扶養控除を受けるには?
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。
今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。
●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)
退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。
今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。
●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)
退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
退職金は別扱いで、勤務20年以内なら一年ごとに40万の控除があるため退職金の所得は0.
103万までなら扶養控除を受けられます。103-給与40万=63万が今年あなたが扶養控除を受けられる金額です。
受給完了したらすぐに社会保険の扶養に入ってください。
130万というのは見込みの額です。月に108333円以下の収入なら社保の扶養に入っていられます。
例えば10月まで無職、11月から15万の収入→年間で診れば30万の収入だけど、一年後には130万を超えると見込まれるので扶養には入れません。
失業保険は非課税なのできにしなくて良いです。
社保と税は違うので日額3611円を超える失業手当を貰っていると社保の扶養には入れませんが(月額108333円をこえるので)受給完了したら入れますから。
★★★★★
国保か勤務先の社保に加入するかにもよりますが、だいたいが150万で±0.
もし旦那さんのほうで扶養手当(家族手当)のようなものが出ているならもっと上がります。
180万以上稼げば手取りが増えた実感はすると思います。
103万までなら扶養控除を受けられます。103-給与40万=63万が今年あなたが扶養控除を受けられる金額です。
受給完了したらすぐに社会保険の扶養に入ってください。
130万というのは見込みの額です。月に108333円以下の収入なら社保の扶養に入っていられます。
例えば10月まで無職、11月から15万の収入→年間で診れば30万の収入だけど、一年後には130万を超えると見込まれるので扶養には入れません。
失業保険は非課税なのできにしなくて良いです。
社保と税は違うので日額3611円を超える失業手当を貰っていると社保の扶養には入れませんが(月額108333円をこえるので)受給完了したら入れますから。
★★★★★
国保か勤務先の社保に加入するかにもよりますが、だいたいが150万で±0.
もし旦那さんのほうで扶養手当(家族手当)のようなものが出ているならもっと上がります。
180万以上稼げば手取りが増えた実感はすると思います。
失業保険について質問です。
H15・8~H20・11まで勤めた会社を自己都合で
退職しました。
その後、H21・1~現在の会社に入社し(正社員)
2月25日に会社都合で退職する場合は
・失業保険は申請後すぐに支給されますか?
・支給される場合はどの書類が必要になりますか?
質問に不備がありましたらご指摘ください。
お願いいたします。
H15・8~H20・11まで勤めた会社を自己都合で
退職しました。
その後、H21・1~現在の会社に入社し(正社員)
2月25日に会社都合で退職する場合は
・失業保険は申請後すぐに支給されますか?
・支給される場合はどの書類が必要になりますか?
質問に不備がありましたらご指摘ください。
お願いいたします。
離職前の1年間に通算して6ケ月の雇用ほけの加入期間があれば支給されます
離職理由が会社都合ですから、受給手続から約4週間後の振り込みになります
受給手続に必要な書類は、離職表1,2です、
これは貴方が離職した後に会社が貴方の最終給料等必要事項を
記入してあなたに発行するものですぐには発行されません
1,2週間はかかるでしょう
離職理由が会社都合ですから、受給手続から約4週間後の振り込みになります
受給手続に必要な書類は、離職表1,2です、
これは貴方が離職した後に会社が貴方の最終給料等必要事項を
記入してあなたに発行するものですぐには発行されません
1,2週間はかかるでしょう
私達夫婦は共働きでしたが先月妻が退職し失業保険を貰うことになりました。失業保険需給の間は私の扶養に入れないとのことで、扶養に入れない場合、その間は年金を支払う義務が生じると聞きまし
た。この年金支払いは任意ですか?それとも強制なのでしょうか?
た。この年金支払いは任意ですか?それとも強制なのでしょうか?
