現在失業中で失業保険をもらっています。会社都合で辞めたので3ヶ月間もらい2月1日が最終の認定日でした。
1月28日に会社に応募した(給付期間内の一回目)ので延長給付になりました。
しかし選考会当日(今日)に遅れてしまい、選考会に参加することができませんでした。もっと早めに行動をしなかったことを後悔しております。
これは求職活動をしていると認められるのでしょうか?
ハローワークでは本当に面接を受けているか、会社などに確認をしているのでしょうか?
ハローワークに伝えに行こうと思ってるのですが、今日は休みなので先に質問してみました。回答をよろしくお願いします。
1月28日に会社に応募した(給付期間内の一回目)ので延長給付になりました。
しかし選考会当日(今日)に遅れてしまい、選考会に参加することができませんでした。もっと早めに行動をしなかったことを後悔しております。
これは求職活動をしていると認められるのでしょうか?
ハローワークでは本当に面接を受けているか、会社などに確認をしているのでしょうか?
ハローワークに伝えに行こうと思ってるのですが、今日は休みなので先に質問してみました。回答をよろしくお願いします。
個別延長給付の延長の条件は、面接でなく、会社等に応募すればいいのです。
面接や会社説明に参加しなくても、応募です、電話でもいいです。
ハローワークは会社に確認す事を、サンプルを取ると言いますが、応募したかの確認です。
電話での応募はサンプルが取り難いため、なるべく履歴書送付にして頂きたいそうです。
高齢になると、面接まで、たどり着けない方は沢山います、心配しなくてもいいですよ。
面接や会社説明に参加しなくても、応募です、電話でもいいです。
ハローワークは会社に確認す事を、サンプルを取ると言いますが、応募したかの確認です。
電話での応募はサンプルが取り難いため、なるべく履歴書送付にして頂きたいそうです。
高齢になると、面接まで、たどり着けない方は沢山います、心配しなくてもいいですよ。
失業保険の求職活動についてお答え願います。
5月26日~6月1日の待期を過ぎて、
6月23日の初回の認定日までに6月9日にあった説明会と6月12日にパソコン閲覧の求職活動をしました。
失業認定申告書にその2回を記入して初回の認定日の日に出したら、雇用保険受給資格者証に求職活動実績2回と書いてありました。
私は自己都合退職なので2回目の認定日までに3回の求職活動が必要です。
なので初回の認定日の帰りにパソコン閲覧の求職活動をまたしました。
これで3回求職活動したという事になるのでしょうか?
初回認定日の日に新しく失業認定申告書をもらったのですが、これには前の失業認定申告書に書いてないあと1回のを書いたらいいのでしょうか?
5月26日~6月1日の待期を過ぎて、
6月23日の初回の認定日までに6月9日にあった説明会と6月12日にパソコン閲覧の求職活動をしました。
失業認定申告書にその2回を記入して初回の認定日の日に出したら、雇用保険受給資格者証に求職活動実績2回と書いてありました。
私は自己都合退職なので2回目の認定日までに3回の求職活動が必要です。
なので初回の認定日の帰りにパソコン閲覧の求職活動をまたしました。
これで3回求職活動したという事になるのでしょうか?
初回認定日の日に新しく失業認定申告書をもらったのですが、これには前の失業認定申告書に書いてないあと1回のを書いたらいいのでしょうか?
新しい失業認定申告書に、今回のパソコン閲覧を書けば、
前回の2回の求職活動とあわせて、合計3回以上求職活動をしたということになりますよ。
不安を一掃したいのであれば、ハローワークで確認をしておくといいですよ。
前回の2回の求職活動とあわせて、合計3回以上求職活動をしたということになりますよ。
不安を一掃したいのであれば、ハローワークで確認をしておくといいですよ。
失業保険についての質問です。
63歳女性です。退職は7月末 退職時は62歳でした
失業保険を受給するには 職業安定所で 研修 認定を受けるそうですが
★8月23日 ★8月27日から8月30日 ★9月6日 ★9月14日★10月1日から10月11日
を 認定日 研修日 を避けるのは 初めての申請はいつ行えば上記日程を避けられるか教えてください。
63歳女性です。退職は7月末 退職時は62歳でした
失業保険を受給するには 職業安定所で 研修 認定を受けるそうですが
★8月23日 ★8月27日から8月30日 ★9月6日 ★9月14日★10月1日から10月11日
を 認定日 研修日 を避けるのは 初めての申請はいつ行えば上記日程を避けられるか教えてください。
説明会や認定日がいつになるかはハローワークごとで設定がまったく違います。祝日などがはいると前後したりもしますので。ここで聞いてもわかりません。
基本的に説明会や認定日を変更することは出来ませんが、事情によれば相談に乗ってくれるかもしれませんので、管轄のハローワークへご相談下さい。
基本的に説明会や認定日を変更することは出来ませんが、事情によれば相談に乗ってくれるかもしれませんので、管轄のハローワークへご相談下さい。
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