会社都合で退職。現在生後二ヶ月の子どもを育児中ですが、失業保険は野良得るのでしょうか?失業保険受給延長申請しなければならないのでしょうか?
質問させていただきます。
雇用保険に加入している会社で5年程働いていました。
妊娠を機に休暇を取らなければならなくなったので育児休暇を申請すると、「うちは小さな会社なのでそう云ったものは支給できない」と解雇されてしまいました。
雇用機会均等室に相談し、産休手当てだけは出して貰える事になりました。
その後は会社都合の解雇にしておくから、失業保険が出る。と云われたのですが、失業保険は働ける状態でなければ出ませんよね?
まだ子どもは二ヶ月なので働きに出る予定はありません。
会社からは「産休修了後すぐに失業保険が出るんだからそれでいいでしょ」
と云われたのですが、働く意思が無いのに需給出来るものなのでしょうか?
また、失業保険受給延長申請と云うのもあるようなのですが、申請期限が「離職してから30日後の一ヶ月間」と記載されていました。
離職日を確認すると2011.3/31になっていたのですが、これはもう延長申請も出来ないと云う事になってしまうのでしょうか・・・
出産で里帰りしていたので書類を確認するのが遅れてしまった私の落ち度でもあるのですが、何の連絡も無く自宅に書類だけ送ってきた会社にも少し腹が立っています。
7/4(月)に直接ハローワークに行ってみようと思っているのですが、上記の事を素直に説明して、ややこしくなるのでは?と少し不安になったもので、こちらに質問させていただきました。
質問させていただきます。
雇用保険に加入している会社で5年程働いていました。
妊娠を機に休暇を取らなければならなくなったので育児休暇を申請すると、「うちは小さな会社なのでそう云ったものは支給できない」と解雇されてしまいました。
雇用機会均等室に相談し、産休手当てだけは出して貰える事になりました。
その後は会社都合の解雇にしておくから、失業保険が出る。と云われたのですが、失業保険は働ける状態でなければ出ませんよね?
まだ子どもは二ヶ月なので働きに出る予定はありません。
会社からは「産休修了後すぐに失業保険が出るんだからそれでいいでしょ」
と云われたのですが、働く意思が無いのに需給出来るものなのでしょうか?
また、失業保険受給延長申請と云うのもあるようなのですが、申請期限が「離職してから30日後の一ヶ月間」と記載されていました。
離職日を確認すると2011.3/31になっていたのですが、これはもう延長申請も出来ないと云う事になってしまうのでしょうか・・・
出産で里帰りしていたので書類を確認するのが遅れてしまった私の落ち度でもあるのですが、何の連絡も無く自宅に書類だけ送ってきた会社にも少し腹が立っています。
7/4(月)に直接ハローワークに行ってみようと思っているのですが、上記の事を素直に説明して、ややこしくなるのでは?と少し不安になったもので、こちらに質問させていただきました。
育児のために働けない又は働く意思がない者は、失業状態に該当しないので失業手当を受給することはできません。
7月4日に受給期間延長申請をして、1か月と30日さかのぼった5月7日から育児のために働くことができないということにしておけば、何ら問題はない話です。
1か月少々すでに消化した状態にはなりますが、この先最長3年は延長できますから、育児が落ち着いたら求職の申し込みと失業手当受給申請をして求職活動を行いましょう。
7月4日に受給期間延長申請をして、1か月と30日さかのぼった5月7日から育児のために働くことができないということにしておけば、何ら問題はない話です。
1か月少々すでに消化した状態にはなりますが、この先最長3年は延長できますから、育児が落ち着いたら求職の申し込みと失業手当受給申請をして求職活動を行いましょう。
雇用保険(失業保険)、再就職手当の受給資格について
2月半ばから失業保険を受給していました70日程残して3月に就職しました。
まだ転職3日目ですが、予想外仕事についていけず戸惑いと憂鬱な気分が続きます。
もしすぐ辞めるとしたら、もう失業保険は受けられないのでしょか?