日本に住んでいる20歳から60歳まで人は必ず年金に加入する義務があります。
自営業の国民年金、会社員の厚生年金、公務員の共済年金です。
奥さんが質問者さんの扶養になれば第3号国民年金になりますので年金の納付は必要ありませんが、扶養にならなければ国民年金を払う必要があります。
これは強制です。
ですが、退職者は特例で免除の申請が出来ます、免除の申請をすれば未納とはなりません。
ただし免除を申請すれば、将来の年金額は減ります。
何も手続きをしないでおくと未納扱いになり督促状が来ます。
自営業の国民年金、会社員の厚生年金、公務員の共済年金です。
奥さんが質問者さんの扶養になれば第3号国民年金になりますので年金の納付は必要ありませんが、扶養にならなければ国民年金を払う必要があります。
これは強制です。
ですが、退職者は特例で免除の申請が出来ます、免除の申請をすれば未納とはなりません。
ただし免除を申請すれば、将来の年金額は減ります。
何も手続きをしないでおくと未納扱いになり督促状が来ます。
特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
定年後の失業保険について
63歳の父が3月で定年することになりました。
そこで定年退職後、失業保険をもらいたいと思うのですが、
その事でおうかがいしたいと思います。
A,3月に退職後、6月までは「役員報酬」が月10万ほど入りますが、それでも失業保険はもらえますか?(実質、仕事はない)
B,父は退職後すぐ(4月から)企業年金をもらう予定ですが、それでも失業保険はもらえますか?ちなみに国の年金は65歳からもらう予定です。
以上、よろしくお願いいたします。
63歳の父が3月で定年することになりました。
そこで定年退職後、失業保険をもらいたいと思うのですが、
その事でおうかがいしたいと思います。
A,3月に退職後、6月までは「役員報酬」が月10万ほど入りますが、それでも失業保険はもらえますか?(実質、仕事はない)
B,父は退職後すぐ(4月から)企業年金をもらう予定ですが、それでも失業保険はもらえますか?ちなみに国の年金は65歳からもらう予定です。
以上、よろしくお願いいたします。
う~ん。すべてにおいて間違った解釈をしています。
報酬があるということは、失業ではありませんから、離職票が出ないですよね。離職票が出なければ失業保険は受けることができません。それよりも役員報酬を受けているのであれば、雇用保険に加入していないのではないですか?
国の年金を65歳から受けるという選択はありませんよ。厚生年金の報酬比例部分は60歳が支給開始です。65歳まで手続きをとらないのは勝手ですが、それによって年金が増額されることはありません。65歳で手続きをした場合、受けていなかった5年分が遡及計算され一括で支給されます。60歳で手続きしても、65歳で手続きをしてもトータルは同額です。
仮に失業保険を受けた場合、厚生年金は停止されます。企業年金も厚生年金の一部ですから停止されます。失業保険を受けたことにより、停止された分は65歳で手続きをしても、その間は停止として遡及計算されます。
60歳で定年退職しようが、継続しようが年金請求は60歳でしても、損も得もしません。
補足について
>当方 大きな勘違いをしていたでしょうか…。
そう思います。厚生年金は65歳で請求しても遡及されるものですから、遅らせる意味がありません。金額に差がでるのは厚生年金ではなく、65歳から支給開始される基礎年金です。65歳から開始となる基礎年金を60歳で受けると減額されるものです。
また、お父さんの場合、厚生年金が満額支給されるのが64歳となります。現在63歳ですから、繰上げ方法として一部繰上げという方法もあります。この見込みをみたときに63歳と65歳に差があったのではないでしょうか?いずれにしても、差がでるのは繰上げをしたとき以外考えられません。国の年金を65歳でもらう予定とは、すでに年金請求はしているが、基礎年金を65歳で受けるということですか?それであれば、問題はないと思います。
報酬があるということは、失業ではありませんから、離職票が出ないですよね。離職票が出なければ失業保険は受けることができません。それよりも役員報酬を受けているのであれば、雇用保険に加入していないのではないですか?
