1年働いた派遣の仕事を3月末で契約終了と言われました。
4月から求職中ですがいったん夫の扶養家族に入る事も考えています。
(今までは社会保険は会社で加入していました)
扶養家族に入れる条件で年収制限があると思うのです
月だいたい手取り16万位で3月まで働いて年内にまた仕事が
見つかった場合にもし年収が制限を超えた場合は
扶養に入っていた期間はどうなるのでしょうか?
仕事が見つからない場合は給付制限3か月後に失業保険も
受ける予定です。
教えてください。よろしくお願いします
4月から求職中ですがいったん夫の扶養家族に入る事も考えています。
(今までは社会保険は会社で加入していました)
扶養家族に入れる条件で年収制限があると思うのです
月だいたい手取り16万位で3月まで働いて年内にまた仕事が
見つかった場合にもし年収が制限を超えた場合は
扶養に入っていた期間はどうなるのでしょうか?
仕事が見つからない場合は給付制限3か月後に失業保険も
受ける予定です。
教えてください。よろしくお願いします
無職である期間については、ご主人の「被扶養者」となることができます。あらためて働き始めた時点で“その後の1年間”に得るであろう収入が130万円未満(月額換算108,333円以下)であれば「被扶養者」の資格は継続されます。
失業給付金を得ている期間については「被扶養者」の資格はありません。ただし、失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば失業給付金を受給していても「被扶養者」資格は継続となります。
失業給付金を得ている期間については「被扶養者」の資格はありません。ただし、失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば失業給付金を受給していても「被扶養者」資格は継続となります。
配偶者控除について教えてください。
今年の2月末で退職しました。
1月2月の給料が合わせて33万円程度(手取り)
退職金が30万程度。
失業保険が35万程度ありました。
配偶者控除を
受けられるのは、配偶者の給料が年間103万円以下のときと聞いたのですが、
退職金や失業保険もこのうちに入るのでしょうか?
来月から月々9万くらいのパートをする予定なのですが、
保険適用外の治療をしているため毎月の医療費が高く家計が厳しいので、パートに加えてコンビニのアルバイトも掛け持ちで考えています。
よろしくお願いいたします。
今年の2月末で退職しました。
1月2月の給料が合わせて33万円程度(手取り)
退職金が30万程度。
失業保険が35万程度ありました。
配偶者控除を
受けられるのは、配偶者の給料が年間103万円以下のときと聞いたのですが、
退職金や失業保険もこのうちに入るのでしょうか?
来月から月々9万くらいのパートをする予定なのですが、
保険適用外の治療をしているため毎月の医療費が高く家計が厳しいので、パートに加えてコンビニのアルバイトも掛け持ちで考えています。
よろしくお願いいたします。
>退職金や失業保険もこのうちに入るのでしょうか?
退職金は30万では課税されませんし失業給付は非課税です。
ですから問題になるのは1月と2月の給与です、ただし手取りではなくあくまでも総支給額です。
退職した会社から源泉徴収票はもらっていませんか?
貰っていないならすぐに請求しましょう。
退職金は30万では課税されませんし失業給付は非課税です。
ですから問題になるのは1月と2月の給与です、ただし手取りではなくあくまでも総支給額です。
退職した会社から源泉徴収票はもらっていませんか?