もちろん早く仕事は見つけたいですが。
今日、在職中会社より記入済再就職手当申請書を渡されました。
本来なら近日中にハローワークへ郵送するつもりです。
でも辞めるつもりでも郵送した方がいいのかな?
会社辞めたら再就職手当はもう再申請できないのですか?
2月半ばから失業保険を受給していました70日程残して3月に就職しました。
まだ転職3日目ですが、予想外仕事についていけず戸惑いと憂鬱な気分が続きます。
もしすぐ辞めるとしたら、もう失業保険は受けられないのでしょか?
もちろん早く仕事は見つけたいですが。
今日、在職中会社より記入済再就職手当申請書を渡されました。
本来なら近日中にハローワークへ郵送するつもりです。
でも辞めるつもりでも郵送した方がいいのかな?
会社辞めたら再就職手当はもう再申請できないのですか?
まず1つ目のご質問ですが・・
もし仮にあなたが今週いっぱいで今勤務している(し始めたばかりの)会社を退職したとします。
その場合(次の仕事もまだ決まっていない場合)は、会社から離職票(雇用保険をまだかけてもらっていなければ離職証明書)を貰って安定所に再離職手続きに行ってください。もちろん受給資格者証も忘れずに。
そうすると、次の認定日の指示と求職活動について説明があり、次の認定日にはまた受給再開となるでしょう。
その場合、再離職手続きした日からが受給対象となります。退職した日からではありませんから手続きは早めの方がよいでしょう。
再就職手当の申請書は、そうですねえ、とりあえず提出しておいてはどうですか?
ひょっとしたらこのままずっと勤務しているかもしれませんよ?
もし申請書を提出後に退職した場合は、安定所に連絡し、再離職手続きをすれば問題ありません。
退職しているので再就職手当は貰えないでしょうが、失業保険の受給は再開できると思います。
もし退職するのが申請書を提出後1カ月~1カ月半後だった場合、再就職手当を受給できる場合もありますが、返す必要はありません。
ただ、その後に再離職手続きをする場合、再就職手当分は引かれているので、受給できる日数は当然減ります。
それから、1度再就職手当を貰うと、たとえまた1~2年後に離職して失業保険手続きをしても、再就職手当を受給した時勤務していた会社の入社日から3年は再就職手当はもらえません。
逆に、もう絶対退職する、明日辞めることを伝えるといったような場合は申請書は出す必要はありません。
ですが、もし結果としてずっと今の会社に勤務できていた場合、後から申請書を出しても受け付けてはもらえませんし、当然再就職手当は貰えません。出すだけ出しておく方がいいようには思います。
どうしても迷っているのであれば、申請期限までまだ間があるのであれば、とりあえず今週いっぱい考えてみてもいいかもしれませんね。
ご参考になさってください。
もし仮にあなたが今週いっぱいで今勤務している(し始めたばかりの)会社を退職したとします。
その場合(次の仕事もまだ決まっていない場合)は、会社から離職票(雇用保険をまだかけてもらっていなければ離職証明書)を貰って安定所に再離職手続きに行ってください。もちろん受給資格者証も忘れずに。
そうすると、次の認定日の指示と求職活動について説明があり、次の認定日にはまた受給再開となるでしょう。
その場合、再離職手続きした日からが受給対象となります。退職した日からではありませんから手続きは早めの方がよいでしょう。
再就職手当の申請書は、そうですねえ、とりあえず提出しておいてはどうですか?
ひょっとしたらこのままずっと勤務しているかもしれませんよ?
