配偶者の社会保険、年金について(扶養者手当)について

前回は大変詳しく説明していただき助かりました。
主人にすぐ扶養者手続き用の書類を用意してもらいましたが、もうひとつ質問お願いし
ます。

退職日は8月20日ですが、無知な為扶養に入れると知らず(それまで勤めていたので130万以上収入があったので入れないと勘違いした)に国民年金、健康保険に加入しました(10月31日納付〆切分まで払っています。)

現在妊活中という事もあり月に5~6回は国民健康保険証を使って治療を受けています。

先日、130万は見込みの収入?との事で失業保険を貰うまでの期間は扶養者になれると聞き扶養者になる手続きをしようと思っているのですが、この場合はいつから加入にすればいいのでしょうか?

自分で調べたのですが、退職翌日8月21日からとすると国民健康保険を使って治療を受けた分残りの7割を一度返却し、医師の診断書をいただいて再提出?し……と物凄く大変そうな手続きが必要みたいなので一度支払った分は返金は諦めるつもりです。

また、離職票が先日やっと会社から届いた為にハローワークにて雇用保険の説明会が11月14日とまだ先になります。
会社には雇用保険受給資格者証の提出が必須ですが14日にもらうのでまだ手元にありません。

いつから被扶養者になるのがいいのでしょうか?

退職日 8月20日
国民健康保険、年金支払 8月21日~10月31日
雇用保険受給資格者証受取 11月14日
失業認定日 11月25日

長々と支離滅裂な文章ですみません。
詳しい方宜しくお願いします。
社保の扶養はいつからなったらいいかとあなたが選べるわけではありません。
ご主人の会社にご主人が状況を説明して、いつから扶養になれるのか聞いてもらってください。原則として遡及加入はできないですし、失業手当の受給中はなれません。会社がいつからという指示をしますので、それに従って手続きをしてください。もし遡及加入できたら、払いすぎた国保等は返金してもらえる可能性が高いので、その時に医療費の事などを相談してください。
会社を退職するタイミング。いつ辞めれば沢山お金がもらえる?
3ヶ月以内に結婚の予定です。すぐにでも子供は産みたいと思っています。会社が嫌でこれを期に退社を考えていますが今後の生活を考えていくと私の収入は貴重です。下記の選択肢を考えています。どれが1番得する辞め方ですか?
①今すぐ辞める
②私の勤めている会社は7,8,9月はは残業が多いので9月の給料締め日(失業保険金額を考えて)
③嫌だけど妊娠してすぐやめる
④すごく嫌だけど妊娠9ヶ月で辞める
⑤出産して育児休暇をもらい復帰後しばらくして辞める

新たに就職も考えていますが女性は結婚したら確率が低くなりますよね?
知恵をお貸しください。
私ならボーナスが出て2ヵ月後をめどにやめます。(辞めました)

<理由>
会社側として考えれば、辞めるとわかっている人間にボーナスは出したくないと思うからです。
であれば、ボーナスを丸々もらって1ヵ月後経った頃に辞めることつげ、有給消化をしつつその1ヵ月後に辞めますね。具体的には2月に辞めました。たくさん貰えるかどうかはわからないけど、少なくとも冬のボーナスが1年間で一番多く出て年末調整金ももらえるので、損した気分はしない時期だと思います。

また出産後の復帰ですが、正社員と言うカタチにこだわらなければそこそこあるんじゃないかなと思うのですが、いかがなものでしょう。ついこの前、出産後3ヶ月で子供を預けて復活したバイトの女性が、元気よく会社に出勤してきましたよ~。もし今の会社でそういった体制がなされていなかったとしても、少しずつですが働くママに寛大な会社も増えていると思います。

また今の職業が何かわかりませんが、派遣社員もなかなかいいものだとききますよ。入力作業だけで時給1700円もらっている友人もおりますし、ご自身の働きやすい環境下でそこそこ保障されて働けると思います。何だかんだいっても先立つものはお金。出産後の再就職とか年齢差別とかいろいろとあるのも事実ですが、出産後は別の会社での雇用を視野に入れて、気持ちよく働ける場所を探して下さい。どうぞ、がんばって下さいね♪
失業保険説明会で渡された。 国民年金への切り替え申請書(正式名忘れました)なんですが
年金事業所へ郵送でも可と ありますが、申請書と年金手帳を郵送するのですか?
手帳は送らないでくださいね。年金手帳の基礎年金番号を、1号被保険者資格取得届書に記入するだけでだいじょうぶです。

ところで、国民年金保険料は免除申請をしなくてもいいのでしょうか?失業であれば失業による特例免除制度というのがあります。この申請には失業したことを証明できる書類の添付が必要ですので雇用保険受給資格者証のコピーを準備してください。手続き場所は市役所か年金事務所です。
失業給付金を貰っている時のアルバイトについての質問です。
会社が倒産してしまい、失業給付金を貰ってる状態です。
しかし失業給付金だけでは生活が苦しいので、他にアルバイトをして少しでも生活費の足しにしたいのですが、
働いてしまったら失業給付金の支給が無くなると聞きました。
それは本当なのでしょうか?

また、失業保険を貰いながら働く為にはどうすればいいのでしょうか?
>失業保険を貰いながら働く為にはどうすればいいのでしょうか?

そんな方法はありません。

厳しい言い方になりますが、あなたは説明会で何を聞かれていたのですか?
もう一度雇用保険の主旨を調べ直すべきです。

雇用保険の給付だけでは生活が苦しいのは当たり前です。
必要最低限の保障なのですから。
早く就職する以外、方法はありません。

とはいえ、なかなか自分が希望するようなお仕事がないのが実情でしょう。
お察しします。
アルバイトをするのであれば、週の労働時間が20時間以内に収まるように、また、就職活動を優先し、就職先が決まればすぐ辞められるという条件のところを探されたらよろしいかと思いますが、雇用保険はバイトした日の分は引かれて支給されます。
(なので、収入的にはそんなに増えないかと・・)
例えば、28日分の支給予定であったのに、バイトした日が10日分あれば18日分の受給しかできず、残り10日分は後回しになります。(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありません)
一度安定所の窓口で相談されることをお勧めします。

就職活動、頑張ってくださいね。
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。


雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。


以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
関連する情報

一覧

ホーム