突然の失業です。
主人は車関係の店舗に務めているのですが、昨日、3月末で店を閉めると親会社の社長から言われたそうです。


4月からは親会社の方で受け入れも可能。給料は10万下がる、といった条件付きですが、正直、10万も下がると生活して行くのは難しいです。

いっそ解雇にしてくれと頼んだら、それも出来ないと言われたそうなので、失業保険もアテには出来ませんし、そんなに急に仕事が見つけられるとも思えません。

なんとか解雇にして貰うか、現在と同じ給料で親会社に雇い入れて貰う事はできないのでしょうか?
法律や、労働問題に詳しい方がいらっしゃれば、ぜひお知恵をお借りしたいです。

主人は33歳、現在の月給は手取りで24万、勤続年数9年です。
親会社と子会社は資本関係があっても別会社です。よって子会社閉鎖(倒産?)なら会社都合の強制解雇になります。
倒産までに至らない場合は事業方針変更による整理解雇になります。
しかし親会社に出向する形て社命により勤務先変更なら不当賃金引き下げになり異議申し立てを管轄の労働基準監督署に相談されるのがいいと思いますよ。
雇用保険に詳しい方、教えて下さい。お願いします。
父が満71歳になります。
65歳以降も社長から「仕事を続けて欲しい」と言われ、退職せずに勤めてきましたが、最近退職を口にしだしました。
もし退職した場合、失業保険は貰えないのは分かっていますが、その他には何の給付もないのでしょうか?
65歳までは、失業保険を十数年かけていました。
同僚の人たちは65歳で退職したので、「いくら貰えた」と話しているようで、重労働を続けてきた父には何も貰えないのかと思うとあまりにも可哀想になってきました。
因みに、零細企業なので、退職金も期待できないようです。
若い時に自営業をしていた為、年金のみでの暮らしは難しく、もし退職してもアルバイト等をしたいと思っているようです。
詳しくは、公共職業安定所で相談する事をお薦めしますが、

65歳以前から引き続き雇用されていたのであれば、

「高年齢求職者給付金」が支給されます。

雇用期間も一年以上ですから、50日分です。
私の父の質問なのですが
もうすぐ60歳で定年を迎えます。
で、会社から一度定年をしてもう1年間
来てもらえないかと言われたそうです。
給料は、今の75%位に下がるそうです。
一度辞めて再雇用って事らしいです。

で、失業保険の事なのですが
定年後の1年間も雇用保険はかけてもらえるらしいのですが
雇用期間が長い方が多く日数もらえると聞いたのですが
この場合は、雇用期間は、1年って事になるのでしょうか?
それと、給料が下がると言うことは、受給金額も下がると言うことでしょうか?

あと、定年は、自己都合退職と同じと聞いたのですが、定年後1年間って
言われている訳で、その後の退職は、会社都合退職扱いになるのでしょうか?

是非、教えてください。
よろしくお願いしますm(_ _)m
60歳定年後の直ぐ再雇用制度に入るのは、雇用保険の被保険者資格が継続されます。以後は1年なり2年なりの契約を結んで働き、期間満了で退職する時は、給付日数は定年退職と同じ扱いになり、雇用保険の給付は最高でも150日分です。ちなみに自己都合退職と日数的には同じです。
年金は満額は貰えませんが、職域分は支給されれば、それに加えて働いた賃金と雇用保険から支給される雇用継続給付で月々ほぼ同額の額が得られる仕組みとなっています。
高齢法で65歳まで現役で働く仕組みを作ることが企業の責務として謳われています。雇用保険を今受給するのではなく、継続して働くことを選択することをお勧めします。
なお、65歳を超えると給付は一時金となります。
失業保険に再び質問です。手取り16万10年勤務で失業保険は15万としたらひと月に15万?それとも15万を分割ですか?
自己都合退職だとして...

勤務年数10年未満だと、給付日数は90日。10年以上だと120日となります。
それから給付金額ですが、退職前の給料の6割程になりますので、16万円の6割程の96000円程度が支払われる事になります。
失業保険の申請をすると、基本日額というのが算出されます。その日額×給付日数になりますので、実際の金額は
申請を出してみないとはっきりとはわかりません。
定年後に休職することは出来るのでしょうか?
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。

今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。

社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。

ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。

しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?

とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。

ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
会社の規定に定めのある休業の補償に関しては、会社の定めによります。

健康保険の傷病手当金なら在職中に、3日以上継続して会社を休み4日以降に支給されます。
なので早く手続きをしたほうがいいですね。

特殊なケースとして、病気療養中に会社を退職して健康保険から脱退した場合でも、
下記の条件を全てクリアしていれば、傷病手当金の支給が受けられます。

1. 退職前に傷病手当金の支給を受けていること
3日間の待期満了後に1日でもいいから、実際に手当金の支給を、受けていることが必要です。
2. 退職日まで継続して、被保険者期間(=健康保険加入期間)が1年以上あること。
3. 退職後も療養が必要で、収入を得るのが困難なこと。

ただし、退職後に老齢基礎年金や、老齢厚生年金などの公的年金をもらっているときは、傷病手当金は支給されませんのでご注意意を。
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