傷病手当金→再就職→ハローワーク再就職手当てについて
傷病手当金受給後にハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
1.うつ病に疾患し、3ヶ月の休職後会社都合退職
2.退職と同時にハローワークに失業保険の受給を傷病手当金受給後(1年3ヵ月後)に延長申請
3.傷病手当金を受給しながら、10ヶ月無職と同時に求職活動を行い、再就職。これと同時に傷病手当金は、打ち切り
上記で再就職したという名目でハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
傷病手当金受給後にハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
1.うつ病に疾患し、3ヶ月の休職後会社都合退職
2.退職と同時にハローワークに失業保険の受給を傷病手当金受給後(1年3ヵ月後)に延長申請
3.傷病手当金を受給しながら、10ヶ月無職と同時に求職活動を行い、再就職。これと同時に傷病手当金は、打ち切り
上記で再就職したという名目でハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
退職後、雇用保険の延長申請をされて、基本手当を受給せずに傷病手当の方を頂いていたということでよろしいでしょうか。
私は先日まで療養のため傷病手当を頂いていたのですが、現在は社会復帰に向けて就職活動を始めました。
私の場合の流れとしては・・・
①休職後、退職し傷病手当受給の為、失業給付を延長申請。
②医師から就労可能の許可を頂いた後、就職活動の開始に伴い傷病申請を終了。
③就労可能証明書を医師に書いて貰う。
④ハローワークに離職票、受給期間延長通知書、就労可能証明書を提出。
⑤雇用保険受給資格が認められ、7日間の待機と認定日が決定。
⑥雇用保険説明会に参加し、現在は就職活動中です。
説明会では、再就職手当の額を算出した用紙を頂きました。
ですが、手当の条件として・・・
・④の手続きをしてからの待機が終わっていること。(会社都合なので7日間)
・雇用保険の手続きのために最初にハローワークへ行った日より前に雇用が内定した事業所で働いたものでないこと。
・1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業であること。
・申請期限は就職日より1ヶ月間。
その他にも色々な支給要件がありますので、一度ハローワークに問い合わせてみた方がいいと思いますよ。
私は先日まで療養のため傷病手当を頂いていたのですが、現在は社会復帰に向けて就職活動を始めました。
私の場合の流れとしては・・・
①休職後、退職し傷病手当受給の為、失業給付を延長申請。
②医師から就労可能の許可を頂いた後、就職活動の開始に伴い傷病申請を終了。
③就労可能証明書を医師に書いて貰う。
④ハローワークに離職票、受給期間延長通知書、就労可能証明書を提出。
⑤雇用保険受給資格が認められ、7日間の待機と認定日が決定。
⑥雇用保険説明会に参加し、現在は就職活動中です。
説明会では、再就職手当の額を算出した用紙を頂きました。
ですが、手当の条件として・・・
・④の手続きをしてからの待機が終わっていること。(会社都合なので7日間)
・雇用保険の手続きのために最初にハローワークへ行った日より前に雇用が内定した事業所で働いたものでないこと。
・1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業であること。
・申請期限は就職日より1ヶ月間。
その他にも色々な支給要件がありますので、一度ハローワークに問い合わせてみた方がいいと思いますよ。
失業保険をもらうか、パートにでるかどちらがお得か教えてください。
3月で寿退社し、6月に入籍します。
今は、結婚式の準備などをしていて、失業保険の待機期間で、仕事はしていません。
待機期間3か月の90日支給です。
健康保険は父の扶養で年金は4・5月払っています。
ハローワークで日額3743なので失業保険をもらうなら、一度扶養から外れないといけないといわれました。
25年度源泉徴収の総支給額は205万でした。26年度源泉徴収の総支給額40万で中退共で13万。
*彼の会社では110万までが扶養と言われました。
彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?
*6月は入籍するので扶養で、給付が始まる7月以降は彼の扶養から外れ、その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
★この場合失業保険をもらうか、再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
★扶養内で働く際の計算は1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
3月で寿退社し、6月に入籍します。
今は、結婚式の準備などをしていて、失業保険の待機期間で、仕事はしていません。
待機期間3か月の90日支給です。
健康保険は父の扶養で年金は4・5月払っています。
ハローワークで日額3743なので失業保険をもらうなら、一度扶養から外れないといけないといわれました。
25年度源泉徴収の総支給額は205万でした。26年度源泉徴収の総支給額40万で中退共で13万。
*彼の会社では110万までが扶養と言われました。
彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?
*6月は入籍するので扶養で、給付が始まる7月以降は彼の扶養から外れ、その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
★この場合失業保険をもらうか、再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
★扶養内で働く際の計算は1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
〉彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?
税の“扶養”の基準は法律で決まっていることです。
また健保・年金の“扶養”の基準は「130万円未満」で、それ以外の基準を採用しているところはありません。
〉その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
そもそも健保の“扶養”の条件を満たさない状態になるのです。
「夫の“扶養”にはなれないけど、親の扶養にはなれる」という性質のものではありません。
※厳密に言うと、“扶養”の条件の細目は、健康保険の保険者(運営団体)がそれぞれに決めていますから、お父さんの加入する健康保険では認められる可能性は0ではありませんが、限りなく0に近いです。
逆に、「額に関係なく、給付制限期間も含め、受給終了までダメ」というところもあります。
〉再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
「再就職手当」は、再就職した後に支給されるものですが?
パートといっても、健康保険・厚生年金保険に加入するもの、健保・年金の“扶養”の範囲内のもの、税の“扶養”の範囲内ものと、いろいろあります。
どういう想定をしているのでしょうか?
