランティアを決めていたので、契約時間を減らして契約したいと提案しました。
結果的には、契約時間の減少はありえないという事で契約更新の話は無くなりました。

契約更新の意思を表明たことになるのでしょうか?(意思表明したとなれば特定理由離職者になれるのだと思うのですが・・・)

この場合、特定理由離職者になれるでしょうか?
自己都合退職扱いにされて3ヶ月の待機期間の後に失業保険が支給されるのでしょうか?
よろしくお願いします。。。
会社としては(同じ勤務条件で)契約更新をしてほしかったにもかかわらず
断ったということになるので自己都合退職になると思います。

私も以前、派遣社員として3ヶ月ごとに契約をする会社に勤めていましたが、
転職活動に専念したいという理由で契約更新を断り、自己都合退職扱いになりました。
その会社には9ヶ月しか勤めていなかったので失業手当はでませんでした。
1年以上勤務していたのであれば、3ヶ月後に手当が支給されると思います。
3ヶ月は長いと思うかもしれませんが、休息期間と考えて今までできなかったことをやったり
これからのことを考える期間としてゆっくりすごしてみてはいかがでしょうか。
失業保険の期限が切れた友人が、障害厚生年金を申請します。
10年前に何回か心療内科にかかっていたようです。
初診日の確認は、カルテが処分されており不可能と思われたのに、診察券が昔の財布から出てきたことで特定できました。障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて、診断書を書いて欲しいと言ったら、一度来院して当時の話や就労状況を聞かせてもらえば書きますという返事をもらったそうです。カルテの保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。
申請書類には、自分で経過などを記載するものもあるみたいですね。何年か前までは正社員で働いていたはずですが、彼は文才があり、病気と就労の整合性はクリアできそうに思っています。
こんなので申請が通ったりするのですか?
そうだとすると、心療内科や精神科には何もなくてもとりあえず通っておくのも保険だなと思っている次第です。
ご意見をお聞かせ下さい。
『dadadadaptwptwptwjさんの意見は無意味です』

〈問題になった生活保護も建前論と現実にギャップがありました〉
●「全く関係在りません!」

〈申請書類にカルテの写しではないのは、そのような事情もあってのことだと思います〉
●「いいえ」!
◎『無意味にカルテ(個人情報)を氾濫させない為!』

〈医者が診断書を書いてすぐにカルテを処分するということも有り得ます〉
●『有り得ません』!
◎患者は5年以内ならいつでも「カルテの開示請求が出来」、病院側が出来なければ『保管義務違反となります』!

〈働いていたから障害はなかったという解釈にも無理があります。その理屈からすると、過労死が否定されてしまいます〉
●『障害の等級認定』と、「過労死の認定」は【全く関係在りません】!

〈障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて〉
〈遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。〉

○「有り得ませんね」!

●「年金事務所(日本年金機構)」では、『「(初診日から得られる)障害認定日」に、厚生年金か国民年金か分かります』!

◎「カルテが残っていない」のに、『当時の診断書を書く事』は【医師法違反】となります!
(必ずカルテのコピーを、日本年金機構→病院に確認が行きます)

● つまり「遡及請求」は出来ずに、『現在での事後重症』となるか…
【現在で、障害認定されないか】…

ですが…

■〈失業保険の期限が切れた〉ので在れば
『働ける状態』で在った訳ですから、
【現在は障害の状態では無い!】となりますね~
失業保険の延長制度について。
60日延長される場合が多々あるようですが、受給終了日から延長されるのでしょうか?


例えば、8月20日が受給終了日で、最後の認定日が8月26日の場合、
8月21日から60日間でしょうか?
8月26日から60日間でしょうか?
8月27日から60日間でしょうか?
会社都合解雇の特定受給者や特定理由離職者は六十日延長なります 他条件ありますけど あなたの場合二十一日からです
雇用保険について。

昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。

そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。

例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)

また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。

それまでの間は、受給できるのでしょうか?

こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
産婦人科に行かれて妊娠していることが分かっていたんですか。じゃあ、そう言ってくれればいいのに。

母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。

妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。

延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。

妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
【失業保険受給前のアルバイト(外注)について】
現在、7月末に退職した会社で外注をしています。手が足りなくて、どうしてもと頼まれたために引き受けました。
その仕事が今月いっぱいで終わるので、10月から失業保険の受給を申請しようと思うのですが(会社都合のため、給付制限なし)。
失業保険の受給中に働くつもりはないのですが、退職から申請までの期間に稼いだ分のギャラが、受給期間中に振り込まれる予定です。その場合は、ハローワークには申請する必要はないのでしょうか?
働いた期間は、あくまで申請前のことです。もし、受給期間中のギャラの振込みがアウトでしたら、不正受給になってしまいます。
そもそも、退職→短期外注→失業保険申請…という流れがセーフなのかという気もしています。
検索しても、あまり参考になる話がなかったので、こちらで相談することにしました。
よろしくお願い致します。

※金額はそこそこ大きい額なので、受給中のちょっとしたアルバイト、という認識は厳しいかと思います。
受給資格者となるのは、次のいずれにも該当する方です。

1.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、
積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。

2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。

(ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)

ハローワークで申請するときに
この要件に合致していれば大丈夫です。

外注ではなくて雇用の場合は
雇用保険に加入している場合加入期間が合算されます。
しかし退職理由は最終の雇用先のものです。

雇用されていないので7月末の会社都合のものになります。

ハローワークに申請の必要はありません。
特定受給者について

横領に加担したと疑われ、他の社員は退社させられ私だけが残され4ヶ月勤めました。(雇用保険は9年かかっています。
)それからと言うもの毎日怒鳴り散らされ退社した人の悪口を聞かされ宗教の押し付け等、精神的に辛くなり通院が必要になる前にと思い8月末で退社する事にしました。
しかし業績悪化でボーナスもなくなり退職金も見込めず経済的には余裕がありません。

自分から退職を伝えた以上、失業保険は3カ月置かれてしまうと思っていましたが、知人より職安に相談したら会社都合になる可能性があると聞きました。

でもパワハラを証明出来るだけの証拠がありません。
精神的に限界と思い心療内科の受診も考えましたが心療内科には行かず鍼灸で治療していただいたので診断書はありません。一緒に働いている同僚が社長の発言は見聞きしていますがそれだけで特定受給者にはなれるのでしょうか?ボイスレコーダなどの記録に残していません。
社長の当たりが厳しい中残っている従業員に証明してもらうのは会社に残っていく人に迷惑をかける事になるかと思うとお願いは出来ないのかなと考えたり…。
小さい会社の為、私が辞める理由はみんながわかっています。私が退職を申し出した後、他の従業員に『やめさせたくて毎日怒鳴りつけてたのもあった』と言ってたと聞きました。
先に辞めた方(横領容疑がかけられた人)が辞める前にも毎日怒鳴り散らしていて酷かったのですが、社長が私に『なかなか辞めるって言わないんだよねぇ』ってこぼしていたのを聞いていました。

これだけでは特定受給者にはなれないのでしょうか?
長文失礼しました。経験者わかる方居ましたら回答よろしくお願いいたします。
補足拝見しました。
あなたは横領していないのならボイスレコーダーは一番証拠になりますよ。業務中でもずっと隠して使ってみれば。あと、あなたが見聞きした経験をメモ、異常なくても心療内科に定期的に通う。もちろんレシートは保管。
法テラスに相談。
それからハローワークに相談。
具体的にはいろいろやり方はありますから、諦めずに。
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