もし申請書を提出後に退職した場合は、安定所に連絡し、再離職手続きをすれば問題ありません。
退職しているので再就職手当は貰えないでしょうが、失業保険の受給は再開できると思います。
もし退職するのが申請書を提出後1カ月~1カ月半後だった場合、再就職手当を受給できる場合もありますが、返す必要はありません。
ただ、その後に再離職手続きをする場合、再就職手当分は引かれているので、受給できる日数は当然減ります。
それから、1度再就職手当を貰うと、たとえまた1~2年後に離職して失業保険手続きをしても、再就職手当を受給した時勤務していた会社の入社日から3年は再就職手当はもらえません。
逆に、もう絶対退職する、明日辞めることを伝えるといったような場合は申請書は出す必要はありません。
ですが、もし結果としてずっと今の会社に勤務できていた場合、後から申請書を出しても受け付けてはもらえませんし、当然再就職手当は貰えません。出すだけ出しておく方がいいようには思います。
どうしても迷っているのであれば、申請期限までまだ間があるのであれば、とりあえず今週いっぱい考えてみてもいいかもしれませんね。
ご参考になさってください。
現在離職中で失業保険を貰っています。1ヶ月1回の支給で、3ヶ月間もらいました。まだ職が決まらず、給付期間延長を考えています。
そもそも給付期間を延長できるのでしょうか?仕事は7年間勤めていました。
そもそも給付期間を延長できるのでしょうか?仕事は7年間勤めていました。
2つ考えられること
①「受給期間延長をする場合は届出をする」という記述を、勘違いしている。
これは、傷病、出産、育児などを理由として、就職できない状態になったときに、受給を停止させると、規定にある「離職後1年以内に受給する」という期間内に受給が終らなくなることがあるので、そういう理由のある人は届出をして、『受給可能な期間』を3年まで延ばすことができます。
延ばせるのは、「期間」であって、「受給日数」ではありません。
例えば、「受給日数90日」を、「届出をしたら150日になる」、というような話ではありませんよ。念のため。
②「個別延長給付」の話の場合、貴方が自分で「延長したいな」と考えたからできるというものではありません。
まず、特定受給資格者などで、個別延長給付の候補者になっていること。
そして、全部を受給し終わる直前の最後の認定日面接をすると、ハローワークのほうから、延長給付の話が出てきているはずです。
話がなければそれまでのこと。貴方の方から申し込みをすればできる、という類のものではありません。
①「受給期間延長をする場合は届出をする」という記述を、勘違いしている。
これは、傷病、出産、育児などを理由として、就職できない状態になったときに、受給を停止させると、規定にある「離職後1年以内に受給する」という期間内に受給が終らなくなることがあるので、そういう理由のある人は届出をして、『受給可能な期間』を3年まで延ばすことができます。
延ばせるのは、「期間」であって、「受給日数」ではありません。
例えば、「受給日数90日」を、「届出をしたら150日になる」、というような話ではありませんよ。念のため。
②「個別延長給付」の話の場合、貴方が自分で「延長したいな」と考えたからできるというものではありません。
まず、特定受給資格者などで、個別延長給付の候補者になっていること。
そして、全部を受給し終わる直前の最後の認定日面接をすると、ハローワークのほうから、延長給付の話が出てきているはずです。
話がなければそれまでのこと。貴方の方から申し込みをすればできる、という類のものではありません。
失業保険の延長について教えて下さい。
私は育休後、娘の保育所が決まらないのと、前夫が同じ会社だったため、7月12日で会社を『一身上の都合』で退社しました。
市役所に問い合わせしたところ、今は保育所に空きがナイとのことなので、来春から保育所に入れたいと思っています。
会社から郵送されてきた離職票と一緒に『延長出来ますよ』と事務員さんのメモがありました。
ネットで延長について調べたのですが、いまいち理解出来ません。
私は会社に育休を入れると9年10ヶ月正社員で働いていました。
娘は来春の4月からの保育所に入所を考えています。
それまでは子供手当・児童扶養手当・養育費・慰謝料<月払い>での生活です。
娘と2人暮らしとはいえギリギリです。
こんな私は失業保険を何ヶ月間延長すればイイのでしょうか?
