雇用保険に加入していてハローワークで離職の手続きをしたあとすぐにアルバイトがみつかり働いた場合失業保険の資格は無効になりますか?いままで週3日のパートをしていて雇用保険があったのですがこれを無効にし
たいのです。
たいのです。
obanee8888さんこんにちは。
失業保険の手続きをされた場合は、ハローワークに職に就いた旨失業保険の手続きの受け付けしたものを持参し、アルバイト先の住所・会社名を伝えれば、一旦今回は終了し、次回離職された時に再度手続きされれば良いと思います。但し週3日で20時間以上働かないとその会社で雇用保険に入る事が出来ず、雇用保険に入れないのであれば逆に失業保険を受け取る事が出来ます。
失業保険の手続きをされた場合は、ハローワークに職に就いた旨失業保険の手続きの受け付けしたものを持参し、アルバイト先の住所・会社名を伝えれば、一旦今回は終了し、次回離職された時に再度手続きされれば良いと思います。但し週3日で20時間以上働かないとその会社で雇用保険に入る事が出来ず、雇用保険に入れないのであれば逆に失業保険を受け取る事が出来ます。
現在無職で4月から専門学校に通うのですが、5月から三ヶ月間失業保険を給付される予定です。
しかし実は4月からバイトに行く事が決まっているんですが、ハローワークにバレちゃうんでしょうか?あと、給付期間中に求職活動をしないと給付が止まります。ハローワークへの提出書類に面接に行った会社の名前や連絡先なんかを書かないといけないのですが、ハローワークはいちいちその会社に連絡して事実確認とかするんですかね?バレたら給付額の三倍返ししないといけないそうです。
しかし実は4月からバイトに行く事が決まっているんですが、ハローワークにバレちゃうんでしょうか?あと、給付期間中に求職活動をしないと給付が止まります。ハローワークへの提出書類に面接に行った会社の名前や連絡先なんかを書かないといけないのですが、ハローワークはいちいちその会社に連絡して事実確認とかするんですかね?バレたら給付額の三倍返ししないといけないそうです。
4月からのアルバイトは直ちに不正受給とはなりませんが、
実際に受給が開始されてから先にも継続する場合、働いた日の申告を認定日に必ずします。
でないと、無断のアルバイトがばれた場合には三倍返しの対象になってしまいます。
また、このアルバイトが事実上の就業とみなされる可能性もありますので、
できれば受給開始前にハローワークへ確認にいかれておくことをお勧めします。
同じく、4月からの専門学校通いも、そのことが就業を著しく制限する可能性、
また就業意欲のない通学とみなされる要素のありますので、併せて確認しておきたいです。
給付開始後は、認定日ごとに求職活動報告をせねばなりませんが、
こうした応募会社すべてに確認をとるには時間も人員もなさ過ぎですが、
サンプル調査として行われる可能性はある、と思っておいてください。
とにかく、質問者さんの場合にはすんなり給付を受けていいかどうかグレーゾーンですので、
後になって憂き目に遭うことのないよう、給付開始前にOKのお墨付きを受けておくのが一番です。。。
…ぐっどらっく★
実際に受給が開始されてから先にも継続する場合、働いた日の申告を認定日に必ずします。
でないと、無断のアルバイトがばれた場合には三倍返しの対象になってしまいます。
また、このアルバイトが事実上の就業とみなされる可能性もありますので、
できれば受給開始前にハローワークへ確認にいかれておくことをお勧めします。
同じく、4月からの専門学校通いも、そのことが就業を著しく制限する可能性、
また就業意欲のない通学とみなされる要素のありますので、併せて確認しておきたいです。
給付開始後は、認定日ごとに求職活動報告をせねばなりませんが、
こうした応募会社すべてに確認をとるには時間も人員もなさ過ぎですが、
サンプル調査として行われる可能性はある、と思っておいてください。
とにかく、質問者さんの場合にはすんなり給付を受けていいかどうかグレーゾーンですので、
後になって憂き目に遭うことのないよう、給付開始前にOKのお墨付きを受けておくのが一番です。。。
…ぐっどらっく★
妊娠4ヶ月の妊婦です。会社から解雇されました。(会社都合)
会社側からは、「来月から産休を取るか、来月いっぱい働いて辞めるという形をとるか・・・。」と言われました。
産休自体そんなに早く取るものではないと思うのですが・・・。(来月から取るとなると妊娠5ヶ月目です。)
会社の解雇で失業保険をもらうのか、産休を取るのかどちらの方がいいのでしょうか?
