社会保健加入(扶養加入)について
去年の3月から、今年の5月まで傷病手当金を受け取っていました。
毎月16万ほど受け取れ、受給中に会社を退職し、病気も良くなってなかったので 社会保健から国民保険に切り替え、失業保険を延長手続きをしておきました。
5月に病状も落ち着き 仕事を探しはじめ、結婚もしましたが失業保険を受給するために 国民保険のままでいました。
ようやく仕事も決まりましたが、病状を考慮してもらい 最初はパート勤務することになり 収入は毎月6万から7万くらいになりそうです。
なので 旦那の扶養にしてもらい 社会保健に加入しようと思っていたのですが ふと 傷病手当金と失業保険は 収入にあたいするのか??と思い ためらっています。
失業保険は総額で459240円受け取っております。傷病手当金は1月~合計で645293円振り込まれています。
傷病手当金と失業保険を合わせると1104533円になります。
年が明けてからでないと 扶養に入れないでしょうか?
去年の3月から、今年の5月まで傷病手当金を受け取っていました。
毎月16万ほど受け取れ、受給中に会社を退職し、病気も良くなってなかったので 社会保健から国民保険に切り替え、失業保険を延長手続きをしておきました。
5月に病状も落ち着き 仕事を探しはじめ、結婚もしましたが失業保険を受給するために 国民保険のままでいました。
ようやく仕事も決まりましたが、病状を考慮してもらい 最初はパート勤務することになり 収入は毎月6万から7万くらいになりそうです。
なので 旦那の扶養にしてもらい 社会保健に加入しようと思っていたのですが ふと 傷病手当金と失業保険は 収入にあたいするのか??と思い ためらっています。
失業保険は総額で459240円受け取っております。傷病手当金は1月~合計で645293円振り込まれています。
傷病手当金と失業保険を合わせると1104533円になります。
年が明けてからでないと 扶養に入れないでしょうか?
失業保険も傷病手当も非課税あつかいなので、
収入にはなりませんよ。
御主人の勤め先の担当者に保険の扶養になれるか
確認とられるとよいと思います。
収入にはなりませんよ。
御主人の勤め先の担当者に保険の扶養になれるか
確認とられるとよいと思います。
失業保険の計算について質問です。派遣で正社員として働いていました。月~金の平日出勤のみで基本給が165000円です。
今日説明会にでて、雇用保険受給資格者証をもらいました。
離職時賃金日額が5739円。基本手当日額が4215円です。
この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?
派遣先で辞めるときに聞いた話では 稼動日で割って日額を出すと聞いていたのですが、派遣先の言い分が間違っていたのでしょうか?
今日説明会にでて、雇用保険受給資格者証をもらいました。
離職時賃金日額が5739円。基本手当日額が4215円です。
この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?
派遣先で辞めるときに聞いた話では 稼動日で割って日額を出すと聞いていたのですが、派遣先の言い分が間違っていたのでしょうか?
日額金額の計算は下記です。
給与(交通費含)X6か月÷約180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
>この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?
そうです。
失業給付金の受給に”休日”の考えはないです。
ですから、基本日額の28日(4週毎)分を受給できるのです。
>稼動日で割って日額を出すと聞いていた
この出し方もありますが、貴方は派遣会社の”正社員”ですよね?
正社員なら、上記の計算式で「基本日額」を算出します。
給与(交通費含)X6か月÷約180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
>この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?
そうです。
失業給付金の受給に”休日”の考えはないです。
ですから、基本日額の28日(4週毎)分を受給できるのです。
>稼動日で割って日額を出すと聞いていた
この出し方もありますが、貴方は派遣会社の”正社員”ですよね?
正社員なら、上記の計算式で「基本日額」を算出します。
教えて下さい。フルタイムでパートの仕事をすることになったのですが社会保険が三ヶ月後からの加入だそうです。
先月、仕事を辞めたのですが失業保険をもらおうとしていました。これはもう失業保険はもらえませんか?まだハローワークで手続きはしてないのですがハロワにパートの仕事が決まる前に聞いたところ失業保険はもらえると言われました。パートでも仕事が決まったらもらえないのでしょうか?
先月、仕事を辞めたのですが失業保険をもらおうとしていました。これはもう失業保険はもらえませんか?まだハローワークで手続きはしてないのですがハロワにパートの仕事が決まる前に聞いたところ失業保険はもらえると言われました。パートでも仕事が決まったらもらえないのでしょうか?
結果から言うと「今はもらえません」
雇用保険の失業給付ですが、「次の職が決まっている」と受給できないからです。これは社会保険の加入の有無に関係なく、「仕事に就いているかどうか」が判断基準となります。
申請後だと受給前でも「一時金」としてお金を受け取れる制度があるのですが(※)、申請前だと受けられません。
まだお仕事が決まらず、すぐに働ける状態で、求職活動ができる場合は申請・受給できます。
※条件あり。
申請をしなかった雇用保険は次に合算できる場合がありますし、時効前(退職日から一年)に現職をやめた場合、受給できる場合もあります。退職した会社から貰った書類一式は大事に持っておいて下さいね。
雇用保険の失業給付ですが、「次の職が決まっている」と受給できないからです。これは社会保険の加入の有無に関係なく、「仕事に就いているかどうか」が判断基準となります。
申請後だと受給前でも「一時金」としてお金を受け取れる制度があるのですが(※)、申請前だと受けられません。
まだお仕事が決まらず、すぐに働ける状態で、求職活動ができる場合は申請・受給できます。
※条件あり。
申請をしなかった雇用保険は次に合算できる場合がありますし、時効前(退職日から一年)に現職をやめた場合、受給できる場合もあります。退職した会社から貰った書類一式は大事に持っておいて下さいね。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
紹介予定派遣で双方合意に至らず離職します。私は失業保険の給付が受けられるのでしょうか?