貰っていないならすぐに請求しましょう。
失業保険について
派遣社員の失業保険について質問です。
友人に聞かれいろいろ調べていたのですが、記述内容がさまざまなので質問させて頂きます。
派遣期間が試用期間1ヶ月、その後会社の都合で2ヶ月更新を1回、3ヶ月更新を2回、計9ヶ月勤務しました。
次の更新をせず、現在の契約終了時に退職します。
雇用保険等には入社時より加入しておりますので、期間的には問題ありません。
派遣の場合、契約期間満了後の1ヶ月間は仕事を探す期間だと言う事を聞いております。
その期間にみずから離職票を取り寄せたら、離職理由は『自己都合』。
その1ヶ月の間にこれ!と思う仕事が見つかれば、働く気はありますが条件にあう職場がなかった場合、紹介を断っても1ヶ月が経過すれば『会社都合』の離職理由になるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらお知恵をお貸し下さい。
派遣社員の失業保険について質問です。
友人に聞かれいろいろ調べていたのですが、記述内容がさまざまなので質問させて頂きます。
派遣期間が試用期間1ヶ月、その後会社の都合で2ヶ月更新を1回、3ヶ月更新を2回、計9ヶ月勤務しました。
次の更新をせず、現在の契約終了時に退職します。
雇用保険等には入社時より加入しておりますので、期間的には問題ありません。
派遣の場合、契約期間満了後の1ヶ月間は仕事を探す期間だと言う事を聞いております。
その期間にみずから離職票を取り寄せたら、離職理由は『自己都合』。
その1ヶ月の間にこれ!と思う仕事が見つかれば、働く気はありますが条件にあう職場がなかった場合、紹介を断っても1ヶ月が経過すれば『会社都合』の離職理由になるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらお知恵をお貸し下さい。
退職後、1ヶ月間に条件にあう仕事を紹介してもらえなかったら、会社都合になります。
ただし、紹介してもらったのに、断れば自己都合になります。
けっこう、派遣会社によっては、細かいところもあって、このへんのせめぎあいが難しいところです。
契約期間終了時等に、次の仕事の希望を聞かれますので、この時に妥協せずに心からの希望条件を伝えておくと良いかもしれないですね。
ただし、紹介してもらったのに、断れば自己都合になります。
けっこう、派遣会社によっては、細かいところもあって、このへんのせめぎあいが難しいところです。
契約期間終了時等に、次の仕事の希望を聞かれますので、この時に妥協せずに心からの希望条件を伝えておくと良いかもしれないですね。
娘が今年の4月までパートで勤め、その後失業してまた10月よりパートで勤めました。失業保険の対象にはならなく、
収入も扶養家族の対象の範囲でしたので、親の扶養家族にいれておりましたが、この12月
の収入に所得控除の額の合計が387374円で給与所得がその月の収入よりはるかに多かったのですが、明細がその控除
とは別に生命保険料の控除が15094円ありました。単純にいくらの金額が戻ることになるか教えて下さい。
また、年間100万余りなのに何故、34万も控除されるかも教えて下さい。お願い致します。因みに市民税は当然親に負担かかっています。
収入も扶養家族の対象の範囲でしたので、親の扶養家族にいれておりましたが、この12月
の収入に所得控除の額の合計が387374円で給与所得がその月の収入よりはるかに多かったのですが、明細がその控除
とは別に生命保険料の控除が15094円ありました。単純にいくらの金額が戻ることになるか教えて下さい。
また、年間100万余りなのに何故、34万も控除されるかも教えて下さい。お願い致します。因みに市民税は当然親に負担かかっています。
何を見ていますか?
12月の給料明細?ではないですね。源泉徴収票?
給与は源泉徴収後の手取りでは計算しません。引かれているものをすべて合わせて確認してください。
生命保険控除ってどこに書かれてるんですか?
387,374円は、基礎控除38万、社会保険料控除(雇用保険?)
生命保険の控除って、パート先に提出したんですか?
自分で勝手にあるからって言ってませんか?
もう一つ、前のパート先と今と源泉徴収票をもらって確定申告したほうがいいですよ。
それに書かれている支給額の合計が103万超えていなければ扶養にできます。
12月の給料明細?ではないですね。源泉徴収票?
給与は源泉徴収後の手取りでは計算しません。引かれているものをすべて合わせて確認してください。
生命保険控除ってどこに書かれてるんですか?
387,374円は、基礎控除38万、社会保険料控除(雇用保険?)
生命保険の控除って、パート先に提出したんですか?
自分で勝手にあるからって言ってませんか?
もう一つ、前のパート先と今と源泉徴収票をもらって確定申告したほうがいいですよ。
それに書かれている支給額の合計が103万超えていなければ扶養にできます。
パートの失業保険
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
>妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
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