現在、62歳で再雇用の立場でタイに派遣されていますが、12月に会社都合で退職します。
海外に移住しながら失業保険受給する方法を教えてください。
タイで就職活動をしていますが未だ決定していないので、書類を提出後、直ぐにタイに戻る予定です。
月に1回決められた日に手続きに行かなければならないとの事ですが、日程変更も出来ないと他の方の質問の回答にありました。
海外で就職活動をしている場合、受給延長などの手続きをする事は出来ますか?
「海外で就職活動をしている」ということは、退職後日本に戻らず現地に留まるということですよね?

であれば、属地主義により、日本の制度である雇用保険の失業給付を受給する資格を有しません。

hyeiri3801さん
失業保険の認定日と入籍日について教えてください。
私、現在失業保険を受給中です。

年末に最後の認定日がやってくるのですが、
その日前後に入籍をしようと考えております。


認定日直前に入籍しても大丈夫なのでしょうか?

また、入籍後は夫の組合保険に入る予定にしていますが、
扶養扱いになるのでしょうか?
失業保険。いまは雇用保険といいます

入籍をしてもあなたが、失業状態で所定の
求職活動をしていれば続けて受給できますよ、

雇用保険受給中は扶養に入れないとしている健康保険組合が
多いようですので、ご主人の加入している健康保険組合で
確かめてから加入手続きをしてください
育休後の失業保険について
現在、育休中ですが、夫の転勤が今度の四月にありそうで復帰出来なくなるかもしれません。
この場合、復帰せずとも失業保険は貰えますか?
よろしくお願いします。
>復帰せずとも

ここの意味がよく分かりませんが、失業保険(基本手当)は、すぐにでも働ける状態にあり求職中の人にのみ受け取る権利があります。
復帰するつもりがないなら求職中ではないので無理ってことになりますが、そういう質問ではないのかな・・・


<補足について>

同じことです。
「すぐにでも働ける状態にあり求職中の人」でなければもらえません。
そこに理由は関係ありません。
延長制度はありますが、実際の受給は「復帰ができない」という条件がある限り不可です。
そもそも制度としての育児休業を利用しているのであれば、他の回答のとおり失業保険ではなく、育児休業給付であり、同じ会社に復帰することが前提なので復帰できなければもらえません。
世間知らずで申し訳ありませんが、年末調整/確定申告について教えて下さい。
私は今年、平成22年10月末で退職しました。
11月より旦那の扶養家族を申請しております。
まだ、失業保険の申請も行っておりません。
この場合、今まで、年末調整は会社でしてもらってたのを
個人で確定申告しなければ、ならないのですか?
個人でする場合はどうしたらいいのでしょうか?
後、平成22年3月より新築(分譲)に引越しました。
住宅ローン控除についても教えて下さい。
宜しくお願いします。
平成22年でのあなたの収入が130万超えていても
退職後の11月からの旦那の会社への扶養申請には
あなたの収入が11月以降無い場合は、扶養として社会保険に加入が認められます。
そして、国民年金も第三号被保険者としてなりますから、
その年金保険料も支払わずに済みます。
あなたは10月に退職していますから、確定申告すると、
給与から天引きされていた所得税が一部還付されて
あなたのところに戻って来ます。
既に毎月給与の収入に対して源泉徴収されていますから、
確定申告しなくても、年末調整しなくとも良いのですが、
それをしないと、納め過ぎの所得税がそのまま国庫に入ってしまいますね。
あなたのところに戻りませんから、あなたはその分が損することになります。
ちなみに、
住宅ローン控除はその支払った所得税からの税額控除ですから、
その所得税以上は還付されません。
住宅ローンの返済期間が10年間以上あること、
新築の住宅の床面積が50m2以上あること、を満たすと受けられます。
その住宅ローンは旦那とあなたの連帯債務者になっていれば、
今年の分はあなたは受けられますが
来年は収入がありませんから当然所得税も無いことになり
その控除は受けられません。
旦那はその所有の持ち分で10年間認められて所得税からの控除を受けられます。
これは次回の2年目からは年末調整で控除を受けられますので
わざわざ確定申告する必要はありません。
妊娠したので、退職する事にしました。
職安で、妊娠したので退職するので失業保険の手続きをしたいと言うと「だめだ」と言われますか?
まず、延長の申請をするべきだと思います。4年間に延長されたと思いますよ。私も妊娠・出産準備の理由で3月末退職しました。来週あたり会社から離職票が届く予定なので、職安に延長の手続きに行くつもりです。出産後、お仕事ができる状態になってからですね、失業保険の受給は。(^^)
扶養控除の申請が遅れてしまった場合、さかのぼっての申請・給付は可能でしょうか?(5月に4月分の扶養申請)
扶養控除について、色々と調べましたが分からなかったので質問させて下さい。

私は3月末に退職し(1月に結婚したのですが、別居)、4月から旦那と一緒に生活しています。扶養の手続きをすぐにすればよかったものの、離職票がなかなか手元に届かなかったり、すぐに就職が決まると思って、手続きが遅れてしまいました。
4月の終わりにパートの職がみつかりましたが、短時間なので「失業手当が受けられる」と説明されました。その後に、旦那の会社へ扶養の手続きをしようと思ったのですが「失業給付を受けるつもりなら扶養には入れない」と言われました。
5月から7日間の失業保険待機期間が終わり、給付となるので、失業保険を受給している間は国民年金・国民健康保険を納付してもいいと思っています。でも、4月の無収入の間は扶養に入れたのになーと思って後悔してます。

失業給付とパートの仕事をあわせて130万円はこえないのですが、失業給付を受けていない4月の期間は扶養に入ることはできないのでしょうか?先に手続きしておけばよかったですが、もう手遅れですかね?国民年金などは後から払えますが、やはり扶養は「やっぱこの期間(4月)は扶養に…」てできないですか?

国民年金・国民健康保険料って高いですよね!!4月だけでも免除されたらと思いまして質問させていただきました。

回答よろしくお願いします。
「扶養控除」は税金の制度です。まるっきり間違えてます。


法定の届け出期限は5日以内です。

健康保険の保険者(運営団体)によって、「14日以内」または「1ヶ月以内」ならさかのぼって扱う、というところもありますが、そこは保険者によります。


〉4月の無収入の間は扶養に入れたのになー
ご主人の保険証を見てください。保険者名が「何々健康保険組合」になっている場合、基本手当(失業給付)を放棄するか、受給終了するまでは被扶養者と認めない、というところが少なからずあります。


〉4月だけでも免除されたら
「免除」されるわけではありません。もともと「払わなくて良い」のです。
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