国の年金を65歳から受けるという選択はありませんよ。厚生年金の報酬比例部分は60歳が支給開始です。65歳まで手続きをとらないのは勝手ですが、それによって年金が増額されることはありません。65歳で手続きをした場合、受けていなかった5年分が遡及計算され一括で支給されます。60歳で手続きしても、65歳で手続きをしてもトータルは同額です。
仮に失業保険を受けた場合、厚生年金は停止されます。企業年金も厚生年金の一部ですから停止されます。失業保険を受けたことにより、停止された分は65歳で手続きをしても、その間は停止として遡及計算されます。
60歳で定年退職しようが、継続しようが年金請求は60歳でしても、損も得もしません。
補足について
>当方 大きな勘違いをしていたでしょうか…。
そう思います。厚生年金は65歳で請求しても遡及されるものですから、遅らせる意味がありません。金額に差がでるのは厚生年金ではなく、65歳から支給開始される基礎年金です。65歳から開始となる基礎年金を60歳で受けると減額されるものです。
また、お父さんの場合、厚生年金が満額支給されるのが64歳となります。現在63歳ですから、繰上げ方法として一部繰上げという方法もあります。この見込みをみたときに63歳と65歳に差があったのではないでしょうか?いずれにしても、差がでるのは繰上げをしたとき以外考えられません。国の年金を65歳でもらう予定とは、すでに年金請求はしているが、基礎年金を65歳で受けるということですか?それであれば、問題はないと思います。
会社に解雇予告手当を請求したら、「解雇理由により損害賠償請求を行います」とメールが来ました。それから何の音沙汰もありません。どうしたらいいでしょうか?
短大を卒業してすぐ入社した会社を、
先月突然「もう来なくていい」と言われて即日解雇されました。
解雇された理由は、飛び込み営業をしていたのですが、
お客さんを構いすぎる癖があり、
会社の業務ルールでは禁止されていることを繰り返してしまったことにあります。
(利益率の低い注文でも打ち合わせに行ったり、先方に郵送してもらうべきものを近いからという理由で営業車で運んだり)
それで会社の評判を落とした(利益の低い仕事でもわざわざサービスしてくれるという風評を広げた)という解雇理由です。
加えて解雇理由には、体調不良により1年のうち1度遅刻を、1日欠勤をしていることと、
さらに冬にはインフルエンザになっているので、「社会人として自己管理できない」という理由もつけられてます。
あと、年末に営業車で物損事故を起こしており、会社に迷惑はとてもかけたと思っています。
私自身、この点については反省しており、解雇されたことについては私に責があると思います。
が、会社が雇用保険・失業保険に未加入だったことや、親元を離れて生活していることもあり、
金銭的に困ってしまい、ハローワークで教えてもらった「解雇予告手当」を会社に請求しました。
すると、会社から「通知書は受け取りました。弊社は貴殿を重大な業務上の命令違反と過失により、損害賠償を請求します。問い合わせにはいっさい応じません。」とのメールが来ていました。
いつも使わないメールアドレスに来ていたため、上記のメールが来てから既に7日も経過してから気づきました。
ポストは毎日確認してますが、裁判所や弁護士さんからの郵便物や通達はありませんでした。
・私は前の会社に対し、まず何をしたらいいでしょうか?
・損害賠償請求ということは、何十~百万円も請求されてしまうと思うのですが、私に支払い能力はありません。親族は寝たきりの祖父と老々介護している祖母、父、学生の弟しかおらず、絶対迷惑をかけたくありません。
・もし、裁判を起こされたら、弁護士さんなどにお願いしないといけないんでしょうか?その場合は相場はおいくらでしょうか?
・運よく来月から雇用してくださる会社が見つかったのですが、裁判になると再就職先に報告義務がありますか?また、裁判のために会社を欠勤しないといけなくなりますか?