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。
以下、簡単に状況を記載します。
【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)
【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。
「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」
具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり
※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと
【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり
個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)
長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。
以下、簡単に状況を記載します。
【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)
【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。
「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」
具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり
※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと
【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり
個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)
長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
>【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
派遣期間中に、離職の手続きを行っているのですか?
今、離職の手続きをしたら『派遣会社からの紹介を受けない+働く気がない』
ような理由で、自己都合退社にされてしまう可能性があります。
基本的に派遣は、派遣期間満了から1ヶ月間、待機期間があります。
これは、次のお仕事の紹介待ち期間です。
>C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
上記の理由で派遣が終了し、派遣会社から次のお仕事紹介を受けれる状態で、
でも次の派遣契約が結ばれなかった場合、1ヶ月後に会社都合退社となります。
派遣期間終了になりますと『離職の手続きを行いますか?』と通知が来ます。
でもこれは、無視?して下さい。その時に『離職の手続きをお願いします』なんて
言ってしまうと自己都合退社になってしまいます。
自己都合退社ですと給付制限期間(3ヶ月)も有り、支給されるのが遅くなります。
(会社都合は、給付制限が有りません)
雇用保険は、最低6ヶ月の加入期間が必要です。
また加入期間が1年未満であれば、年齢に関係なく90日間支給されます。
会社都合でしたら、ハローワークへ書類を提出した日から待機期間(1週間)
が有り、待機期間終了日から次の認定日前日までの日数分が認定日の数日後、
銀行へ入金されます。
ただ離職証明書が手元に届いてしまってるとしたら、自己都合退社になって
しまっている可能性が・・・自己都合と会社都合だと、だいぶ違います!
派遣会社に「会社都合での退社ですよね?次のお仕事の紹介をお願いしたいのですが」と確認して下さい。
ただ会社都合だとしても1ヶ月間(待機期間)の我慢は、必要ですけど。。。
これで合っているはずですが・・・間違っていたらゴメンナサイ!
あと長々と書いてしまってゴメンナサイ。
私も求職中の身です。お互いに頑張りましょうね(^^)v
派遣期間中に、離職の手続きを行っているのですか?
今、離職の手続きをしたら『派遣会社からの紹介を受けない+働く気がない』
ような理由で、自己都合退社にされてしまう可能性があります。
基本的に派遣は、派遣期間満了から1ヶ月間、待機期間があります。
これは、次のお仕事の紹介待ち期間です。
>C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
上記の理由で派遣が終了し、派遣会社から次のお仕事紹介を受けれる状態で、
でも次の派遣契約が結ばれなかった場合、1ヶ月後に会社都合退社となります。
派遣期間終了になりますと『離職の手続きを行いますか?』と通知が来ます。
でもこれは、無視?して下さい。その時に『離職の手続きをお願いします』なんて
言ってしまうと自己都合退社になってしまいます。
自己都合退社ですと給付制限期間(3ヶ月)も有り、支給されるのが遅くなります。
(会社都合は、給付制限が有りません)
雇用保険は、最低6ヶ月の加入期間が必要です。
また加入期間が1年未満であれば、年齢に関係なく90日間支給されます。
会社都合でしたら、ハローワークへ書類を提出した日から待機期間(1週間)
が有り、待機期間終了日から次の認定日前日までの日数分が認定日の数日後、
銀行へ入金されます。
ただ離職証明書が手元に届いてしまってるとしたら、自己都合退社になって
しまっている可能性が・・・自己都合と会社都合だと、だいぶ違います!
派遣会社に「会社都合での退社ですよね?次のお仕事の紹介をお願いしたいのですが」と確認して下さい。
ただ会社都合だとしても1ヶ月間(待機期間)の我慢は、必要ですけど。。。
これで合っているはずですが・・・間違っていたらゴメンナサイ!
あと長々と書いてしまってゴメンナサイ。
私も求職中の身です。お互いに頑張りましょうね(^^)v
自己都合で退職した場合でも失業保険はもらえますか?
もしもらえる場合、給料の何割くらいもらえるのでしょうか?
四年半働き、年収は400万です。
もしもらえる場合、給料の何割くらいもらえるのでしょうか?
四年半働き、年収は400万です。
もちろん自己都合で退職しても失業保険は給付されます。
14日以上出勤した月が6ヶ月以上なので、給付条件には問題ありませんね。
そして、もらえる金額ですが、これは原則として
離職の直前6ヶ月間の支払われた賃金を180日で割り
一日当たりの金額を算出し(算出された金額を賃金日額といいます)、その50%から80%が一日当たりもらえる失業保険になります。
ただ、失業保険の給付には1日あたりの上限があります。
30歳未満6395円
30歳以上45歳未満7100円
45歳以上60歳未満7810円
60歳以上65歳未満6808円
というような金額です。
以上、簡単ですが参考にしていただけたら幸いです。
14日以上出勤した月が6ヶ月以上なので、給付条件には問題ありませんね。
そして、もらえる金額ですが、これは原則として
離職の直前6ヶ月間の支払われた賃金を180日で割り
一日当たりの金額を算出し(算出された金額を賃金日額といいます)、その50%から80%が一日当たりもらえる失業保険になります。
ただ、失業保険の給付には1日あたりの上限があります。
30歳未満6395円
30歳以上45歳未満7100円
45歳以上60歳未満7810円
60歳以上65歳未満6808円
というような金額です。
以上、簡単ですが参考にしていただけたら幸いです。
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