それに私は自己退職なので、もし今申請したら3ヶ月の待機期間がある!と聞きました。
延長明けその待機というのは発生するのでしょうか??
長文で申し訳ありません。
教えて下さい。
私は育休後、娘の保育所が決まらないのと、前夫が同じ会社だったため、7月12日で会社を『一身上の都合』で退社しました。
市役所に問い合わせしたところ、今は保育所に空きがナイとのことなので、来春から保育所に入れたいと思っています。
会社から郵送されてきた離職票と一緒に『延長出来ますよ』と事務員さんのメモがありました。
ネットで延長について調べたのですが、いまいち理解出来ません。
私は会社に育休を入れると9年10ヶ月正社員で働いていました。
娘は来春の4月からの保育所に入所を考えています。
それまでは子供手当・児童扶養手当・養育費・慰謝料<月払い>での生活です。
娘と2人暮らしとはいえギリギリです。
こんな私は失業保険を何ヶ月間延長すればイイのでしょうか?
それに私は自己退職なので、もし今申請したら3ヶ月の待機期間がある!と聞きました。
延長明けその待機というのは発生するのでしょうか??
長文で申し訳ありません。
教えて下さい。
延長は3年出来ます、ネットで理解出来ないのは、特定理由離職者(例えば病気で退職)は、退職後1ヶ月経過後から30日間で延長する事で特定理由離職者として認定されるからだと思います。
これ以外、延長が出来ないと思ってる方が沢山いますが、完全に誤ってます。
子育てを理由に延長して下さい、延長は3年が限度で、何時までとは決まってませんが、子育ての場合、延長解除する時、御子様を預かる証明が必要ですが、保育所に入れられるので問題はありませんよ。
延長明けの待機×待期ですが、延長する事により待期はなくなる様になったはずです、これはハローワークに確認下さい。
これ以外、延長が出来ないと思ってる方が沢山いますが、完全に誤ってます。
子育てを理由に延長して下さい、延長は3年が限度で、何時までとは決まってませんが、子育ての場合、延長解除する時、御子様を預かる証明が必要ですが、保育所に入れられるので問題はありませんよ。
延長明けの待機×待期ですが、延長する事により待期はなくなる様になったはずです、これはハローワークに確認下さい。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
関係がありますよ
離職票があれば、失業給付金の日額計算が出来るからです。
健康保険被扶養者判定に 今後受け取られる年収が130万を
超えるかどうか判定が必要ですので見込み計算に使用されるからす
あくまでも、見込みの為 月単位で判定されます。
つまり失業給付金が 130万/12ヶ月 つまり
日額3611円を超えると、健康保険(国民年金)上の
扶養扱いとはされません。
(これは法律上の規定によるものです)
(失業給付金は、税金[所得]計算の対象外ではありますが
健康保険上の収入とは、すべての収入をさします。
つまり、友人におごってもらった、飲食費も厳密に言えば収入計算されます)
ですので、その判定を行わなくてはいけないので
人事部は、詳細な情報を必要とするわけです。
逆に言えば、扶養の判定には 雇用保険支給制限
とかは一切関係がありません。
現在がどうなっているかが重要なわけです。
もちろん、今後銃給するのであれば そうした情報もほしいのですが
今扶養にするかしないかの判定上では、今の時点の情報さえあれば
すみます。
会社側の扶養手当を出す条件が、健康保険法上の被扶養者である
条件ならば、この程度の情報は、扶養手当判定には必要です。
離職票があれば、失業給付金の日額計算が出来るからです。
健康保険被扶養者判定に 今後受け取られる年収が130万を
超えるかどうか判定が必要ですので見込み計算に使用されるからす
あくまでも、見込みの為 月単位で判定されます。
つまり失業給付金が 130万/12ヶ月 つまり