もちろん産休をとっても、仕事に戻れる予定はありません。
ちなみに今頂いているお給料は、手取り20万弱、基本給15万程度です。
会社側からは、「来月から産休を取るか、来月いっぱい働いて辞めるという形をとるか・・・。」と言われました。
産休自体そんなに早く取るものではないと思うのですが・・・。(来月から取るとなると妊娠5ヶ月目です。)
会社の解雇で失業保険をもらうのか、産休を取るのかどちらの方がいいのでしょうか?
もちろん産休をとっても、仕事に戻れる予定はありません。
ちなみに今頂いているお給料は、手取り20万弱、基本給15万程度です。
一度労働ユニオン等に相談して方がよいです。
不当解雇の可能性もありますし、会社の解雇で失業保険をもらうとしても、
妊娠中や出産・育児中は雇用保険はでません。
労働契約法第十六条に
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は
、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。
会社都合による解雇ですが、どういった理由かはわからないのでなんとも言えませんが、
「産休」を理由にした解雇は明らかな違法行為といえます。
また、子供が生まれてからの育児休業も、会社側はとらせないつもりなのでしょうか。
「育児休業を理由に会社は解雇をする事ができない事」、知っているのでしょうか。
「育児・介護休業法」第十条に
「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、
当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 」とあります。
まずは労働ユニオン等に相談し、あなたと労働ユニオン、会社と三者で産休をとる話で進めてみてはいかがでしょうか。
会社の解雇で失業保険をもらうとしても、妊娠中や出産・育児中は雇用保険はでません。
なせなら、「妊娠中や出産・育児中は雇用保険を受ける資格がない」からです。
一度労働ユニオン等に相談してみるべきです。
不当解雇の可能性もありますし、会社の解雇で失業保険をもらうとしても、
妊娠中や出産・育児中は雇用保険はでません。
労働契約法第十六条に
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は
、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。
会社都合による解雇ですが、どういった理由かはわからないのでなんとも言えませんが、
「産休」を理由にした解雇は明らかな違法行為といえます。
また、子供が生まれてからの育児休業も、会社側はとらせないつもりなのでしょうか。
「育児休業を理由に会社は解雇をする事ができない事」、知っているのでしょうか。
「育児・介護休業法」第十条に
「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、
当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 」とあります。
まずは労働ユニオン等に相談し、あなたと労働ユニオン、会社と三者で産休をとる話で進めてみてはいかがでしょうか。
会社の解雇で失業保険をもらうとしても、妊娠中や出産・育児中は雇用保険はでません。
なせなら、「妊娠中や出産・育児中は雇用保険を受ける資格がない」からです。
一度労働ユニオン等に相談してみるべきです。
事業主です。
雇用保険労災保険に未加入でしたが加入を考えています。
保険料は未加入期間の2年分は遡って納めなければならない、とハローワークに届け出の問い合わせの時に説明されました。
アルバイトばかりの会社ですし、特に何か問題があったわけではないので会社からも従業員からも今すぐに保険の請求をするわけではありません。従業員のことも考え会社の義務としての加入です。
でも2年さかのぼると結構高額になりますし、従業員からの要望ではないのに従業員負担分も請求しなければならに事を考えると無駄な保険料の気がするのですが…(もちろん遡れば今辞めても該当する方は失業保険をもらえるメリットはありますよね)今現在からの手続きでは絶対に無理なのでしょうか?教えて下さい。
雇用保険労災保険に未加入でしたが加入を考えています。
保険料は未加入期間の2年分は遡って納めなければならない、とハローワークに届け出の問い合わせの時に説明されました。
アルバイトばかりの会社ですし、特に何か問題があったわけではないので会社からも従業員からも今すぐに保険の請求をするわけではありません。従業員のことも考え会社の義務としての加入です。
でも2年さかのぼると結構高額になりますし、従業員からの要望ではないのに従業員負担分も請求しなければならに事を考えると無駄な保険料の気がするのですが…(もちろん遡れば今辞めても該当する方は失業保険をもらえるメリットはありますよね)今現在からの手続きでは絶対に無理なのでしょうか?教えて下さい。
雇用保険は以下の条件に該当する労働者がいれば加入しなければなりません
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
遡って2年までが加入期間となるわけですが
会社の都合で今現在からの加入や従業員が遡って保険料を2年分支払うのはもったいないので遡って1年前までといったわがままな言い分は通りません。
あくまで強制保険であります。
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
遡って2年までが加入期間となるわけですが
会社の都合で今現在からの加入や従業員が遡って保険料を2年分支払うのはもったいないので遡って1年前までといったわがままな言い分は通りません。
あくまで強制保険であります。
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