〉1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは違う制度ですので、基準も全く違います。
税の“扶養”の基準は、源泉徴収票の「支払金額」に換算して年間の合計が103万円以下ですから、
103万円-すでに受けた分の「支払金額」
という計算で良いでしょう。
※退職金が13万円なら考慮しなくて良いです。
健保・年金の“扶養”は、いま受けている収入の月額・日額を年額に換算しての判定です。
※だから、日額3612円以上=年額換算130万円以上ということで、失業給付を受けている間は“扶養”になれない、ということになる。
税の“扶養”の基準は法律で決まっていることです。
また健保・年金の“扶養”の基準は「130万円未満」で、それ以外の基準を採用しているところはありません。
〉その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
そもそも健保の“扶養”の条件を満たさない状態になるのです。
「夫の“扶養”にはなれないけど、親の扶養にはなれる」という性質のものではありません。
※厳密に言うと、“扶養”の条件の細目は、健康保険の保険者(運営団体)がそれぞれに決めていますから、お父さんの加入する健康保険では認められる可能性は0ではありませんが、限りなく0に近いです。
逆に、「額に関係なく、給付制限期間も含め、受給終了までダメ」というところもあります。
〉再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
「再就職手当」は、再就職した後に支給されるものですが?
パートといっても、健康保険・厚生年金保険に加入するもの、健保・年金の“扶養”の範囲内のもの、税の“扶養”の範囲内ものと、いろいろあります。
どういう想定をしているのでしょうか?
〉1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは違う制度ですので、基準も全く違います。
税の“扶養”の基準は、源泉徴収票の「支払金額」に換算して年間の合計が103万円以下ですから、
103万円-すでに受けた分の「支払金額」
という計算で良いでしょう。
※退職金が13万円なら考慮しなくて良いです。
健保・年金の“扶養”は、いま受けている収入の月額・日額を年額に換算しての判定です。
※だから、日額3612円以上=年額換算130万円以上ということで、失業給付を受けている間は“扶養”になれない、ということになる。
現在16週間目の妊婦です、失業保険保険について教えて下さい。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
「特定理由離職者」になるのは
・傷病のため就いていた業務ができなくなったという理由で離職したとき
・妊娠・出産・育児のため就労できなくなったという理由で離職し、同じ理由で受給期間延長措置を90日以上受けたとき
です。
いずれにせよ、傷病から回復するなり、出産・育児が済むなり、再就職できる状態になるまでは受給資格が得られません。
※
特定理由離職者の認定が、再就職可能な状態になった後になる、ということは、国民健康保険料/税の非自発的失業者の軽減措置も、それまでは受けられない、ということです。
なお、離職から1年が経つと権利そのものがなくなってしまいますので、受給期間の延長の手続きをすべきです。
・傷病のため就いていた業務ができなくなったという理由で離職したとき
・妊娠・出産・育児のため就労できなくなったという理由で離職し、同じ理由で受給期間延長措置を90日以上受けたとき
です。
いずれにせよ、傷病から回復するなり、出産・育児が済むなり、再就職できる状態になるまでは受給資格が得られません。
※
特定理由離職者の認定が、再就職可能な状態になった後になる、ということは、国民健康保険料/税の非自発的失業者の軽減措置も、それまでは受けられない、ということです。
なお、離職から1年が経つと権利そのものがなくなってしまいますので、受給期間の延長の手続きをすべきです。
特定受給資格者とは?
①特定受給資格者とはどのようなものでしょうか?
以下の場合はどうなるでしょうか?
②今回の契約更新において最終とし、来期契約はしないことに合意し半年後に退職する
者
③ 上記②に合意せず、今回の契約満了をもって退職する者
④上記③は解雇の扱いになるのでしょうか?
トラブルの多い問題のあるパートの契約更新の見直しについて勉強中ですが、失業保険など含めて教えて頂きたいです。
①特定受給資格者とはどのようなものでしょうか?
以下の場合はどうなるでしょうか?
②今回の契約更新において最終とし、来期契約はしないことに合意し半年後に退職する
者
③ 上記②に合意せず、今回の契約満了をもって退職する者
④上記③は解雇の扱いになるのでしょうか?
トラブルの多い問題のあるパートの契約更新の見直しについて勉強中ですが、失業保険など含めて教えて頂きたいです。
自己都合退社
クビ
倒産
これらでもらえる期間が違う。
ちゃんとホームページ読んだらわかります。
私は倒産での自己都合退社だったので
長くもらえる
特定受給者でした。
クビ
倒産
これらでもらえる期間が違う。
ちゃんとホームページ読んだらわかります。
私は倒産での自己都合退社だったので
長くもらえる
特定受給者でした。
失業保険の受給満了日についてお聞きしたいのですが・・・
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
情報が少ないのではっきりしないところはありますが、この場合だと受給期間の延長はできないと思われます。最初の離職日の翌日から1年間と受給期間は決まっていますので急いで辞めたとしても受給できる日数は3月21日までです。
また、現在働かれているところで新たな受給資格を得ていた場合は、新たな受給資格に変わります。一度ハローワークにご相談されることをお勧めします。
また、現在働かれているところで新たな受給資格を得ていた場合は、新たな受給資格に変わります。一度ハローワークにご相談されることをお勧めします。
失業保険の受給資格について。
私は今月末で退職します。(正社員)
失業保険の受給資格はあるのですが、すぐにパートの労働を開始した場合は受給できないのでしょうか?
私は今月末で退職します。(正社員)
失業保険の受給資格はあるのですが、すぐにパートの労働を開始した場合は受給できないのでしょうか?
週10時間以上働くと就職したとみなされ受給されないです。何月何日に何処でかも記録する必要があります。私がハローワークに問い合わせしたらそう言われました。
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