日額3611円を超えると、健康保険(国民年金)上の
扶養扱いとはされません。
(これは法律上の規定によるものです)
(失業給付金は、税金[所得]計算の対象外ではありますが
健康保険上の収入とは、すべての収入をさします。
つまり、友人におごってもらった、飲食費も厳密に言えば収入計算されます)
ですので、その判定を行わなくてはいけないので
人事部は、詳細な情報を必要とするわけです。
逆に言えば、扶養の判定には 雇用保険支給制限
とかは一切関係がありません。
現在がどうなっているかが重要なわけです。
もちろん、今後銃給するのであれば そうした情報もほしいのですが
今扶養にするかしないかの判定上では、今の時点の情報さえあれば
すみます。
会社側の扶養手当を出す条件が、健康保険法上の被扶養者である
条件ならば、この程度の情報は、扶養手当判定には必要です。
【急】入籍・退職に関わる手続きについて教えて下さい
入籍・退職に関わる手続きについて教えて下さい。
4月に入籍予定です。
・私はA県出身(本籍)、
今はB県C市在住(住民票あり)職場も同じです。
・彼は同じB県在住D市在住です。
・私は5月に今の職場を退職しますが、6月中旬までは同じC市に住む予定です。
その後都内へ引越し予定です。(なので暫くは彼と同居できません。籍だけ先行するかたちです。)
入籍にあたりどのような手続きが必要で、どこで行うのか
手元に揃える書類などを教えて下さい
また、退職に伴う手続きについても教えて下さい
・私は5月で退職し、失業を受給するため扶養には入りません。
よって、退職して私がすべき(保険などの)手続きには何かあり、
どこで行えばいいのか教えて下さい。
・失業保険の申請は今のC市で行うこと思うので、
一度はそこで受給することになると思いますが、
6月中旬に転居した場合は、どうなるのでしょうか。
(転居先のハローワクで申請し直すのでしょうか)
以上、宜しくお願いします。
補足 : 失業保険の受給資格についての回答は不要です。
退職は結婚が理由ではなく、会社都合の退職です。
なので受給する前提でご回答お願いします。
入籍・退職に関わる手続きについて教えて下さい。
4月に入籍予定です。
・私はA県出身(本籍)、
今はB県C市在住(住民票あり)職場も同じです。
・彼は同じB県在住D市在住です。
・私は5月に今の職場を退職しますが、6月中旬までは同じC市に住む予定です。
その後都内へ引越し予定です。(なので暫くは彼と同居できません。籍だけ先行するかたちです。)
入籍にあたりどのような手続きが必要で、どこで行うのか
手元に揃える書類などを教えて下さい
また、退職に伴う手続きについても教えて下さい
・私は5月で退職し、失業を受給するため扶養には入りません。
よって、退職して私がすべき(保険などの)手続きには何かあり、
どこで行えばいいのか教えて下さい。
・失業保険の申請は今のC市で行うこと思うので、
一度はそこで受給することになると思いますが、
6月中旬に転居した場合は、どうなるのでしょうか。
(転居先のハローワクで申請し直すのでしょうか)
以上、宜しくお願いします。
補足 : 失業保険の受給資格についての回答は不要です。
退職は結婚が理由ではなく、会社都合の退職です。
なので受給する前提でご回答お願いします。
>入籍にあたりどのような手続きが必要で、どこで行うのか手元に揃える書類などを教えて下さい
まず、B県D市に対して「婚姻届」を提出します(または、旦那様・質問者様のどちらの本籍地でも構いません)。これにより、例えば旦那様を筆頭者(世帯主と同じような意味)とした場合は、特に本籍地を指定しなければB県D市から、旦那様と質問者様の本籍地に通知が行き、旦那様の本籍地が分籍され「旦那様と質問者様」の籍が調整されます。(この場合、旦那様の本籍地がZ県Y市の場合は、質問者様の戸籍もZ県Y市になります。)
