失業保険について。
このたび5年間勤めた会社を退職することにしたのですが、次の転職先はまだ決まっていません。
アルバイトや派遣などでいろいろな仕事をしてみたいとも思うのですが、失業保険、せっかくもらえるならもらわなきゃ損だと思っていました。
でも失業保険はもらわなかったら繰り越されるというような話を聞いたことがあります。
これは本当ですか?
もし繰り越されて、いつかどこかでもらえる機会があるのなら、今回は失業保険をもらうよりもアルバイト等をした方がお金は稼げるので、今回は失業保険はもらわずに働こうかとも思うのですが・・・。
このたび5年間勤めた会社を退職することにしたのですが、次の転職先はまだ決まっていません。
アルバイトや派遣などでいろいろな仕事をしてみたいとも思うのですが、失業保険、せっかくもらえるならもらわなきゃ損だと思っていました。
でも失業保険はもらわなかったら繰り越されるというような話を聞いたことがあります。
これは本当ですか?
もし繰り越されて、いつかどこかでもらえる機会があるのなら、今回は失業保険をもらうよりもアルバイト等をした方がお金は稼げるので、今回は失業保険はもらわずに働こうかとも思うのですが・・・。
年収にも、寄りますが使わずに生活出来るのであれば、貰わなくても良いでしょう。でも、ハローワークを活用して職を探すのであれば、貰った方が良いかも。仕事が決まれば、一時金で貰う事も可能です。せっつかくだから、貰う物貰って、ノンビリ捜すのも良いかも、もうこんなに休める事も無いだろうからネ。
今現在アルバイトという契約で仕事をしています。二ヶ月更新で二回更新して半年働きました。
先日会社側から今回の更新はないと通告されました。理由は会社都合ですか離職の理由はどうなるのでしょうか?
1日8時間で週に5日勤務 残業を合わせれば月に180時間は働いていました。もちろん厚生年金、社会保険、雇用保険も引かれていました。この場合の離職理由は何になるのでしょうか? 失業保険を申請したいのですがすぐにはもらえないんでしょうか?
先日会社側から今回の更新はないと通告されました。理由は会社都合ですか離職の理由はどうなるのでしょうか?
1日8時間で週に5日勤務 残業を合わせれば月に180時間は働いていました。もちろん厚生年金、社会保険、雇用保険も引かれていました。この場合の離職理由は何になるのでしょうか? 失業保険を申請したいのですがすぐにはもらえないんでしょうか?
契約期間満了による退職です。
今年の3月31日までは、給付制限期間なしの通常の給付でしたが、
期限付きで、特定理由離職者となります。
扱いは特定受給資格者と同じです。
丁度6ヶ月ということなら、雇用保険の受給資格があります。
今年の3月31日までは、給付制限期間なしの通常の給付でしたが、
期限付きで、特定理由離職者となります。
扱いは特定受給資格者と同じです。
丁度6ヶ月ということなら、雇用保険の受給資格があります。
出産 補助金について
今 、準社員で働いてます。(ほぼアルバイトです。)です。社会保険などしっかりと完備された所です。
出産を冬に控えており、今月から、勤務日数を減らし数カ月後、退職する予定で、旦那の健康保険の扶養に入ろうとおもってます。
私の、今年の7月までの収入は100万越えておらず、
過去3ヶ月の給料明細を持ってくるか、去年の源泉徴収表(150万越えてます)を持ってきてくれて言われました。
今月から旦那の扶養に入れる場合
退職した後、失業保険は(子育てが一段落した後に再就職の時貰えると書いてあったのですが)、もらえますか?
いろいろと調べているんですがわかりません。 お願いします。
今 、準社員で働いてます。(ほぼアルバイトです。)です。社会保険などしっかりと完備された所です。
出産を冬に控えており、今月から、勤務日数を減らし数カ月後、退職する予定で、旦那の健康保険の扶養に入ろうとおもってます。
私の、今年の7月までの収入は100万越えておらず、
過去3ヶ月の給料明細を持ってくるか、去年の源泉徴収表(150万越えてます)を持ってきてくれて言われました。
今月から旦那の扶養に入れる場合
退職した後、失業保険は(子育てが一段落した後に再就職の時貰えると書いてあったのですが)、もらえますか?
いろいろと調べているんですがわかりません。 お願いします。
失業保険は最大4年間受給延長が出来ます。
離職票と母子手帳を持ってハローワークで手続を行って下さい。
出産についてはご主人の健康保険から出産育児一時金42万円(産科医療制度3万円含む)を貰う事が出来ます。
※現在は出産費直接支払制度があり上記出産育児一時金分を病院から健康保険に直接請求してもらい、その分を出産費用から差引く制度があります。利用に当たっては産院にご相談下さい。
離職票と母子手帳を持ってハローワークで手続を行って下さい。
出産についてはご主人の健康保険から出産育児一時金42万円(産科医療制度3万円含む)を貰う事が出来ます。
※現在は出産費直接支払制度があり上記出産育児一時金分を病院から健康保険に直接請求してもらい、その分を出産費用から差引く制度があります。利用に当たっては産院にご相談下さい。
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
今月の20日で会社を退職しました。
事務のアルバイトで月から金までフルタイムで2月から働いていて、始めから10月20日までの契約と決まっていて、先日退職しました。
雇用保険被保険者離職票
の離職理由には、労働契約期間満了による離職となっています。季節労働者扱いだと思います。
去年も同じ会社で同じように働き、退職後、失業保険で特例一時金を15万円ほど頂きました。その後は、違う会社で短期で働いていて、その期間3ヶ月ほども雇用保険はかけていました。2月から元の会社にもどり期間満了したので、今年ももらえるかと思っていたのですが、辞める前に妊娠が発覚しました(既婚です)。でも、離職理由は妊娠によるものではないです。期間満了です。
特例一時金の説明で支給を受けることができない場合の説明に妊娠のためすぐに就職することができない方とありました。
私は、妊娠中でも短期で働けるのであれば仕事は探したいと思っています。そういう場合は特例一時金を受け取ることができるのでしょうか?
