アルバイトについて。

今、無職で失業保険をもらって生活してます。訳あって3月頃までは社員として働いたり出来ません。

今、短期のアルバイトをやろいかと思って探しているのですが、気付きました。。。

基本的に週20時間で週3~4日のバイトは、雇用保険の加入義務がある←しかしこれはしっかりした会社のみ行ってりとは思いますが、零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?

結局、自分はバイトは出来ないってことですよね?方法はないですか?と言う相談です。
>零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?
要件を満たす従業員を一人でも雇えば加入させる義務が事業主にはあります。

>自分はバイトは出来ないってことですよね?
なぜバイトが出来ないと思われるのですか?
失業保険をもらってるからですか?
キチンと申告すればできますよ。
その際、日数が後回しになったり、金額が引かれたりする事もあるでしょうけど・・・。
それが嫌なんでしょうか?
もし、短期のアルバイトで週20時間以上されるのであれば、一旦、就職の届出をされ、残日数・受給期間満了されてなければ、そのバイトが終わり再離職の手続きをしてもいいのではないでしょうか?
派遣社員です。あと二週間で3年の契約期間満了となりますが失業保険と派遣社員の妊娠について質問です
派遣社員です。あと二週間で3年の契約期間満了となります。3年という期間が設定されているのは(更新は1年更新でした)派遣先の会社の決まりによるものでした。ですので、こちらが3年以上働きたいという意思があっても働けないという状況です。この場合、派遣会社から離職票を「会社都合」で発行してもらうことができるのでしょうか?よく1ヶ月待機という話を聞きますが、待機しなくても交渉次第では1ヶ月待機ではなく、離職後の何日後かすぐにもらうことは可能でしょうか?

また、さらに2週間ほどまえに妊娠していることが発覚しました。今は8週目です。妊娠していますが、仕事可能な時期まで働きたいという意思はあります。その場合、仕事が決まるまで失業保険はもらえるのでしょうか?
また、派遣先に話して、仕事を紹介してもらうことはできますか?長々とすいませんが、どうこれから話をしていくと有利なのか悩んでいます、派遣先との話し合いもありますので早めの回答をいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします
今の就業先が終わった後に、違う就業先を紹介してきたなら会社都合での退職は無理です。
ただ、紹介が無い状態で契約が終わったら会社都合と云う事での退社が可能となります。

ただこれは一般的なお話ですので、小企業ならお願いすれば融通が効いたりもしますので
一度相談してみてください。
再離職に伴う国民保険と再就職手当申請中の失業保険について質問です。
前職を会社都合で退職し、先月末に派遣を通して再就職しましたが派遣先に馴染めず試用期間中に離職しました。それで今再就職手当を申請しているのですが派遣元で書いてもらう離職表明提出することで再び失業保険の受給が可能かとおもうのですが今回試用期間中とはいえ自己都合での退職の場合、再受給するには待機期間3か月になるのでしょうか?それともすぐにもらえるのでしょうか?


それから国民保険なんですが前職が会社都合ということで大変安くしてもらえたのですが、今回派遣で数日といえ社会保険に加入し自己都合で辞めたのでまた国保に戻った場合、請求額が変わるのでしょうか?
・前の離職による手当の残りを受給するのですから、給付制限はありません。

・再度の離職が、軽減の適用期間中なら、再度適用されます。
※再離職先の雇用期間に基づいて失業給付が受けられる場合は別ですが。
失業保険をもらおうと思っています。1ヶ月くらい貰ってすぐに仕事が決まった時は支給中断されると思いますが、もし、その仕事も辞めてしまった時は、次はまたすぐ貰えますか?
もし1ヶ月貰っただけで、次貰うまで何ヶ月か貰えない期間があるとしたら今回はもう少し待った方がいいのか、と思ったりしてます。ご回答お待ちしてます☆
>1ヶ月くらい貰ってすぐに仕事が決まった時は支給中断されると思いますが、もし、その仕事も辞めてしまった時は、次はまたすぐ貰えますか?


その際は、退職した会社に離職票(雇用保険をかける前に退職した場合は離職証明書)をもらって、安定所に再離職手続きに行けばよいでしょう。
残りの分をまた受給再開できると思います。
ただし、例えば就職した会社で雇用保険をかけてもらい半年以上勤務して解雇となった場合や、1年以上雇用されていた場合は最初から手続きしなおしとなり、残っていた日数分は貰えずに終わります。
また、例えば雇用保険をかけてもらっていなかった会社にずっと勤務していた場合も、受給期間満了日が近いと残りの分全部貰えずに終わる可能性もありますのでご注意ください。

また、すぐ就職が決まった場合は、要件はありますが再就職手当というものもあります。
残ってる日数全部ではありませんが、ある程度まとめてお金を受給できます。
ただし申請書を出して調査されたうえで(要件を満たしていると確認されてから)受給となりますから、就職してすぐすぐ受給できるわけではありません。
ご参考になさってください。
自己都合にて失業し、3ヶ月間の給付制限があります。
4月26日に失業保険説明会があり、初回認定日は5月2日です。
その6日間の間に求職活動を2回以上しないといけないのでしょうか?
それとも初回認定日5月2日
以降から次の認定日までに2回以上活動をしないといけないのでしょうか?

ある人は、3回以上の求職活動が必要と聞きました。どのような方が3回以上に当てはまるのでしょうか?
『自己都合』の場合、受給資格決定日から7日間の待機を経て、3ヶ月の給付制限があります。給付制限期間中に1回の認定日(今回は5月2日)があり、制限期間経過後の最初の認定日(実質2回目)があります。待機経過以降2回目の認定日までに3回の求職活動が必要です。また初回認定時の求職活動実績報告についてはうたってありませんが、必ず来所することを義務つけてます。初回は求職活動ゼロでも良さそうですが、4月26日の説明会が求職活動1回にカウントされますから、それを初回認定時に実績報告すれば良いと思います。ですから2回目までに実質2回の求職活動すれば合計3回となります。
認定日2回目以降は、その次の認定日までに2回以上の活動は必要です。『会社都合』での退職の場合は給付制限は有りませんが、質問者のように給付制限がある方は必ず3回以上の求職活動が必要です。
<補足について>初回認定時の失業認定申告書ですが、ハロワによっても異なると思いますが、我々のところは説明会時は簡単にすまされ、自分なりに記載し、初回認定時にそれを個別指導してくれました。その事ではないでしょうか?それと余談ですが、初回認定時には「現在の求人状況」「履歴書の書き方」の簡単な説明の他、セミナー受付も行ってくれました。
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