なお、提出書類関係ですが、「夫と妻のほか、成人の証人2名の署名・押印がある婚姻届出書」と「お二人の本人確認書類(運転免許証・保険証・住基カードなど)」、「念のため婚姻届出書に押印したものと同じ印鑑(両方)」を揃えて下さい。
>退職に伴う手続きについても教えて下さい
扶養に入らないのならば、以下のものが必要となります。なお、どの届出も本人確認書類は必要です。
(以下、手続き・届出先・必要書類の順で書きます。)
1.国民年金の第1号被保険者届出・市区町村役場・年金手帳、印鑑
2.国民健康保険(または、組合の任意継続被保険)・市区町村役場(今の職場の保険組合)・印鑑(今の健康保険証の写しがあれば手続きはスムーズです。なお退職時から20日以内に手続きして下さい。)
>失業保険の申請は今のC市で行うこと思うので、、、、
まず、C市ハローワークに手続きを行うときには、離職票と雇用保険被保険者証及び銀行通帳、印鑑、証明写真を用意して下さい。質問者様の場合、特定受給者に該当すると思われるので、最初の8日の待機が完了したら受給期間となります。なお引っ越した後は、引越し先の住所地を管轄するハローワークに受給資格証と共に「受給資格者氏名・住所変更届」を提出して下さい。
最後に、、、
ご結婚にあたり、苗字が変更になる場合は、結婚後に調整される戸籍謄本を複数取得しておいて下さい。
運転免許証・雇用保険関係・国民年金関係・健康保険関係・各種資格関係の書き換えが必要になることを見越して準備しておいた方が得策です。(取得には、郵送取得もあるので、自治体のHPを参照下さい。)
以上、ご納得していただければ幸いです。(お幸せに。)
まず、B県D市に対して「婚姻届」を提出します(または、旦那様・質問者様のどちらの本籍地でも構いません)。これにより、例えば旦那様を筆頭者(世帯主と同じような意味)とした場合は、特に本籍地を指定しなければB県D市から、旦那様と質問者様の本籍地に通知が行き、旦那様の本籍地が分籍され「旦那様と質問者様」の籍が調整されます。(この場合、旦那様の本籍地がZ県Y市の場合は、質問者様の戸籍もZ県Y市になります。)
なお、提出書類関係ですが、「夫と妻のほか、成人の証人2名の署名・押印がある婚姻届出書」と「お二人の本人確認書類(運転免許証・保険証・住基カードなど)」、「念のため婚姻届出書に押印したものと同じ印鑑(両方)」を揃えて下さい。
>退職に伴う手続きについても教えて下さい
扶養に入らないのならば、以下のものが必要となります。なお、どの届出も本人確認書類は必要です。
(以下、手続き・届出先・必要書類の順で書きます。)
1.国民年金の第1号被保険者届出・市区町村役場・年金手帳、印鑑
2.国民健康保険(または、組合の任意継続被保険)・市区町村役場(今の職場の保険組合)・印鑑(今の健康保険証の写しがあれば手続きはスムーズです。なお退職時から20日以内に手続きして下さい。)
>失業保険の申請は今のC市で行うこと思うので、、、、
まず、C市ハローワークに手続きを行うときには、離職票と雇用保険被保険者証及び銀行通帳、印鑑、証明写真を用意して下さい。質問者様の場合、特定受給者に該当すると思われるので、最初の8日の待機が完了したら受給期間となります。なお引っ越した後は、引越し先の住所地を管轄するハローワークに受給資格証と共に「受給資格者氏名・住所変更届」を提出して下さい。
最後に、、、
ご結婚にあたり、苗字が変更になる場合は、結婚後に調整される戸籍謄本を複数取得しておいて下さい。
運転免許証・雇用保険関係・国民年金関係・健康保険関係・各種資格関係の書き換えが必要になることを見越して準備しておいた方が得策です。(取得には、郵送取得もあるので、自治体のHPを参照下さい。)
以上、ご納得していただければ幸いです。(お幸せに。)
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