給付期限が終わって来週失業保険がもらえます。
バイトをしているのですが結構働いてて申請するのが面倒です。
なのでこのまま失業保険はもらわないようにするつもりです。

もしこれで失業保険をもらいに行かなかったらペナルティとかってあるんですか?

まだ一回も失業保険はもらってないのですがバイトしたという申請しないと
見つかった場合罰金など払うようなんですか?
別にペナルティというよなものはないでしょうね。

失業の認定日にハローワークに出向かないと、失業手当がもらえないだけですし、失業した日から1年間をすぎれば、自然と今回の失業手当の申請も消えます。

そのバイトが今後も続くようであれば、特にハローワークに出向かなくとも大丈夫でしょう。

わたしなら、認定日には行って、失業手当がもらえなくとも、ちゃんと手続きをとります。

そのバイトがなんらかの理由で突然解雇になった場合などは、手続きをしていた方が有利です。
失業保険についての質問です。

昨年6月頭から入社し、4月いっぱいで退職を考えています。
7月に2週間休職してます。
この状況では失業保険はおりないですよね?

下記は詳細です。

・7月にうつ病と診断
・4月に骨折で病欠
・1~3月は残業月50時間はあり

現状でおりない場合、いつまで勤めれば出ますでしょうか?

よろしくお願いします。
退職の日から1ヵ月ずつ区切った期間が雇用保険の被保険者であり、その期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日がある=出勤か有休と思えばよいでしょうか、という条件に当てはまるものを、「被保険者期間1ヵ月」と数えます。
自己都合退職する場合は、それが過去2年間に12ヶ月必要よいうことになります。

分かりやすく月末退職とすると、各月1日~末日の区切りになりますか、
昨年7月の2週間の休職は、まだ勤続が短いし有休がないとすると欠勤扱いでしょうか。だとすると、その月に11日働いたかどうかが微妙ですね。11日あれば1ヵ月になります。
4月の骨折は、有休を使われたとしても、法定で付与されているのは10日でしょうから、残りを全部休むとしたら、ここの11日以上の賃金支払い基礎となる日、という点が微妙ですね。

まず、普通に全部出勤していたとしても、12ヶ月となるのは、5月31日までの勤務が必要で、さらに、上の2つの月で、被保険者期間1ヵ月を満たさないとしたら、さらにその分1ヵ月か2ヶ月勤続が必要です。

さらに言えば、6月頭から勤めている、というのも微妙で、これが1日じゃなくて、3日から、、とか初旬を意味しているのなら、6/1-6/30の分も満たさない可能性もありますので、その分日数を延ばす必要があります
失業保険について質問です。
会社を解雇となり、失業保険の手続きを済ませました。
1回目の認定日前に内定を頂いたので職安にも報告し、手続きから初出勤日までの金額を計算してもらいました。(待機期間を除いて)
しかし、別の魅力ある職種を見つけ、非常識ですが初出勤日当日に先方へ断りを入れました。
明日職安には行きますが、この場合残りの失業保険は受け取ることができるのでしょうか?
もらえるので、ご心配なく。。。

職安の人は、辞退の理由をしつこく聞くと思いますが、
まだ、失業中であることに間違いはないので、大丈夫です。
質問です。
オランダでは様々な雇用形態があります。派遣、パート、フルタイムなど。彼らは勤続年数に違いにより多少違いがあるものの
同一労働同一賃金です。派遣だからパートだからといって給料の違いはありません。また会社に申請すれば自分のライフスタイルに合わせて、労働時間を短くしたり長くしたりできワークシェアリングが浸透しています。
もちろんリストラもあります。しかし彼らはあわてません。なぜまら失業保険(所得の7割)が最大で3年間もらえるからです。さらに
解雇した企業に次の職業を探す義務があるのでほとんど仕事が見つかるようです。今の日本は30年以上前のオランダにそっくりだそうです。
日本の企業はいつまで非効率な長時間労働を日本人に課すのでしょうか?労働時間が減れば減るほど作業効率が上がることは科学的に実証されているのに・・・・。みなさんはどうお考えですか?
私は特に解雇した企業に次の職場を探す義務を課すのは素晴らしいと思います。
オランダの消費税は食料品の消費税率こそ6%だが他は19%と非常に高い。
また所得税もびっくりするほど高い。 医療費もまったくただというわけでもない。