情けない質問ですが、ご回答お願いします。
短大を卒業してすぐ入社した会社を、
先月突然「もう来なくていい」と言われて即日解雇されました。
解雇された理由は、飛び込み営業をしていたのですが、
お客さんを構いすぎる癖があり、
会社の業務ルールでは禁止されていることを繰り返してしまったことにあります。
(利益率の低い注文でも打ち合わせに行ったり、先方に郵送してもらうべきものを近いからという理由で営業車で運んだり)
それで会社の評判を落とした(利益の低い仕事でもわざわざサービスしてくれるという風評を広げた)という解雇理由です。
加えて解雇理由には、体調不良により1年のうち1度遅刻を、1日欠勤をしていることと、
さらに冬にはインフルエンザになっているので、「社会人として自己管理できない」という理由もつけられてます。
あと、年末に営業車で物損事故を起こしており、会社に迷惑はとてもかけたと思っています。
私自身、この点については反省しており、解雇されたことについては私に責があると思います。
が、会社が雇用保険・失業保険に未加入だったことや、親元を離れて生活していることもあり、
金銭的に困ってしまい、ハローワークで教えてもらった「解雇予告手当」を会社に請求しました。
すると、会社から「通知書は受け取りました。弊社は貴殿を重大な業務上の命令違反と過失により、損害賠償を請求します。問い合わせにはいっさい応じません。」とのメールが来ていました。
いつも使わないメールアドレスに来ていたため、上記のメールが来てから既に7日も経過してから気づきました。
ポストは毎日確認してますが、裁判所や弁護士さんからの郵便物や通達はありませんでした。
・私は前の会社に対し、まず何をしたらいいでしょうか?
・損害賠償請求ということは、何十~百万円も請求されてしまうと思うのですが、私に支払い能力はありません。親族は寝たきりの祖父と老々介護している祖母、父、学生の弟しかおらず、絶対迷惑をかけたくありません。
・もし、裁判を起こされたら、弁護士さんなどにお願いしないといけないんでしょうか?その場合は相場はおいくらでしょうか?
・運よく来月から雇用してくださる会社が見つかったのですが、裁判になると再就職先に報告義務がありますか?また、裁判のために会社を欠勤しないといけなくなりますか?
情けない質問ですが、ご回答お願いします。
>・私は前の会社に対し、まず何をしたらいいでしょうか?
何もせんでいい。
>・損害賠償請求ということは、何十~百万円も請求されてしまうと思うのですが、私に支払い能力はありません。親族は寝たきりの祖父と老々介護している祖母、父、学生の弟しかおらず、絶対迷惑をかけたくありません。
そんなことは知ったこっちゃないよ。
自分でルール違反を繰り返しておいて解雇になったのに、今度はお涙ちょうだいの個人的事情を持ち出すって、間違ってるじゃん。
不幸な境遇なら犯罪犯しても軽を減免してもらえるとでも?
せいぜい和解交渉にでもなったら、情状酌量を訴えれば?
>お客さんを構いすぎる癖があり、
この表現にものすごく違和感を感じるんだよね。
単純に、営業担当として線引きがきちんとできないスキル不足でしょ?
それを、あたかも自分は「お人よし」的方向に持って行くって、ただの「甘えと逃げ」だよ。
とりあえず、賽は投げられたんだから、
(ちなみに投げたのはあんたの方だよ)
あとは座して待つだけだよ。
何もせんでいい。
>・損害賠償請求ということは、何十~百万円も請求されてしまうと思うのですが、私に支払い能力はありません。親族は寝たきりの祖父と老々介護している祖母、父、学生の弟しかおらず、絶対迷惑をかけたくありません。
そんなことは知ったこっちゃないよ。
自分でルール違反を繰り返しておいて解雇になったのに、今度はお涙ちょうだいの個人的事情を持ち出すって、間違ってるじゃん。
不幸な境遇なら犯罪犯しても軽を減免してもらえるとでも?
せいぜい和解交渉にでもなったら、情状酌量を訴えれば?
>お客さんを構いすぎる癖があり、
この表現にものすごく違和感を感じるんだよね。
単純に、営業担当として線引きがきちんとできないスキル不足でしょ?
それを、あたかも自分は「お人よし」的方向に持って行くって、ただの「甘えと逃げ」だよ。
とりあえず、賽は投げられたんだから、
(ちなみに投げたのはあんたの方だよ)
あとは座して待つだけだよ。
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