あと、もし特例一時金を受け取れない場合、このまま働いていなかったとすると失業保険はもらえるのでしょうか?ずっと20歳から現在24歳まで職は転々としましたが雇用保険はかけていました。もらえるのが数ヶ月後とかでも構いません。あと、妊娠していると失業給付が延長できる場合があると知ったのですが、私の場合は当てはまらないでしょうか。
無知ですいません。できれば、受け取れるお金はもらっておきたいと思い、質問させいただきました。
一番に多くもらえるようにしたいのですが、もしわかる方いらっしゃいましたら、教えてほしいです。
ハローワークにはすぐにでも行こうと思っていますが、その前に知っておきたいと思いまして。どうかよろしくお願い致します。
妊娠期間もし働けないとしても、産後はなるべく早く働きたいと考えています。
事務のアルバイトで月から金までフルタイムで2月から働いていて、始めから10月20日までの契約と決まっていて、先日退職しました。
雇用保険被保険者離職票
の離職理由には、労働契約期間満了による離職となっています。季節労働者扱いだと思います。
去年も同じ会社で同じように働き、退職後、失業保険で特例一時金を15万円ほど頂きました。その後は、違う会社で短期で働いていて、その期間3ヶ月ほども雇用保険はかけていました。2月から元の会社にもどり期間満了したので、今年ももらえるかと思っていたのですが、辞める前に妊娠が発覚しました(既婚です)。でも、離職理由は妊娠によるものではないです。期間満了です。
特例一時金の説明で支給を受けることができない場合の説明に妊娠のためすぐに就職することができない方とありました。
私は、妊娠中でも短期で働けるのであれば仕事は探したいと思っています。そういう場合は特例一時金を受け取ることができるのでしょうか?
あと、もし特例一時金を受け取れない場合、このまま働いていなかったとすると失業保険はもらえるのでしょうか?ずっと20歳から現在24歳まで職は転々としましたが雇用保険はかけていました。もらえるのが数ヶ月後とかでも構いません。あと、妊娠していると失業給付が延長できる場合があると知ったのですが、私の場合は当てはまらないでしょうか。
無知ですいません。できれば、受け取れるお金はもらっておきたいと思い、質問させいただきました。
一番に多くもらえるようにしたいのですが、もしわかる方いらっしゃいましたら、教えてほしいです。
ハローワークにはすぐにでも行こうと思っていますが、その前に知っておきたいと思いまして。どうかよろしくお願い致します。
妊娠期間もし働けないとしても、産後はなるべく早く働きたいと考えています。
妊婦が特例一時金の申請が出来ない期間は、出産予定日から6週間前までです。
それ以前には妊娠を申告する必要もないし、ハロワが調べることもありません。妊婦でも特例一時金はもらえるということです。
通常の失業給付は、離職日前の2年間で通算12ヶ月以上の雇用保険を掛けていれば受給資格が生じます。
前回の一時金受給後の雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上(2~10月の9ヶ月+前職3ヶ月=12ヶ月)のようなので、今回は通常の失業給付を受給できると思います。
それ以前には妊娠を申告する必要もないし、ハロワが調べることもありません。妊婦でも特例一時金はもらえるということです。
通常の失業給付は、離職日前の2年間で通算12ヶ月以上の雇用保険を掛けていれば受給資格が生じます。
前回の一時金受給後の雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上(2~10月の9ヶ月+前職3ヶ月=12ヶ月)のようなので、今回は通常の失業給付を受給できると思います。
現在妊娠中で出産予定日の1ヶ月半前(8月中旬)に退職する予定なのですが、退職後すぐに夫の扶養に入る事は出来るのでしょうか?
扶養といっても健康保険、年金、税金と色々ある様でわかりません。
教えて下さい。
ちなみに私は勤続年数が2年で現在月収16万円前後、厚生年金、協会健保です。
夫の会社は厚生年金で保険は会社の健保組合です。
また退職後の失業保険の受給についても併せて教えて頂ければ幸いです。
扶養といっても健康保険、年金、税金と色々ある様でわかりません。
教えて下さい。
ちなみに私は勤続年数が2年で現在月収16万円前後、厚生年金、協会健保です。
夫の会社は厚生年金で保険は会社の健保組合です。
また退職後の失業保険の受給についても併せて教えて頂ければ幸いです。
私の場合、失業保険を放棄すれば、すぐに入れましたが、期間延長申請すると健康保険と年金は扶養になれませんでした。
税金の関してはあなたの収入によります。
税金の関してはあなたの収入によります。
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