仮に質問者様が 30万の給与だったとしよう。稼げば稼ぐだけ税率は高くなる国ですので
平均値の36%とします。 ですので手取りは19万2千円、だがこれとて所得税だけ!
その他引かれるものもありますし組合費も支払う。

その上での上記の消費税率です。ましてや世界第9位の天然ガス産出量を誇る資源産出国ですよ。
外資は資源で入ってくる国。加えて領土が狭く人口も少ない。 条件はまったく異なる国です。
それらを考慮に入れても日本は同じことするべきと??

そりゃ~僕だってシステムの素晴らしさは解っています。 だが国の実情を鑑みれば無理でしょう。
僕個人の意見ですが資源輸出大国と比べても必ず無理が出ると思います。
失業保険についてお尋ねです
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。

詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
有期契約を繰り返して10年に渡って勤務されてきたわけですが、有期契約の期間満了で所定給付日数の加算がある特定受給資格者となる可能性があるのはあくまでも労働者側に更新する意思があったのに更新されなかった場合が原則です。ですので契約期間の終わりが2月末日であったとしても、3月末日であったとしても、 更新を希望していない訳ですから該当はしません 。
また、有期契約は期間満了であれば更新の意思がなく離職をし、一般受給資格となっても給付制限は免除されます。永久にではないと思いますが。

それどころか契約期間が3月末日であるなら、期間満了前での退職は契約の中途解約となりますから、契約不履行でなんらかの賠償責任を問われる可能性すら捨てきれません。

とすればわかっている状況では給付制限期間が免除されず、所定給付日数の加算もない一般受給資格者としか認定されないと思います。

ただ、家庭と仕事を両立できないという詳細な理由によっては所定給付日数の加算はないですが給付制限の免除を受けられる特定理由離職者の認定を受けることができる場合があ
ります。
ご本人が病気やけがを負ったためであったり、親族が常時介護や看護を必要としており退職者本人の存在が不可欠であったり、ご自身のパートナーが転勤するために転居を伴う場合等です。
このような理由があっても原則的にそういったことを証明する証明書類の添付が必要となります。

余談ですが給付制限期間と待期期間は別のものです。待期期間はどの様な理由で離職をしても免除されることはありません。
そういった話はハローワークで手続きする際に聞いてください。
十日程前に彼と喧嘩しました。彼は昨年末、会社から手切れ金を貰い退職、今現在も無職です。
こんなご時世なんで職を探すのは困難なのは解りますが、就職活動もせずに毎日毎日パチンコ…。同時期に辞めた仲間達は、一生懸命就職活動をしてるのに、あまりのふがいなさに、流石に私キレたんです。いい加減探さないと駄目でしょって(失業保険が切れたら、ホントの無職になってしまうので…)。そしたら「俺はおめぇの為に仕事探すんじゃねーよ」とか、「仕事してる奴がそんなにエレェのか?」とか、「俺が何しようが、俺の人生オメェに関係ねーだろうが」等言われました。確かに、本人の人生どう生きようが勝手かも知れませんが、返す言葉があんまりだと思います。私はただ早く就職して、支払いやら社会保険やら、安定した生活を送って欲しいだけなのに…。その日以降、彼からの連絡はありません。
私、彼に対して間違った事を言ったのでしょうか?もう彼とは縁を切ったほうがいいんでしょうか?
皆さんのご意見が聞きたいです。
間違っていませんよ。
彼自身が目が覚めるまで放っておいてはどうですか?
いつまでも今のままなら縁を切る事をおすすめします。
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